○天草市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月27日

規則第98号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)及び天草市居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年天草市規則第99号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付台帳)

第2条 天草市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付受付処理簿(様式第2号)

(3) 身体障害者更生指導台帳(様式第3号)

(4) 執務日誌(様式第4号)

(身体障害者更生相談所への判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第5号)を更生相談所の長に送付するとともに、当該身体障害者に必要に応じて通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 令第12条第2項の規定による熊本県知事への通知は、身体障害者手帳変更(返還)届書(様式第7号)によるものとする。

(更生医療の給付の手続等)

第6条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、省令第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)の担当医師の更生医療意見書(様式第8号)

(2) 申告書(様式第9号)

2 福祉事務所長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第10号)を作成するとともに、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所長は、更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、更生医療給付申請却下通知書(様式第11号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的内容の変更等の手続)

第7条 指定医療機関は、省令第13条の2第2項に規定する更生医療券に記載された医療の具体的内容を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療内容変更(期間延長)承認申請書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項に規定する申請内容について適当であると認めるときは、更生医療内容変更(期間延長)承認書(様式第13号)を指定医療機関に交付しなければならない。

(給付の廃止)

第8条 福祉事務所長は、更生医療の廃止を決定したときは、受給者及び指定医療機関に更生医療給付廃止通知書(様式第14号)を交付しなければならない。

(移送等の承認申請等)

第9条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、移送等に要する費用を支給する必要があると認められるときは、承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用を請求しようとする身体障害者は、請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 第6条第3項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第10条 福祉事務所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、更生医療の治療を受けた者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第16号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第11条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、省令第14条第1項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 申告書(様式第17号)

(2) 補装具製作に係る見積書その他必要な書類

2 福祉事務所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、調査書(様式第18号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求め、補装具の交付又は修理の可否を決定しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「補装具製作業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、補装具交付決定通知書(様式第19号)を当該補装具製作業者及び当該身体障害者に交付しなければならない。

4 福祉事務所長は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請を却下することを決定したときは、補装具交付等申請却下決定通知書(様式第20号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

(関係帳簿)

第12条 福祉事務所長は、更生医療受給明細決定簿(様式第21号)及び補装具交付(修理)申請決定簿(様式第22号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収金の額)

第13条 法第38条第1項又は第4項の規定により身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる場合において納入義務者から徴収する費用の額(居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額及び更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(平成17年障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)で定める徴収基準額表により決定する。

(費用徴収額の変更)

第14条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知)

第15条 福祉事務所長は、前2条に規定する費用の額を決定し、又は変更したときは、当該納入義務者に通知するものとする。

(納入期限等)

第16条 第13条の規定により決定された徴収金は、更生医療の給付等に係るものにあってはその月分をその月の末日までに当該更生医療の給付等を委託する医療機関に、補装具の交付等に係るものにあっては当該補装具を受領する日までに当該補装具の交付等の委託を受けた補装具製作業者に、それぞれ納入しなければならない。ただし、福祉事務所長は、特別の理由があると認めるときは、納入期限を変更することができる。

(届出の義務)

第17条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

2 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者を変更する必要が生じたときは、納入義務者又はその家族若しくはこれに準ずる者がその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市身体障害者福祉法施行細則(平成12年本渡市規則第58号)、牛深市身体障害者福祉法施行細則(平成15年牛深市訓令第5号)、有明町身体障害者福祉法施行細則(平成15年有明町規則第6号)、身体障害者福祉法施行細則(平成15年御所浦町規則第3号)、倉岳町身体障害者福祉法施行細則(平成15年倉岳町細則第3号)、栖本町身体障害者福祉法施行規則(平成15年栖本町規則第1号)、新和町身体障害者福祉法施行細則(平成15年新和町規則第3号)、五和町身体障害者福祉法施行細則(平成15年五和町規則第5号)、天草町身体障害者福祉法施行細則(平成15年天草町細則第2号)又は河浦町身体障害者福祉規則(平成5年河浦町規則第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月27日 規則第98号

(令和4年3月30日施行)