○天草市建築物全体計画認定要綱
平成30年12月19日
告示第169号
(目的)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条の8第1項又は第3項の規定に基づき市長が行う全体計画認定(以下「全体計画認定」という。)の事務に関し、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 確認済証 法第6条第4項又は第18条第3項の規定により交付される確認済証をいう。
(2) 検査済証 法第7条第5項又は第18条第18項の規定により交付される検査済証をいう。
(4) 耐震評価書 天草市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年天草市規則第7号)第2条第1項に規定する耐震評価書をいう。
(5) 図書省略認定制度 国土交通大臣の認定書(平成20年国住指第224―1号)及び指定書(平成20年国住指第224―2号)の写し(次条第2項第3号において「図書省略認定書等の写し」という。)等を添付することにより、既存建築物の部分に係る構造関係図書(省令第1条の3第1項の表二(一)の項(ロ)の欄に掲げる図書)の提出を省略することをいう。
(事前協議)
第3条 全体計画認定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、全体計画の概要及び認定内容について、あらかじめ、市長と協議するものとする。
(1) 認定申請理由書(様式第2号)
(2) 省令第10条の23に定める図書及び書類
(3) 図書省略認定制度を活用しようとする場合にあっては、次に掲げる図書及び書類
ア 図書省略認定書等の写し
イ 既存部分が、新耐震基準(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の政令に基づく基準をいう。)に適合していない場合にあっては、既存部分に係る耐震評価書の写し
(4) 既存部分に係る次に掲げる図書
ア 確認済証及び検査済証の写し又は既存部分の現況に関する資料
イ 既存不適格調書(様式第3号)
ウ 既存不適格部分の改修工事計画書(様式第4号)及び改修工事の図面
(5) 工事計画工程表
(全体計画の認定申請)
第4条 申請者は、全体計画認定を申請する場合は、省令別記第67号の3様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる図書及び書類(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)を添えて市長に提出するものとする。
(2) 増築部分が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和25年法律第202号)第20条の2の規定の適用がある場合を除く。)にあっては、同法第20条第2項に規定する証明書の写し(法第20条第1項第1号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物である場合にあっては、証明書の写しの一部である構造計算書を除く。)
(3) 増築部分が法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定の対象となる場合にあっては、同条第4項に規定する通知書の写し
(審査)
第5条 市長は、既存部分及び増築部分について全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が法の規定に適合するかどうかを審査するものとする。
2 前項の審査は、平成19年国土交通省告示第835号第1の規定及び全体計画認定に係るガイドライン(平成20年国住指第225号)に準じて行うものとする。
(認定建築主の変更届出)
第6条 全体計画認定に係る工事の完了前に、全体計画認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)の変更があったときは、変更後の認定建築主は、速やかに、当該全体計画認定に係る認定通知書の写しを添えた認定建築主変更届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(軽微な変更)
第7条 認定建築主は、全体計画に係る法第86条の8第3項に規定する軽微な変更を行う場合は、当該変更の内容のわかる図書及び書類を添えて、軽微な変更届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(定期報告)
第8条 認定建築主は、全体計画認定に係る全ての工事が完了するまでの間、工事状況報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 前項の報告は、全体計画認定を受けた年度の翌年度から、毎年度の1月1日から3月31日までの間に行うものとする。
(工事完了の届出)
第9条 認定建築主は、全体計画認定に係る各工区の工事が完了したときは、その旨を各工区の工事が完了した日から4日以内に、全体計画認定に係る工事完了届(様式第8号)を市長に届け出るものとする。ただし、法第7条第4項、法第7条の2第4項及び法第18条第17項の規定による検査を受けたものにあっては、この限りでない。
2 認定建築主は、全体計画認定に係る法第6条の2第1項に規定する確認済証、法第7条の2第5項に規定する完了検査済証及び法第7条の3第5項に規定する中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、その旨を当該証の交付を受けた日から4日以内に、当該証の写しを添えて全体計画認定に係る手続完了届(様式第9号)を市長に届け出るものとする。
3 市長は、前2項の規定による届出を受けたときは、必要に応じて検査を行うものとする。
(報告の徴収)
第10条 法第86条の8第4項の規定による報告の徴収は、報告を求める旨の通知書(様式第10号)により行うものとする。
(改善命令)
第11条 法第86条の8第5項の規定による命令は、改善命令書(様式第11号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第12条 法第86条の8第6項の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、建築物の全体計画認定に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成30年12月19日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・全改)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・全改)
(令4告示28・全改)