○天草市天草文化交流館条例施行規則
平成25年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市天草文化交流館条例(平成19年天草市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。
(職員)
第1条の2 条例第3条第2項のその他必要な職員として、天草市天草文化交流館(以下「文化交流館」という。)に次の職員を置くことができる。
(1) 学芸員
(2) 事務職員等
(平27規則18・追加)
(職務)
第2条 館長及び前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、上司の命を受け、文化交流館の管理及び運営に関する業務を掌理する。
(2) 学芸員は、上司の名を受け、資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
(3) 事務職員等は、上司の名を受け、業務に従事する。
(平27規則18・一部改正)
(利用許可申請)
第3条 文化交流館の施設及び器具等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、天草文化交流館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 前項の申請書は、利用する日の属する月の6月前から受け付けるものとする。
(利用許可書)
第4条 市長は、文化交流館の利用を許可したときは、天草文化交流館利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可した事項を変更するときも、同様とする。
(利用許可の順位)
第5条 文化交流館の利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。
(利用時間の定義及び延長)
第6条 利用許可に係る利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、市長が利用時間の延長を認める場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により延長された利用時間に係る使用料は、直ちに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催するとき。
(2) 市に登録をし、特に認められた団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、天草文化交流館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額
(2) 利用の10日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき 8割
(3) 利用の10日前までに許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき その変更により減じた額
(4) 市の都合により利用許可を取り消したとき 未利用期間につき全額
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なくして物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙し、火気を使用しないこと。
(3) 収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等には貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 文化交流館の運営に支障を及ぼすような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示事項を守ること。
(施設及び器具等の損傷又は亡失届)
第11条 利用者は、文化交流館の施設、器具等に損害を与えたときは、直ちに天草文化交流館損傷(亡失)届(様式第7号)により届け出なければならない。
(利用後の点検)
第12条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。