○天草市天草文化交流館条例
平成19年12月25日
条例第76号
(設置)
第1条 歴史的、文化的価値を有し、国の有形文化財として登録されている旧天草教育会館を保存するとともに、市民の教養を高め、併せて伝統工芸の体験及び技術の伝承を促進するため、天草文化交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 天草文化交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草文化交流館 | 天草市船之尾町8番25号 |
(管理)
第3条 天草文化交流館(以下「文化交流館」という。)は、市長が管理する。
2 文化交流館に館長その他必要な職員を置く。
(平24条例37・一部改正)
(休館日)
第4条 文化交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(平24条例37・一部改正)
(利用時間)
第5条 文化交流館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用の許可)
第6条 文化交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、文化交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、文化交流館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が文化交流館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化交流館の管理運営上支障があるとき。
(平24条例37・一部改正)
(使用料)
第8条 文化交流館の使用料の額は、別表に定める額とする。
(平22条例78・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(平24条例37・一部改正)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、文化交流館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第12条 利用者は、文化交流館を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平24条例37・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(平24条例37・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、文化交流館の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平24条例37・一部改正)
(入館の制限)
第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(平24条例37・一部改正)
(損害賠償)
第16条 利用者は、文化交流館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平24条例37・一部改正)
(立入検査)
第17条 利用者は、文化交流館の職員が職務執行のため入場し、又は文化交流館の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(運営委員会の設置)
第18条 文化交流館の管理運営に関し、市長の諮問に応ずるとともに、文化交流館の運営に対して意見を述べる機関として天草文化交流館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平24条例37・一部改正)
(組織)
第19条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(平24条例37・一部改正)
(任期)
第20条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第21条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。
6 会長は、委員会の会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例37・一部改正)
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の天草市立歴史民俗資料館条例、天草市民センター条例、天草市立御所浦白亜紀資料館条例、天草市スポーツ推進審議会条例、天草市牛深総合センター条例、天草市立天草キリシタン館条例、天草市立天草コレジヨ館条例、天草市立天草ロザリオ館条例、天草市立天草玩具資料館条例又は天草市天草文化交流館条例の規定により委嘱されている委員会又は審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第12条から第15条まで、第22条、第24条から第28条までの規定による改正後の機構改革等に伴う関係条例の整備に関する条例の規定により委嘱された委員会又は審議会の委員とみなす。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22条例78・旧別表第1・全改、平30条例13・一部改正)
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料(1時間当たり) |
2階展示室 | 300円 | 200円 |
多目的室 | 100円 | 100円 |
(備考)
1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 営利を目的として利用するとき又は入場料(会費、会場整理費その他入場料に相当する金銭を含む。)を徴収するときの基本使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。