○天草市障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱

平成20年9月5日

告示第208号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者、精神障がい者及び知的障がい者(以下「障がい者」という。)の自動車運転免許の取得又は身体障がい者が所有する自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、障がい者の地域での自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(令6告示20・一部改正)

(対象者)

第2条 自動車運転免許取得に係る助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者であって障がい区分及び障がい等級が別表に定めるもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者又は次に掲げる知的障がい者

 療育手帳の交付を受けている者

 特別支援学校の在学者(年度内に卒業の見込みである者に限る。)又は卒業者

 児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がいがあると判定された者

 市町村の発行する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス受給者証を所持する者

 その他医師の診断書等で知的障がい者であることが確認できる者

(3) 免許の取得により社会参加が見込まれる者

(4) 免許の取得助成を受けようとする月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(5) 過去に運転免許証の交付を受けた者であって、自己の責任において当該運転免許証を失効させ、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けたものでないもの

2 自動車の改造に係る助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体障がい者であって、障がい区分及び障がい等級が別表に定めるもの

(3) 自らが所有し、かつ、運転する自動車の改造をする者

(4) 自動車の改造により社会参加が見込まれる者

(5) 自動車改造の助成を受けようとする月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(令6告示20・一部改正)

(助成額)

第3条 この事業に係る助成額は、10万円を限度とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車運転免許の助成額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、次条の規定による申請を行った日の属する年度内に要した当該費用のみを対象とする。

(2) 自動車改造の助成額は、自動車の改造に直接要した費用とする。

(申請)

第4条 自動車運転免許及び自動車改造の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)又は障がい者自動車改造助成申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示20・一部改正)

(適否の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の適否を障がい者自動車運転免許取得助成適否決定通知書(様式第3号)又は障がい者自動車改造助成適否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令6告示20・一部改正)

(完了届)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、自動車運転免許を取得したとき又は自動車の改造が完了したときは、障がい者自動車運転免許取得完了届(様式第5号)又は障がい者自動車改造完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示20・一部改正)

(助成金の決定)

第7条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、助成金の額を決定し、障がい者自動車運転免許取得助成金決定通知書(様式第7号)又は障がい者自動車改造助成金決定通知書(様式第8号)により助成対象者に通知するものとする。

(令6告示20・一部改正)

(請求及び支払)

第8条 前条の決定通知書を受けた者は、障がい者自動車運転免許取得助成金交付請求書(様式第9号)又は障がい者自動車改造助成金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(令6告示20・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年9月5日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和6年告示第20号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6告示20・全改)

障がい区分

障がい等級

視覚障がい

1級から4級まで

聴覚障がい

2級又は3級

平衡機能障がい

3級

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい

3級

心臓機能障がい

1級又は3級

じん臓機能障がい

1級又は3級

呼吸器機能障がい

1級又は3級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級又は3級

小腸機能障がい

1級又は3級

肢体不自由

上肢

1級又は2級

下肢

1級から6級まで

体幹

1級から3級まで又は5級

脳原性運動機能障がい

両上肢

1級又は2級

一上肢

2級

移動

1級から6級まで

(令6告示20・全改)

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(平27告示153・全改、令6告示20・一部改正)

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(令6告示20・一部改正)

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(令6告示20・一部改正)

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(令4告示28・令6告示20・一部改正)

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(令4告示28・令6告示20・一部改正)

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(令6告示20・一部改正)

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(令6告示20・一部改正)

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(令6告示20・一部改正)

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(令6告示20・一部改正)

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天草市障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱

平成20年9月5日 告示第208号

(令和6年4月1日施行)