○天草市ふるさと住民登録制度実施要綱

平成30年8月28日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市(以下「市」という。)にゆかりのある者又は心のふるさととして愛着を抱く者と市及び天草市民が、双方の心のつながり及び絆を更に深めることにより、魅力ある地域づくり、交流の促進、移住・定住の促進等に寄与することを目的とした天草市ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)登録制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと住民 次条に定める登録資格を有し、市に愛着を持ち、ふるさと住民として積極的に関わる意思のある者であって、ふるさと住民登録台帳に登録された者をいう。

(2) ふるさと住民登録台帳 ふるさと住民として申請を受けた情報を登録するデータベースをいう。

(3) 市民等 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者若しくはこれらで構成する団体又は市内に本社、支社、営業所等を有する企業等をいう。

(4) 利用者 ふるさと住民の「天草市のためにできること」を活用するため、ふるさと住民登録台帳を利用する市民等をいう。

(登録資格)

第3条 ふるさと住民として登録できる者は、次のいずれかに該当する市外在住者とし、年齢及び国籍は問わない。

(1) 市の出身者

(2) 家族又は親戚が市に住み、又は住んでいた者

(3) 市にふるさと応援寄付金を行った者

(4) 市内に固定資産を所有している者

(5) 市に通勤し、通学し、又はしていた者

(6) 市出身者等で構成する郷友会、ふるさと会等の団体に所属している者

(7) 前号に掲げるもののほか、ふるさと住民として積極的に関わる意思のある者で、市長が登録すべきと認める者

(登録申請等)

第4条 ふるさと住民として登録を希望する者は、天草市ふるさと住民登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、ふるさと住民登録台帳に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらのものと関係を有する者(暴力団員が役員等となっている法人その他の団体を含む。)と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がふるさと住民としての登録が適当でないと認めたとき。

3 市長は、前項前段の規定による登録をしたときにあっては天草市ふるさと住民登録完了通知書(様式第2号)前項ただし書の規定により登録をしないときにあっては天草市ふるさと住民登録不可通知書(様式第2号の2)により、当該申請者に通知するするものとする。

4 ふるさと住民の登録期間は、登録日から登録日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、ふるさと住民から抹消の届出がない限り、登録は期間満了日の翌日から更に3年延長するものとし、延長した期間の満了日以降も同様とする。

5 ふるさと住民の登録に係る費用は、無料とする。

(登録の変更)

第5条 ふるさと住民は、登録内容の変更が生じたときは、天草市ふるさと住民登録変更申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録内容の変更が完了したときは、天草市ふるさと住民登録変更完了通知書(様式第4号)により当該ふるさと住民に通知するするものとする。

(登録の抹消)

第6条 ふるさと住民は、登録内容を抹消したいときは、天草市ふるさと住民登録抹消届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するとともに、第2号から第4号のいずれかに該当する場合は、天草市ふるさと住民登録抹消通知書(様式第6号)を当該ふるさと住民に通知するものとする。

(1) 市外在住者でなくなったとき。

(2) 市及び市民の信頼を損なう行為があると認められるとき。

(3) 天草市ふるさと住民登録抹消届出書が提出されたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

(ふるさと住民の役割)

第7条 ふるさと住民は、市民等及び市の自然に触れ合い、市の発展に寄与するための意見、提言及び情報発信を行い、市のまちづくり等に協力するものとする。

(市の役割)

第8条 市は、ふるさと住民に対し、次の役割を担うものとする。

(1) 市広報に係る情報、関係団体等が発信するイベント等の情報の提供

(2) 市長が別に定める特典及びサービスの提供

(3) ふるさと住民登録台帳の運営

(4) ふるさと住民からの意見及び提言に対する対応

(ふるさと住民登録台帳の利用)

第9条 魅力ある地域づくり、市民等とふるさと住民の交流の促進、移住・定住の促進等を目的とする活動を行うためにふるさと住民登録台帳を利用しようとする利用者は、利用希望日の2週間前までに天草市ふるさと住民登録台帳利用申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。ただし、宗教活動又は政治活動を目的とする場合は、利用することができないものとする。

2 市長は、当該利用の可否を当該ふるさと住民に確認し、利用者に情報提供するものとする。

3 ふるさと住民登録台帳の利用に要する経費は、利用者が負担するものとする。

4 ふるさと住民登録台帳を利用したときは、利用者は天草市ふるさと住民登録台帳利用報告書(様式第8号)を速やかに市長へ提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年8月28日から施行する。

(令和元年告示第133号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年告示第88号)

この告示は、令和3年6月2日から施行する。

(令3告示88・全改)

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(令3告示88・全改)

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天草市ふるさと住民登録制度実施要綱

平成30年8月28日 告示第123号

(令和3年6月2日施行)