○天草市下田温泉ふれあい館ぷらっと条例施行規則

平成20年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市下田温泉ふれあい館ぷらっと条例(平成19年天草市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により下田温泉ふれあい館ぷらっと(以下「ふれあい館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、下田温泉ふれあい館ぷらっと利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平21規則64・一部改正)

(利用許可書)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その利用を許可するときは、下田温泉ふれあい館ぷらっと利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。利用許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用時間)

第4条 前条の許可書に記載された利用時間は、その利用に係る準備及び設備等を原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(利用取消しの手続)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、第3条の許可書を添えて下田温泉ふれあい館ぷらっと利用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条第1項の規定により利用の許可を取り消すときは、下田温泉ふれあい館ぷらっと利用許可取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(平21規則64・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除できる場合は次に掲げるとおりとし、その減額又は免除については当該各号に掲げるとおりとする。ただし、冷暖房使用料及び営利を目的として利用する場合の使用料は、この限りでない。

(1) 災害その他の緊急事態発生のため、臨時に使用させる場合 免除

(2) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 免除

(3) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合又は公共的団体が公益上必要と認められる事業に使用する場合 市長が相当と認める額を減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、下田温泉ふれあい館ぷらっと使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の減免を決定したときは、第3条の許可書にその旨を記載した上、申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は第3号に規定する場合は、未利用期間につき使用料の全額

(2) 条例第10条第2号に規定する場合であって、利用者が利用の10日前までに第5条第1項に規定する取消しの手続をしたときは、使用料の8割に相当する額

(3) 条例第10条第2号に規定する場合であって、利用者が利用の10日前までに第2条後段の規定による許可事項の変更の手続をしたときは、当該変更により減少することとなった使用料に相当する額

2 既納の使用料の還付を受けようとする者は、下田温泉ふれあい館ぷらっと使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、当該使用料を還付するときは、下田温泉ふれあい館ぷらっと利用許可取消通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。ただし、第1項第3号に該当する場合であって、当該変更に関し第3条の許可書を交付したときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第8条 利用者は、ふれあい館を利用するに当たっては、第3条の許可書を携帯し、市長から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平21規則64・一部改正)

(遵守事項)

第9条 利用者は、市長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくしてふれあい館の建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 利用する施設の定員を超えて使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 利用時間を厳守すること。

(6) 利用前及び利用後は、必ず市長にその旨届け出ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい館の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(平21規則64・一部改正)

(搬入物品等の管理)

第10条 利用者は、利用施設に物品等を搬入したときは、その管理及び保管について一切の責任を負うものとする。

(施設及び器具等の損傷届等)

第11条 利用者は、ふれあい館の施設、附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに下田温泉ふれあい館ぷらっと損傷(滅失)(様式第7号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに市長の点検を受けなければならない。

(平21規則64・一部改正)

(読替規定)

第13条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にふれあい館の管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条及び第5条

市長

指定管理者

第6条の見出し

使用料

利用料金

第6条第1項

第9条

第18条

使用料

利用料金

第6条第2項及び第3項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第7条の見出し

使用料

利用料金

第7条第1項各号列記以外の部分

第10条ただし書

第19条ただし書

使用料

利用料金

第7条第1項第1号

第10条第1号

第19条第1号

使用料

利用料金

第7条第1項第2号及び第3号

第10条第2号

第19条第2号

使用料

利用料金

第7条第2項及び第3項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第8条第9条及び第12条

市長

指定管理者

様式第1号

天草市長

指定管理者

使用料

利用料金

様式第2号

天草市長

指定管理者

使用料

利用料金

第9条

第18条

様式第3号

天草市長

指定管理者

様式第4号

天草市長

指定管理者

使用料

利用料金

第10条

第19条

様式第5号及び様式第6号

使用料

利用料金

天草市長

指定管理者

(平21規則64・追加)

(雑則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則64・旧第13条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の天草市下田温泉ふれあい館ぷらっと条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の天草市下田温泉ふれあい館ぷらっと条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平21規則64・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(平21規則64・令4規則13・一部改正)

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天草市下田温泉ふれあい館ぷらっと条例施行規則

平成20年3月28日 規則第17号

(令和4年3月30日施行)