○天草市複合施設ここらす条例

令和元年9月24日

条例第12号

(設置)

第1条 市民に自主的な活動及び交流を行う場を提供し、市民活動を総合的に支援することを目的として複合施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市複合施設ここらす

天草市浄南町4番15号

(施設)

第3条 天草市複合施設ここらす(以下「ここらす」という。)に次に掲げる施設を置く。

2 ここらすは、前項各号に掲げる施設の事業を相互に連携して実施することにより、市民の利便性の向上及び相乗的な事業効果の促進を図るものとする。

(管理)

第4条 ここらすの管理に関することは、前条第1項各号に掲げる条例(以下「個別施設条例」という。)に定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(休館日等)

第5条 ここらすの休館日及び利用時間は、規則で定める。

(施設の利用)

第6条 市長は、市の行う事業その他の規則で定める事業に支障のない範囲において、別表の左欄に掲げるここらすの施設を一般の利用に供するものとする。この場合において、施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項後段の規定にかかわらず、第3条第1項各号に掲げる施設を利用しようとする者に対する許可は、当該個別施設条例に定めるところにより行うものとする。

3 市長は、ここらすの管理上必要があると認めるときは、前2項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ここらすの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用がここらすの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が専ら営利を目的とするものと認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ここらすの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第8条 ここらすの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第6条第1項の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、ここらすを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第12条 利用者は、ここらすを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第6条第3項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、ここらすの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、ここらすの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第17条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又はここらすの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(天草市公民館条例の一部改正)

2 天草市公民館条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市立図書館条例の一部改正)

3 天草市立図書館条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市保健福祉センター条例の一部改正)

4 天草市保健福祉センター条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市男女共同参画センター条例の一部改正)

5 天草市男女共同参画センター条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市生涯学習センター条例の一部改正)

6 天草市生涯学習センター条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(天草市勤労青少年ホーム条例の廃止)

7 天草市勤労青少年ホーム条例(平成18年天草市条例第111号)は、廃止する。

別表(第8条関係)

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

多目的室A

400円

300円

多目的室B

200円

200円

健診室

600円

400円

会議室A

200円

200円

会議室B

200円

200円

会議室C

200円

200円

会議室D

200円

200円

会議室E

100円

100円

和室

100円

100円

調理実習室

400円

200円

音楽室

100円

100円

福祉ボランティア室

100円

100円

喫茶ブース

100円


おおらかな庭

無料

附属設備

規則で定める額

(備考)

1 利用者が、特別の設備をし、又は備付け器具以外の器具を使用するときは、電気料及び水道料として、実費相当額を徴収する。

2 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市複合施設ここらす条例

令和元年9月24日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)