○天草市生涯学習センター条例
平成24年12月27日
条例第58号
(設置)
第1条 市民に自主的な活動及び交流を行う場を提供し、生涯にわたる学習活動を総合的に支援することにより、豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため、生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央生涯学習センター | 天草市浄南町4番15号 |
生涯学習センター | 天草市久玉町5716番地4 |
(令元条例12・一部改正)
(管理)
第3条 天草市生涯学習センター(以下「センター」という。)は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供
(2) 生涯学習の振興のための講座、講演会等の開催
(3) 生涯学習に関する相談支援
(4) 生涯学習に関する総合的な連絡調整
(5) センターの施設及び機材器具の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に必要な事業
(休館日等)
第5条 センターの休館日及び利用時間は、規則で定める。
(令元条例12・全改)
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。
(令元条例12・旧第7条繰上)
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用がセンターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。
(令元条例12・旧第8条繰上)
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。
(令元条例12・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料)
第9条 センターの使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、中央生涯学習センターの使用料の額は、天草市複合施設ここらす条例(令和元年天草市条例第12号)別表に定めるところによる。
(令元条例12・旧第10条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例12・旧第11条繰上)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。
(令元条例12・旧第12条繰上)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(令元条例12・旧第13条繰上)
(造作等の制限)
第13条 利用者は、センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(令元条例12・旧第14条繰上)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(令元条例12・旧第15条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第15条 教育委員会は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(令元条例12・旧第16条繰上)
(損害賠償)
第16条 利用者は、センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(令元条例12・旧第17条繰上)
(立入検査)
第17条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又はセンターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(令元条例12・旧第18条繰上)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令元条例12・旧第19条繰上)
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
(令元条例12・旧第20条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市勤労青少年ホーム条例(平成18年天草市条例第111号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(天草市勤労青少年ホーム条例の一部改正)
3 天草市勤労青少年ホーム条例(平成18年天草市条例第111号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令元条例12・一部改正)
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料(1時間当たり) |
体育室 | 300円 | |
調理実習室 | 200円 | |
講習室 | 100円 | 100円 |
会議室 | 100円 | 100円 |
集会室 | 200円 | 200円 |
(備考) 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。