○天草市保健福祉センター条例
平成18年3月27日
条例第149号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び保健衛生の向上に資するため、保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草中央保健福祉センター | 天草市浄南町4番15号 |
天草西保健福祉センター | 天草市河浦町白木河内223番地11 |
御所浦保健福祉センター | 天草市御所浦町御所浦3527番地 |
(平22条例45・令元条例12・令2条例8・令3条例18・令4条例34・一部改正)
(管理)
第3条 天草市保健福祉センター(以下「保健センター」という。)は、市長が管理する。
(事業)
第4条 保健センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを行うこと。
(2) 市民の自主的な保健活動のために保健センターの施設及び設備を利用させること。
(3) 社会福祉に関する各種相談の場の提供
(4) 社会福祉関係団体の福祉活動の場の提供
(5) 施設及び附属設備の貸与
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な事業
(休館日等)
第5条 保健センターの休館日及び利用時間は、規則で定める。
(令元条例12・全改)
(利用の許可)
第6条 保健センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、保健センターの事業以外の目的に使用する者に対しては、次に掲げる場合に限り、保健センターの使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要があると認める場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
3 市長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(令元条例12・旧第7条繰上)
(利用の制限)
第7条 市長は、保健センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が保健センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理運営上支障があるとき。
(令元条例12・旧第8条繰上)
(使用料)
第8条 第6条第2項第3号又は第4号の規定により許可された者の使用料の額は、別表に定める額とする。ただし、天草中央保健福祉センターの使用料の額は、天草市複合施設ここらす条例(令和元年天草市条例第12号)別表に定めるところによる。
(平22条例45・一部改正、令元条例12・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例12・旧第10条繰上)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令元条例12・旧第11条繰上)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は、保健センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(令元条例12・旧第12条繰上)
(造作等の制限)
第12条 利用者は、保健センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(令元条例12・旧第13条繰上)
(利用許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 第6条第3項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(令元条例12・旧第14条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、保健センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(令元条例12・旧第15条繰上)
(入館の制限)
第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(令元条例12・旧第16条繰上)
(損害賠償)
第16条 利用者は、保健センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(令元条例12・旧第17条繰上)
(立入検査)
第17条 利用者は、保健センターの職員が職務執行のため入場し、又は保健センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(令元条例12・旧第18条繰上)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例12・旧第19条繰上)
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(令元条例12・旧第20条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市保健センター条例(昭和57年本渡市条例第9号)、有明町保健センター条例(昭和54年有明町条例第2号)、栖本町福祉会館条例(平成6年栖本町条例第28号)、新和町国民健康保険保健福祉総合センター設置条例(平成10年新和町条例第2号)又は河浦町福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成12年河浦町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第9条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成22年10月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の規定は、同条の規定の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22条例45・旧別表第1・全改、令元条例12・令2条例8・令3条例18・令4条例34・一部改正)
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料(1時間当たり) | |
天草西保健福祉センター | 機能訓練室 | 200円 | 200円 |
調理室 | 400円 | 200円 | |
会議室 | 200円 | 200円 | |
御所浦保健福祉センター | 運動指導室 | 400円 | 300円 |
和室 | 100円 | 100円 | |
会議室 | 100円 | 100円 |
(備考) 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。