○天草市男女共同参画センター条例

平成23年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の男女共同参画に関する意識の啓発、情報の受発信等を行うとともに、市民の自主的な活動及び交流の場を提供し、もって男女共同参画社会の形成を促進するため、男女共同参画センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 男女共同参画センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市男女共同参画センター

天草市浄南町4番15号

(令元条例12・一部改正)

(管理)

第3条 天草市男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、市長が管理する。

(事業)

第4条 センターは、男女共同参画社会の形成を促進するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画に関する研修会、講座、セミナー等の開催

(2) 男女共同参画の推進についての資料及び情報の収集及び提供

(3) 男女共同参画社会を形成するために活動する団体等の交流の促進及び活動の支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休館日等)

第5条 センターの休館日及び利用時間は、規則で定める。

(令元条例12・全改)

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(令元条例12・旧第7条繰上)

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用がセンターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(令元条例12・旧第8条繰上)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(令元条例12・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料)

第9条 センターの使用料は、天草市複合施設ここらす条例(令和元年天草市条例第12号)別表に定めるところによる。

(令元条例12・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例12・追加)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(令元条例12・追加)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令元条例12・旧第11条繰下)

(造作等の制限)

第13条 利用者は、センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(令元条例12・旧第12条繰下)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(令元条例12・旧第13条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(令元条例12・旧第14条繰下)

(損害賠償)

第16条 利用者は、センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(令元条例12・旧第15条繰下)

(立入検査)

第17条 利用者は、センターの職員が職務執行のため入場し、又はセンターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(令元条例12・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例12・旧第17条繰下)

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

(令元条例12・旧第18条繰下・一部改正)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

天草市男女共同参画センター条例

平成23年3月24日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)