○天草市公民館条例

平成18年3月27日

条例第94号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(令元条例12・一部改正)

(職員)

第3条 天草市公民館(以下「公民館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(令元条例9・一部改正)

(休館日等)

第4条 公民館の休館日及び利用時間は、規則で定める。

(令元条例12・全改)

(利用の許可)

第5条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の事業に関し利用しようとする者に対しては、拒むに足りる正当の理由がなければ公民館の利用を許可しなければならない。

3 教育委員会は、公民館の事業以外の理由により利用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその利用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体においては公用又は公共用に供するため必要があると認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に認める場合

4 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(平24条例59・一部改正、令元条例12・旧第6条繰上)

(利用期間)

第6条 公民館の利用は、引き続き7日を超えてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令元条例12・旧第7条繰上)

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、公民館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が公民館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理運営上支障があるとき。

(令元条例12・旧第8条繰上)

(使用料)

第8条 公民館の使用料は、天草市複合施設ここらす条例(令和元年天草市条例第12号)別表に定めるところによる。

2 前項の使用料は、第5条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(令元条例12・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例12・旧第10条繰上)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(令元条例12・旧第11条繰上)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、公民館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令元条例12・旧第12条繰上)

(造作等の制限)

第12条 利用者は、公民館を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(令元条例12・旧第13条繰上)

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 第5条第4項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(令元条例12・旧第14条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、公民館の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(令元条例12・旧第15条繰上)

(入館の制限)

第15条 教育委員会は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(令元条例12・旧第16条繰上)

(損害賠償)

第16条 利用者は、公民館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(令元条例12・旧第17条繰上)

(立入検査)

第17条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又は公民館の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平24条例59・一部改正、令元条例12・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平24条例59・旧第25条繰上、令元条例12・旧第19条繰上)

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平24条例59・旧第26条繰上、令元条例12・旧第20条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市公民館条例(昭和39年本渡市条例第39号)、牛深市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和54年牛深市条例第30号)、有明町公民館設置条例(平成2年有明町条例第15号)、御所浦町公民館設置条例(昭和55年御所浦町条例第25号)、倉岳町公民館条例(昭和38年倉岳町条例第24号)、栖本町公民館条例(昭和39年栖本町条例第147号)、新和町公民館条例(昭和30年新和町条例第30号)、五和町公民館条例(昭和39年五和町条例第16号)、天草町公民館条例(昭和31年天草町条例第33号)又は公民館条例(平成元年河浦町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22年条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用する。

(平成24年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24条例59・全改、平26条例6・一部改正、令元条例12・旧別表第1・一部改正)

名称

位置

本渡地区公民館

天草市浄南町4番15号

牛深地区公民館

天草市牛深町2286番地103

有明地区公民館

天草市有明町赤崎3383番地

御所浦地区公民館

天草市御所浦町御所浦3527番地

倉岳地区公民館

天草市倉岳町棚底1919番地

栖本地区公民館

天草市栖本町馬場179番地

新和地区公民館

天草市新和町小宮地669番地1

五和地区公民館

天草市五和町御領2943番地

天草地区公民館

天草市天草町高浜南488番地1

河浦地区公民館

天草市河浦町河浦5253番地

天草市公民館条例

平成18年3月27日 条例第94号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第94号
平成19年3月30日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第18号
平成22年3月2日 条例第13号
平成22年9月30日 条例第64号
平成22年12月22日 条例第84号
平成24年12月27日 条例第59号
平成26年2月26日 条例第6号
令和元年9月24日 条例第9号
令和元年9月24日 条例第12号