○天草市立図書館条例
平成18年3月27日
条例第95号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市立中央図書館 | 天草市浄南町4番15号 |
天草市立牛深図書館 | 天草市牛深町160番地 |
天草市立御所浦図書館 | 天草市御所浦町御所浦3525番地2 |
天草市立河浦図書館 | 天草市河浦町河浦5253番地 |
2 天草市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)に分室を置く。
3 分室の名称及び位置は、教育委員会規則で定める。
(平24条例60・令元条例12・一部改正)
(職員)
第3条 天草市立図書館(以下「図書館」という。)に館長、司書その他必要な職員を置く。
(休館日等)
第4条 図書館の休館日及び利用時間は、規則で定める。
(令元条例12・全改)
(協議会の設置)
第5条 法第14条第1項の規定に基づき、中央図書館に天草市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令元条例12・旧第6条繰上)
(所掌事務)
第6条 協議会は、図書館の運営に関する館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、館長に対して意見を述べる。
(令元条例12・旧第7条繰上)
(組織)
第7条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(平26条例7・一部改正、令元条例12・旧第8条繰上)
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元条例12・旧第9条繰上)
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令元条例12・旧第10条繰上)
(会議)
第10条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることはできない。
(令元条例12・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令元条例12・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年条例第87号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第60号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。