○天草市緊急連絡体制整備事業実施要綱
平成31年3月20日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、支援が必要な高齢者若しくは重度心身障がい者又は妊婦に対し、緊急時に簡易に通報連絡ができる装置(以下「緊急通報装置」という。)を貸与することにより、急病、災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応するとともに、日常生活及び健康状態等に関する相談事に応じることで、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 天草市緊急連絡体制整備事業(以下「事業」という。)の実施主体は、天草市とする。
2 事業の運営は、利用者(第6条の規定により利用の決定を受けた者をいう。以下同じ。)の決定等を除き、適切な事業実施が確保できると認められる事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業は、緊急通報装置を利用して、利用者に対し、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 急病又は災害等の緊急時にその通報連絡を受け、迅速かつ適切に対処すること。
(2) 日常生活及び健康状態等に関する相談に応じること。
(3) 安否の確認及び異常の早期発見を行うこと。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者により構成される世帯に属する者であって、本市に住所を有し、緊急通報装置を操作できるものとする。
(1) おおむね65歳以上であって、疾病若しくは障がい若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下がある高齢者
(2) 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A1若しくはA2又は精神障害者手帳1級を所持する者
(3) 成人(前2号に該当する者を除く。)の同居者がいない妊婦(出産後、3箇月を経過しない者を含む。)
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要であると認める者
2 市長は、申請者に対し、協力員の確保について適切な指導及び助言を行うものとする。
(協力員)
第7条 市長は、協力員に対し、次に掲げる事項への協力を求めるものとする。
(1) 市長及び受託者との緊密な連携の下に利用者の安否確認を行うこと。
(2) 前号の確認の結果について、市長、受託者その他関係機関に連絡を行うこと。
2 協力員は、この事業を実施する上で知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(承諾書の提出)
第8条 利用者は、市長に対し、住居への立入り等に関する承諾書(様式第4号)を提出するものとする。
(緊急通報装置等の貸与及び設置)
第9条 市長は、前条の承諾書の提出を受けた上で利用者に緊急通報装置を貸与するものとする。
2 市長は、利用者宅に緊急通報装置を設置し、事業を開始するものとする。
(貸与及び設置の条件)
第10条 利用者は、設置された緊急通報装置を善良に維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用の負担)
第11条 緊急通報装置の設置に要する費用は、天草市が負担するものとする。
2 利用者が緊急通報装置を破損し、故障させ、又は紛失した場合は、その修理又は代替品の購入に要する費用は、利用者が負担するものとする。ただし、緊急通報装置の破損、故障又は紛失が利用者の故意又は過失によるものでないときは、この限りでない。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 事業の利用を辞退したいとき。
(4) その他事業の対象者でなくなったとき。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月20日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(天草市災害弱者緊急通報システム事業実施要綱の廃止)
2 天草市災害弱者緊急通報システム事業実施要綱(平成18年天草市告示第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、天草市災害弱者緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年告示第108号)
この告示は、令和元年10月3日から施行する。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
(令3告示49・全改)
(令元告示133・全改)
(令元告示133・全改)
(令3告示49・全改)
(令3告示49・全改)