○天草市補装具費の支給に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成20年9月5日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づく補装具費の支給に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示19・一部改正)
(補装具業者の登録)
第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
2 市長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。
(1) 事業経歴書
(2) 設備機材概要
(3) 登記事項証明書(個人にあっては住民票)の写し
(4) 損益計算書及び貸借対照表の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類
2 市長は、前条の規定による申請が不適当と認めるときは、その理由を示して、その旨を当該申請を行った補装具業者に通知しなければならない。
2 登録事業者は、補装具の販売又は修理に係る事業を廃止したときは、速やかに、補装具業者事業廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第6条 市長は、補装具費の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業員又は登録事業者であったものに対して、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めるものとする。
(令4告示27・全改)
(登録の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補装具業者の登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者等が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(登録を受けた補装具業者に係る情報提供)
第8条 市長は、登録事業者に関する情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを障がい者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令4告示27・一部改正)
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障がい者等に補装具を引き渡してはならない。
3 市長は、前項の適合判定・検査の結果、補装具が補装具費支給対象障がい者等に適合しないと認められたときは、不備な箇所を指摘し、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、いかなる差別的取扱いをしてはならない。
(令4告示27・一部改正)
(補装具費の代理受領)
第10条 市長は、補装具費として補装具費支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、補装具費支給対象障がい者等からの委任に基づき、当該委任を受けた登録事業者に補装具費を支払うことができる。
2 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受けるときは、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
3 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(令4告示27・一部改正)
(請求)
第11条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第5号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 市長は、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、第9条第3項の規定に準じ、登録事業者の負担により、改善させることができる。
2 補装具の引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合(災害、本人の過失、生理的若しくは病理的変化又は目的外使用若しくは取扱不良のために生じたもの(以下「災害等により生じた破損又は不適合」という。)を除く。)は、登録事業者の負担において、これを改善するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補装具の引渡し後3月以内の災害等により生じた破損又は不適合で軽微な修理により改善できるものにあっては、登録事業者の負担とする。
(補装具費の返還)
第13条 市長は、補装具費支給対象障がい者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(令4告示27・一部改正)
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月5日から施行する。
附則(平成25年告示第19号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)