○天草市上下水道事業企業職員就業規程
平成29年2月28日
上下水道事業規程第1号
天草市上下水道事業企業職員就業規程(平成18年天草市水道事業規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、天草市上下水道事業企業職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、水道事業及び下水道事業の目的が公共の福祉を増進することにあることを自覚し、その職務の遂行には、全力をあげてこれに当たり、上司の指示及び命令に服し、法令を守り、誠実に職務を行わなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員は、天草市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年天草市条例第33号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。
(服務に関するその他の事項)
第4条 前2条に規定するもののほか、職員の服務については、天草市職員服務規程(平成18年天草市訓令第17号)の例による。
(勤務時間及び休暇等)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇の取扱いについては、天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)の定めるところによる。
2 職務の性質により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、市長が別に定めることができる。
(育児休業等)
第6条 職員の育児休業及び自己啓発等休業の取扱いについては、それぞれ天草市職員の育児休業等に関する条例(平成18年天草市条例第36条)及び天草市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年天草市条例第2号)の定めるところによる。
(給与等)
第7条 職員の給与及び旅費については、天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年天草市条例257号)並びに天草市上下水道事業企業職員の給与の支給に関する規程(平成18年天草市水道事業規程第6号)及び天草市上下水道事業企業職員の旅費に関する規程(平成18年天草市水道事業規程第7号)の定めるところによる。
(定年等)
第8条 職員の定年等については、天草市職員の定年等に関する条例(平成18年天草市条例第32号)の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第9条 職員の職務に専念する義務の免除については、天草市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年天草市条例第34号)の定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第10条 職員の分限及び懲戒については、天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年天草市条例第30号)及び天草市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年天草市条例第31号)の定めるところによる。
(災害補償)
第11条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律121号)の定めるところによる。
(研修)
第12条 職員の資質向上等による勤務能率の発揮及び増進のため、天草市職員研修規程(平成18年天草市訓令第19号)の例により研修を行うものとする。
(表彰)
第13条 職員の表彰については、天草市職員表彰規則(平成18年天草市規則第34号)の定めるところによる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の就業等に関し必要な事項は、市長部局の職員の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。