○天草市上下水道事業企業職員の給与の支給に関する規程

平成18年3月27日

水道事業規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年天草市条例第257号)に基づき天草市上下水道事業企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28上下水道事業規程11・令2上下水道事業規程4・一部改正)

(給与の額及び支給方法等)

第2条 職員(運転手、メーター検針員その他これらの者に類する者を除く。)の初任給、昇格、昇給及び給与の額、支給方法等については、この規程に定めるもののほか、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

2 運転手、作業員、メーター検針員その他これらの者に類する者の初任給、昇格、昇給及び給与の額、支給方法等については、この規程に定めるもののほか、天草市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年天草市規則第38号)の適用を受ける職員の例による。

(管理職手当)

第3条 管理職手当は、水道局長、首席審議員、経営管理課長、水道課長、下水道課長及び審議員に支給する。

2 管理職手当の額は、天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)第8条第1項に規定する管理職手当の額に相当する額とする。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は、支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合

(平27水道事業規程3・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の種類及び支給額は、次のとおりとする。

(1) 徴収手当 水道使用料、受託工事料、下水道使用料並びに受益者負担金及び分担金の戸別徴収事務に従事した職員に対して日額200円を支給する。

(2) 水道閉栓手当 水道使用者が給水停止処分を受けた場合に、当該水道を閉栓するとき、その職務に従事した職員に対し1回につき300円を支給する。

(平29上下水道事業規程2・一部改正)

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(平成27年水道事業規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年上下水道事業規程第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

天草市上下水道事業企業職員の給与の支給に関する規程

平成18年3月27日 水道事業規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業規程第6号
平成27年3月31日 水道事業規程第3号
平成28年4月1日 上下水道事業規程第11号
平成29年2月28日 上下水道事業規程第2号
令和2年2月26日 上下水道事業規程第4号