○天草市職員服務規程
平成18年3月27日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に別段の定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(出退勤)
第3条 職員は、登庁し、又は退庁するときは、庶務事務システム(天草市職員の勤務に係る電子決裁要綱(平成25年天草市訓令第15号)第1条に規定するシステムをいう。以下同じ。)により所定の事項を入力しなければならない。ただし、庶務事務システムによる入力ができない職員にあっては、出勤簿に押印し、又はタイムレコーダーにより記録しなければならない。
2 所属部課等の長は、職員の出勤状況を常に把握しなければならない。
3 人事主管課長は、必要があると認めるときは、所属長にその所属する職員の出勤状況について報告を求めることができる。
(令3訓令10・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項から第3項までの規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第32号。以下「勤務時間規則」という。)第9条の4第3項及び第9条の7第3項の規定による届出(勤務時間規則第9条の5において準用する勤務時間規則第9条の4第3項の届出及び勤務時間規則第9条の8において準用する勤務時間規則第9条の7第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平22訓令17・一部改正)
(年次有給休暇請求の手続等)
第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、庶務事務システムにより任命権者に請求をしなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、年次有給休暇簿(様式第3号)によるものとする。
2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により庶務事務システムによる請求又は年次有給休暇簿の提出ができない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって庶務事務システムによる請求をし、又は年次有給休暇簿を任命権者に提出することができる。
3 任命権者は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
(平25訓令16・平30訓令4・令3訓令10・一部改正)
(病気休暇承認請求の手続等)
第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要があると認める書類
第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇(次条第1項に規定する場合における休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、庶務事務システムにより任命権者に請求をしなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、休暇承認請求書を任命権者に提出しなければならない。
(令3訓令5・一部改正)
第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり、長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書に次に掲げる書類を添付して任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師2人による診断書(様式第5号)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要があると認める書類
(休養命令)
第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(特別休暇承認請求の手続等)
第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条に規定する特別休暇(勤務時間規則第14条の表5の項、8の項、10の項、11の項、12の項、13の項、15の項、16の項、17の項、19の項及び20の項に規定する特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を任命権者に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第14条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て、承認を受けることができる。
(1) 勤務時間規則第14条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及びボランティア活動計画書(様式第7号)
(2) 勤務時間規則第14条の表5の2の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び治療の内容が分かる書類
(3) 勤務時間規則第14条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 保健指導又は健康診査に伴う特別休暇承認請求書(様式第8号)及び医師等の特別の指示があった場合において、指示された回数を請求しようとするときは、医師等の診断書又は証明書
(4) 勤務時間規則第14条の表7の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び医師等の診断書又は証明書
(5) 勤務時間規則第14条の表9の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第9号)
(6) 勤務時間規則第14条の表14の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び要介護者の状態等申出書(様式第9号の2)
(7) 前各号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書
2 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条に規定する特別休暇(勤務時間規則第14条の表5の項、10の項、11の項、12の項、13の項、15の項、16の項、17の項、19の項及び20の項に規定する特別休暇に限る。)の承認を受けようとする職員は、庶務事務システムにより任命権者に請求をしなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、休暇承認請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 勤務時間規則第14条の表8の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、産後休暇届出書(様式第10号)に医師等の診断書又は証明書を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(平22訓令17・平25訓令16・平30訓令4・令3訓令5・令3訓令10・一部改正)
(介護休暇承認請求の手続等)
第11条 勤務時間規則第15条第3項及び第21条第1項に規定する休暇簿の様式は、様式第11号(介護休暇休暇簿)によるものとする。
2 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、前項の介護休暇休暇簿に次に掲げる書類を添付して任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要があると認める書類
3 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、第1項の介護休暇休暇簿を任命権者に提出しなければならない。
(平28訓令11・一部改正)
(介護時間承認請求の手続等)
第11条の2 勤務時間規則第21条第1項に規定する休暇簿の様式は、様式第11号の2(介護時間休暇簿)によるものとする。
2 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けようとする職員は、前項の介護時間休暇簿に次に掲げる書類を添付して任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要があると認める書類
3 勤務時間条例第17条の規定により介護時間の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条の2第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護時間の内容を変更しようとするときは、第1項の介護時間休暇簿を任命権者に提出しなければならない。
(平28訓令11・追加)
(組合休暇許可請求の手続)
第12条 勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けようとする職員は、休暇承認請求書を任命権者に提出しなければならない。
(私事旅行)
第13条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
(欠勤等)
第14条 職員は、欠勤しようとするときは、欠勤届(様式第12号)を所属部課等の長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、所属部課等の長は、人事主管課長にその旨通知し、出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。
(休職等の際の手続)
第15条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了してもなお長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(2) その他任命権者が必要と認める書類
2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(2) その他任命権者が必要と認める書類
(令3訓令8・一部改正)
(職務専念の義務免除申請の手続)
第16条 職員は、天草市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年天草市条例第34号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、庶務事務システムにより任命権者に申請をしなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、職務専念義務免除承認申請書(様式第14号)を任命権者に提出しなければならない。
(令3訓令5・一部改正)
(営利企業等従事許可申請の手続)
第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第14号)に関係書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(出張の復命)
第18条 職員は、出張中の事務について、帰庁後速やかに復命書(様式第15号)によりその結果を上司に復命しなければならない。ただし、軽易な事案については、口頭により復命することができるものとする。
2 復命書をもって足らない事項については、口頭をもって補足復命をするものとする。
3 職員は、前2項の規定による復命事項のうち、他部課等に関係のあるものについては、当該部課等の長に連絡しなければならない。
(平19訓令22・一部改正)
(執務時間外の登庁)
第19条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨を庁舎管理人等に届け出なければならない。退庁の場合も、同様とする。ただし、職員カード等で登退庁の管理が行われている支所等においては、登退庁の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。
(事務引継)
第20条 職員は、転任、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属部等の長の指定した職員(部長級にあっては、任命権者の指定した職員)に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(身上異動の届出)
第21条 職員は、姓名若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記載し、関係書類を添付して、人事主管課長に提出しなければならない。
(新任者の提出書類)
第22条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を人事主管課長に提出しなければならない。
(事故報告)
第23条 職員に重大な事故が生じたときは、当該部課等の長は、速やかに事故報告書(様式第16号)により任命権者に報告しなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第24条 重要書類は、書類箱等に納めて見やすい場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第25条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(臨時又は非常勤の職員の服務)
第26条 臨時又は非常勤の職員の服務については、任命権者が別に定める。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市職員服務規程(平成7年本渡市訓令第21号)、牛深市職員服務規程(平成7年牛深市訓令第13号)、有明町職員服務規程(平成7年有明町訓令第3号)、栖本町職員服務規程(平成7年栖本町訓令第1号)、新和町職員服務規程(平成7年新和町訓令第4号)、五和町職員服務規程(平成10年五和町訓令第1号)又は河浦町役場処務規程(平成8年河浦町訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の天草市職員服務規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年訓令第40号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第17号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第16号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第8号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年3月30日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年12月3日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年3月18日から施行する。
(平28訓令11・全改、令4訓令3・一部改正)
(平28訓令11・全改、令4訓令3・一部改正)
(平19訓令4・平21訓令40・平25訓令16・一部改正)
(平19訓令4・平21訓令40・令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(平21訓令40・令4訓令3・一部改正)
(平22訓令17・追加、令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(平28訓令11・全改、令2訓令6・一部改正)
(平28訓令11・追加、令2訓令6・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)
(令元訓令8・全改、令4訓令3・一部改正)