○天草市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号)第2条第2項に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の本渡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年本渡市条例第4号の3)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年牛深市条例第22号)、有明町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年有明町条例第16号)、御所浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年御所浦町条例第18号)、倉岳町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年倉岳町条例第13号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年栖本町条例第30号)、新和町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年新和町条例第13号)、五和町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年五和町条例第20号)、天草町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年天草町条例第19号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年河浦町条例第12号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は、通算する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

天草市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 条例第31号
令和元年9月24日 条例第9号