○天草市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を提出してからでなければその職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例36・令4条例2・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年本渡市条例第4号の4)、牛深市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年牛深市条例第24号)、有明町職員の服務宣誓に関する条例(昭和31年有明町条例第14号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年御所浦町条例第2号)、倉岳町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年倉岳町条例第11号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年栖本町条例第28号)、新和町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年新和町条例第11号)、五和町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年五和町条例第18号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年天草町条例第15号)又は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年河浦町条例第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例2・一部改正)