○天草市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、市が中心となって、住民等の多様な主体が参画した多様なサービスを充実させ、地域の支え合いの体制づくりを推進することによって、地域の実情に応じた要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(対象者)
第4条 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。))を対象に実施する。
2 事業実施にあたっては、地域包括支援センター等が、対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき、決定することとする。
(実施主体)
第5条 事業の実施主体は、天草市とする。
2 市長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)を指定又は委託することができる。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業に係る支給費)
第7条 事業に係る支給費の額は、通知別記1に定める単価及び通知別添1に定めるもののほか、市長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、事業に係る支給費に関し必要な事項は、別に定める。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下この項において「告示」という。)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、告示第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 市長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
(受託者の遵守事項)
第10条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続)
第11条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(委託事業の利用の申請)
第12条 市長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)は、当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、天草市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業により作成される介護予防ケアマネジメント計画又は介護予防支援により作成される介護予防サービス計画の写し
(委託事業の利用変更申請)
第14条 利用者は、決定を受けた事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、天草市介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、利用者が死亡し、転出し、又は事業を受ける必要がなくなったときは、前項の規定にかかわらず、事業の利用を中止することができる。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長又は事業受託者に報告しなければならない。
(費用負担)
第16条 利用者は、事業によるサービスに要した利用者負担分として、別表第2に定める額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(事業の評価)
第17条 指定事業者及び事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(報告書等)
第18条 指定事業者及び事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、事業で提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、事業の実施状況を市長に報告しなければならない。報告の方法については別に定めるところによる。
3 指定事業者及び事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 指定事業者及び事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
5 従事者は、その資質を高めるため市が必要と認めた研修会等に、参加しなければならない。
(令5告示23・一部改正)
(関係機関との連携)
第19条 市長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 天草市ヘルパー派遣事業実施要綱(平成18年天草市告示第52号)
(2) 天草市生きがいデイサービス事業実施要綱(平成18年天草市告示第55号)
(3) 天草市通所型介護予防事業実施要綱(平成18年天草市告示第185号)
(天草市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の一部改正)
3 天草市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年天草市告示第28号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(天草市配食サービス事業実施要綱の一部改正)
4 天草市配食サービス事業実施要綱(平成18年天草市告示第58号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(天草市障害者訪問介護等利用者負担額減額に関する要綱の一部改正)
5 天草市障害者訪問介護等利用者負担額減額に関する要綱(平成18年天草市告示第69号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(天草市地域包括支援センター運営事業実施要綱の一部改正)
6 天草市地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成20年天草市告示第228号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(天草市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱の一部改正)
7 天草市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱(平成25年天草市告示第131号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第116号)
この告示は、令和3年10月8日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和5年告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令2告示63・令3告示116・一部改正)
種類 | 事業名・サービス名 | 内容 | |
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業) | 訪問型サービス | 訪問型自立支援サービス | 指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの |
訪問型短期集中サービス | 委託により実施する生活機能等向上プログラムを短期間において集中して実施し自立を目指すサービス | ||
通所型サービス | 通所型自立支援サービス | 指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの | |
通所型フレイル予防サービス | 委託により実施する旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | ||
通所型短期集中サービス | 委託により実施する運動機能等向上プログラムを短期間において集中して実施し自立を目指すサービス | ||
生活支援サービス | 配食型低栄養改善・見守りサービス | 低栄養状態の改善や、一人暮し高齢者等の見守りを目的とした配食サービス | |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント | 地域包括支援センターにより実施する介護予防・生活支援サービスの利用に係るマネジメントを行う | |
一般介護予防事業 | 事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 |
別表第2(第16条関係)
(令2告示63・令3告示116・一部改正)
種類 | 事業名・サービス名 | 利用者負担 |
訪問型サービス | 訪問型自立支援サービス | 介護保険の負担割合の例による |
訪問型短期集中サービス | 利用者負担なし | |
通所型サービス | 通所型自立支援サービス | 介護保険の負担割合の例による |
通所型フレイル予防サービス | 介護保険の負担割合の例による | |
通所型短期集中サービス | 利用者負担なし | |
生活支援サービス | 配食型低栄養改善・見守りサービス | 市長が別に定める |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント | 利用者負担なし |
(令元告示133・全改)
(令2告示63・全改、令4告示28・一部改正)
(令元告示133・全改)