○天草市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱
平成25年8月26日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づくやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象となる者は、市内に居住する65歳以上の者であって、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを受けることが困難なものとする。
(1) 家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約を締結できない場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他天草市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める場合
(措置の内容)
第3条 措置の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護又は第1号訪問事業の供与
(2) 介護保険法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は第1号通所事業の供与
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与
(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与
(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を供与
(6) 特別養護老人ホーム又は地域密着型特別養護老人ホームへの入所
(7) その他必要な便宜の供与
(平29告示54・一部改正)
(措置の開始)
第4条 福祉事務所長は、措置を行う必要があると見込まれる者(以下「要措置者」という。)を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに要措置者の実態を調査するものとする。
2 福祉事務所長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて職権により要介護認定を実施するものとする。ただし、急を要する場合は、次項の規定による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施するものとする。
(1) 要措置者の意思と尊厳
(2) 要措置者及び要措置者の家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他要措置者及び要措置者の家族等の福祉を図るために必要な事情
(費用の支弁)
第5条 市長は、措置に係る費用を支弁するものとする。
(1) 措置に係る費用を徴収することによって生活保護法に基づく保護を要することとなる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他措置に係る費用の徴収が著しく困難であると福祉事務所長が認める場合
(措置の内容の変更)
第8条 福祉事務所長は、必要があると認めたときは、措置の内容を変更することができる。
(措置の解除)
第9条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、措置を解除するものとする。
(1) 被措置者が介護保険施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用契約を締結することが可能となったとき。
(2) 成年後見制度を活用することにより後見人等が介護サービスの利用契約を被措置者に代理して締結することが可能となったとき。
(3) その他やむを得ない事由が解消したことにより被措置者が介護サービスの利用契約を締結することが可能となったとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月26日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第54号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年3月27日から施行する。
(平28告示23・全改)
(令6告示36・一部改正)