○天草市障がい者訪問介護等利用者負担額減額に関する要綱

平成18年3月27日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得世帯であって障がい者施策による居宅介護を利用していた障がい者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による介護保険制度の適用を受けることになったものに対し、訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)のうち介護予防訪問介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。)に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下これらを「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図るため、訪問介護等の利用者が指定居宅サービス事業者等に支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18告示191・平25告示133・平29告示54・令7告示53・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱により利用者負担額が軽減される者(次条第2項において「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による居宅介護の利用において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号の規定により負担上限月額が0円になる者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策による居宅介護のうち身体介護及び家事援助を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 この要綱に基づく利用者負担額の減額を受けていた者が、前項の負担上限月額が0円になる者(以下この項において「低所得者」という。)に該当しなくなった場合であって、その者が低所得者に該当しなくなった年度後再び低所得者に該当することとなったときは、同項の規定にかかわらず、この要綱に基づく利用者負担額の減額の対象としないものとする。

(平25告示133・全改、令7告示53・一部改正)

(軽減の額)

第3条 利用者負担額を軽減する額は、利用者負担額の全額とする。

2 市長は、対象者が指定居宅サービス事業者等から訪問介護等を受けたときは、前項に規定する額を、対象者に代わって支払うものとする。

(平25告示133・全改)

(減額申請)

第4条 利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

(平18告示191・一部改正、平25告示133・旧第5条繰上)

(減額の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合においては、利用者負担額減額の可否を審査し、減額を決定したときは、訪問介護等利用者負担額減額決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請を不適当と認めるときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(平18告示191・一部改正、平25告示133・旧第6条繰上・一部改正)

(認定証の提示)

第6条 前条第1項の規定により減額の認定を受けた者は、指定居宅サービス事業者等による訪問介護等を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。

(平25告示133・追加、令7告示53・一部改正)

(高額介護サービス等費の関係)

第7条 法第51条の規定による高額介護サービス費の支給、法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費の支給、法第61条の規定による高額介護予防サービス費の支給、法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給及び天草市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年天草市告示第54号)第9条の規定による高額介護予防サービス費等相当額の支給は、この要綱による軽減措置を適用した後の利用者負担額について算定するものとする。

(平18告示191・追加、令7告示53・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示191・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市障害者訪問介護利用者負担額減額に関する要綱(平成12年本渡市告示第34号)、有明町訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成12年有明町告示第36号)又は栖本町訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成12年栖本町告示第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第191号)

この告示は、平成18年6月19日から施行し、改正後の天草市障害者訪問介護等利用者負担額減額に関する要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第133号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、平成25年9月1日以後に利用した訪問介護等について適用し、同日前に利用した訪問介護については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の天草市障害者訪問介護等利用者負担額減額に関する要綱第6条第1項の規定により交付されている認定書は、改正後の天草市障害者訪問介護等利用者負担額減額に関する要綱第5条第1項の規定により交付された認定証とみなす。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令和7年告示第53号)

この告示は、令和7年3月31日から施行する。

(令7告示53・全改)

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(令7告示53・全改)

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(令7告示53・全改)

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天草市障がい者訪問介護等利用者負担額減額に関する要綱

平成18年3月27日 告示第69号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 告示第69号
平成18年6月19日 告示第191号
平成25年2月13日 告示第19号
平成25年8月30日 告示第133号
平成27年12月22日 告示第153号
平成29年3月31日 告示第54号
令和4年3月30日 告示第28号
令和7年3月31日 告示第53号