○天草市地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成20年10月16日
告示第228号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定め、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のための必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(平21告示158・平27告示58・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業の全部又は一部を、公正中立な運営を図り円滑に業務を実施できると認められる法第115条の47第1項に規定する者に委託することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により委託する場合は、この要綱に定めるもののほか、委託及びセンターの運営に関し必要な事項は、別に契約で定める。
(平21告示158・平27告示58・一部改正)
(名称、所在地等)
第3条 センターの名称、所在地及び担当地域は、次のとおりとする。
名称 | 担当地域 |
天草中央地域包括支援センター | 本渡北、本渡南及び本町 |
天草牛深地域包括支援センター | 牛深町、久玉町、魚貫町、二浦町、深海町及び天草町大江向 |
天草東地域包括支援センター | 志柿町、瀬戸町、下浦町、有明町、倉岳町、栖本町及び御所浦町 |
天草南地域包括支援センター | 亀場町、枦宇土町、楠浦町、宮地岳町及び新和町 |
天草北地域包括支援センター | 佐伊津町、旭町及び五和町 |
天草西地域包括支援センター | 天草町(大江向を除く。)及び河浦町 |
2 市長は、センターの担当地域が広域にわたる場合において、地域住民の利便性を確保するためサブセンターを設置できるものとする。
(平21告示81・平24告示40・平24告示99・平26告示9・平29告示54・平31告示29・一部改正)
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 包括的支援事業
ア 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)
イ 総合相談支援業務
ウ 権利擁護業務
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
オ 在宅医療・介護連携の推進
カ 生活支援サービスの体制整備
キ 認知症高齢者等の総合的な支援
(2) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
(3) 地域ケア会議の実施
(4) 指定介護予防支援業務
(5) 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。)
(6) 一般介護予防事業
(7) その他の事業 市長が必要と認める業務
(平29告示54・全改、平31告示29・一部改正)
(事業の運営)
第5条 センターは、事業運営に当たっては、次に掲げる事項に留意して運営するものとする。
(1) 前条に規定する業務(以下「業務」という。)の実施に当たり、年間事業計画及び月間事業計画を定めること。
(2) 保健、医療、福祉等の関係機関及び地域の高齢者と接する関係者と地域ケアネットワークを構築し、業務を遂行すること。
(3) 夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ関係機関等と協議を行い、受入体制を整備すること。
(4) 相談等を受けた場合は速やかに対応し、必要な支援等を行うこと。
(5) 高齢者の状況等を把握する上で必要な書類を整備するとともに、これを適正に管理すること。
(6) 業務の実施については、地域包括支援センター業務マニュアル等を遵守すること。
(職員の責務)
第6条 センターの職員は、業務に関する情報を共有するよう努めなければならない。
2 センターの職員は、事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会、異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研さんに努めなければならない。
(平27告示58・旧第7条繰上)
(守秘義務)
第7条 センターの職員は、個人情報を適切に管理し、正当な理由なしに、この業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平27告示58・旧第8条繰上)
(調査及び報告)
第8条 市長は、業務の適正かつ積極的な運営を確保するため、センターの運営その他必要と認められる業務について、実施状況の調査を行うことができる。
2 センターは、市長が定める日までに、月ごとの事業実施状況及び事業年度の事業計画、収支予算、事業報告、収支決算等を別に定める様式により、市長に提出しなければならない。
(平21告示81・一部改正、平27告示58・旧第9条繰上)
(公正中立の確保)
第9条 センターは、業務を実施するに当たり高齢者に提供されるサービスが、特定の種類又はサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正中立を確保しなければならない。
(平27告示58・旧第10条繰上)
(天草市高齢者保健福祉事業審議会への報告)
第10条 センターは、その運営に関する事業の実績等を、天草市高齢者保健福祉事業審議会条例(平成18年天草市条例第148号)に基づき設置する天草市高齢者保健福祉事業審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
2 センターは、前項に定めるもののほか、審議会が必要と認めた事項について、口頭又は文書で報告しなければならない。
(平27告示58・旧第11条繰上)
(経理の区分)
第11条 第2条第1項ただし書の規定により委託を受けた者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(平27告示58・旧第12条繰上)
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示58・旧第13条繰上)
附則
この告示は、平成20年10月16日から施行する。
附則(平成21年告示第81号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第158号)
この告示は、平成21年6月24日から施行する。
附則(平成24年告示第40号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第99号)
この告示は、平成24年7月31日から施行する。
附則(平成26年告示第9号)
この告示は、平成26年2月3日から施行する。
附則(平成27年告示第58号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第54号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。