○天草市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)について、介護サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(平24告示10・一部改正)
(軽減の対象費用)
第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費を含む。)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(平18告示192・全改、平27告示113・平28告示72・平29告示54・一部改正)
(平18告示192・一部改正)
(軽減の対象者)
第4条 利用者負担額の軽減の対象となる者は、市民税非課税世帯で、次の各号のいずれにも該当するもののうち、市長が特に生計が困難であると認めるもの及び生活保護受給者(個室の居住費に係る利用者負担額を負担する場合に限る。)とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担額5パーセント以下の者は、軽減の対象としないものとする。ただし、旧措置入所者で利用者負担額が5パーセント以下の者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
(平24告示10・平27告示113・一部改正)
(軽減申請)
第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)に収入等が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平18告示192・一部改正)
(利用料の軽減)
第7条 第3条に規定する軽減の申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者について、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。
(軽減の割合等)
第8条 軽減の割合は、軽減申請者の収入等の状況を勘案して、利用者負担額の4分の1の範囲内において、市長が個別に決定するものとする。ただし、老齢福祉年金受給者は、2分の1の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者については、利用者負担額を免除するものとする。
(平24告示10・一部改正)
(他の低所得者特別対策との適用関係)
第9条 天草市障害者訪問介護等利用者負担額減額に関する要綱(平成18年天草市告示第69号)の規定により減免措置の適用を受ける者については、まずこれらの措置の適用を行い、その後、必要に応じてこの要綱による軽減の適用を行うものとする。
(平18告示192・一部改正)
(高額介護サービス等費の関係)
第10条 法に定める高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給並びに高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給は、この軽減措置を適用した後の利用者負担額について算定するものとする。
2 法に定める特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者介護予防サービス費(以下これらを「特定入所者介護サービス費等」という。)との適用については、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、この要綱による軽減の適用を行うものとする。
(平18告示192・平21告示80・一部改正)
(社会福祉法人等に対する助成措置)
第11条 市長は、第7条の規定により利用者負担額の軽減を行った社会福祉法人等に対して助成金を交付するものとする。
(助成措置の対象)
第12条 前条に規定する助成措置の対象は、社会福祉法人等が毎年4月から翌年3月までの1年間に軽減した総額(本市を保険者とする利用者負担額に係るものに限る。以下「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、その2分の1に相当する額の範囲内で、当該社会福祉法人等の収支状況等を踏まえ、助成するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成対象とするものとする。
(平18告示192・一部改正)
(助成金の交付申請)
第13条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成金交付申請書(様式第5号)を次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等の軽減適用者利用実績調書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(助成金の返還)
第14条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示192・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年本渡市告示第33号)、牛深市介護保険社会福祉法人利用者負担減免措置事業実施要項(平成12年牛深市訓令第29号)、介護保険に係る社会福祉法人等による生計困難者利用者負担の減免事業実施要綱(平成12年有明町告示第43号)、介護保険に係る社会福祉法人等による生計困難者利用者負担の減免事業実施要綱(平成12年栖本町告示第34号)、新和町介護保険に係る社会福祉法人等による生計困難者利用者負担の減免事業実施要項(平成13年新和町告示第25号)又は五和町介護保険に係る社会福祉法人等による生計困難者利用者負担の減免事業実施要項(平成12年五和町告示第191号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21告示80・追加)
附則(平成18年告示第192号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年6月19日から施行し、改正後の天草市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(平成17年度税制改正に伴う経過措置)
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、平成17年度の税制改正に伴い高齢者の非課税限度額が廃止されたことにより、市民税非課税者であった者の利用者負担段階が上昇する場合にあっては、第2条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第4条中「市民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第8条中「4分の1の範囲内において、市長が個別に決定するものとする。ただし、老齢福祉年金受給者は、2分の1の範囲内とする。」とあるのは「8分の1の範囲内において、市長が個別に決定するものとする。」とする。
附則(平成21年告示第80号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第10号)
この告示は、平成24年1月31日から施行する。
附則(平成27年告示第113号)
この告示は、平成27年8月6日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第72号)
この告示は、平成28年5月30日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第54号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年3月27日から施行する。
(令4告示28・一部改正)
(令元告示133・全改、令4告示28・一部改正)
(平18告示192・一部改正)
(平24告示10・令6告示36・一部改正)