○天草市病院事業企業職員就業規程

平成22年3月31日

病院事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、天草市病院事業企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2病院事業管理規程8・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、病院事業の目的が企業の経済性の発揮及び公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者として自覚し、懇切丁寧な態度で患者に接するとともに、自己の研さん及び知識の向上に努め、誠実に、かつ、全力を挙げて業務に専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 職員の服務の宣誓については、天草市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年天草市条例第33号)の定めるところによる。

(服務に関するその他の事項)

第4条 前2条に規定するもののほか、職員の服務については、天草市職員服務規程(平成18年天草市訓令第17号)の例による。

(勤務時間及び休暇等)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)の定めるところによる。

2 所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制とし、1箇月を平均して1週間38時間45分以内とする。

3 職員の勤務時間は、次の表のとおりとし、区分に従い病院長が割振りをする。ただし、病院長は、業務その他の都合により、正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰上げ又は繰下げをすることができる。

区分

始業

終業

休憩時間

日勤①

午前8時30分

午後5時15分

60分とし、その時限は業務の実情に応じて病院長が定める。

日勤②

午前8時30分

午後9時00分

早出

午前6時00分

午後2時45分

遅出

午前10時00分

午後6時45分

準夜勤

午後4時30分

午前1時15分

深夜勤

午前0時30分

午前9時15分

夜勤①

午後8時30分

午前9時15分

夜勤②

午後4時30分

午前9時00分

半日勤①

午前8時30分

午後0時30分

なし。

半日勤②

午前8時30分

午後0時30分

15分とし、その時限は業務の実情に応じて病院長が定める。

4 職務の特殊性その他の事情により前3項の規定により難い場合には、管理者が別に定めるところによる。

5 管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前4項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

6 各職員の勤務シフトと休日の割り振りは、グループごとに毎起算日の1週間前までに決定して月間勤務シフト表を職員に示す。

(令5病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程7・一部改正)

(勤務を要しない日)

第6条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、特別の形態によって勤務する必要のある職員には、病院長の定めるところにより正規の勤務時間を割り振られた日5日につき2日(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い2日以上)の割合で勤務を要しない日を与える。

2 業務の都合により、病院長が必要があると認めるときは、勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。

(令5病院事業管理規程2・一部改正)

(育児休業等)

第7条 職員の育児休業及び自己啓発等休業の取扱いについては、それぞれ天草市職員の育児休業等に関する条例(平成18年天草市条例第36号)及び天草市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年天草市条例第2号)の定めるところによる。

(宿日直勤務)

第8条 管理者は、次に掲げる日直勤務及び宿直勤務(以下これらを「当直」という。)を命ずることができる。

(1) 病院における入院患者の病状の急変等に対処する医師等の当直勤務

(2) 病院における入院患者の看護、病状の連絡等に当たるための看護師等の当直勤務

2 当直の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。ただし、勤務時間経過後であっても、引継ぎが終わるまでは、なお引き続き当直に従事しなければならない。

(1) 日直 勤務を要しない日等の午前8時30分から午後5時15分まで及び土曜日又はこれに相当する日の午後0時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、午後0時30分)から翌日の午前8時30分まで

3 当直業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 医師当直

 病室の定時巡回

 少数の要注意患者の容態観察、検脈及び検温

 異状患者の担当医師への報告

 緊急の文書又は電話の収受及び来客の応対

 からまでに掲げるもののほか、特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務

 非常事態発生に対処するための待機及び措置

 院内当直員の統括に関すること。

(2) 看護当直

 病室の定時巡回

 少数の要注意患者の容態観察、検脈及び検温

 異状患者の医師への報告

 緊急の文書又は電話の収受及び来客の応対

 からまでに掲げるもののほか、特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務

 非常事態発生に対処するための待機及び措置

 詰所の整理

(3) 事務当直

 院内の定時巡回

 緊急の文書又は電話の収受及び来客の応対

 及びに掲げるもののほか、特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務

 非常事態発生に対処するための待機及び措置

4 当直者は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

(定年等)

第10条 職員の定年等については、天草市職員の定年等に関する条例(平成18年天草市条例第32号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 職員の職務に専念する義務の免除については、天草市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年天草市条例第34号)の定めるところによる。

(災害補償)

第13条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(研修)

第14条 職員の資質向上等による勤務能率の発揮及び増進のため、天草市職員研修規程(平成18年天草市訓令第19号)の例により研修を行うものとする。

(表彰)

第15条 職員の表彰については、天草市職員表彰規則(平成18年天草市規則第34号)の定めるところによる。

(被服の貸与)

第16条 職員に対し、業務上必要に応じて、天草市職員被服貸与規程(平成18年天草市訓令第25号)の例により、被服を貸与する。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員の就業等に関し必要な事項は、市長部局の職員の例による。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年病院事業管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第7号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

天草市病院事業企業職員就業規程

平成22年3月31日 病院事業管理規程第9号

(令和5年8月1日施行)