○天草市病院事業企業職員の給与に関する規程
平成22年3月31日
病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年天草市条例第88号。以下「条例」という。)に基づき、天草市病院事業の企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「企業職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26病院事業管理規程6・令2病院事業管理規程9・一部改正)
(給与の額及び支給方法等)
第2条 次の各号に掲げる企業職員の初任給、昇格、昇給及び給与の額、支払方法等については、この規程に定めるもののほか、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例によるものとし、準用する給料表については、当該各号に定めるものとする。
(2) 医師 給与条例別表第2医療職給料表(一)
(3) 薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士等 給与条例別表第2医療職給料表(二)
(4) 保健師、助産師、看護師及び准看護師 給与条例別表第2医療職給料表(三)
3 運転手、調理師、ボイラー技師その他これらに類する者の初任給、昇格、昇給及び給与の額、支給方法等については、この規程に定めるもののほか、天草市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年天草市規則第38号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
4 職員の職務は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任の度に応じて、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務分類表(別表第3)によるものとする。
(平28病院事業管理規程7・平29病院事業管理規程4・平30病院事業管理規程15・一部改正)
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当の種類及び支給額は、別表第4のとおりとする。
(平28病院事業管理規程7・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表第5のとおりとする。
(平28病院事業管理規程7・一部改正)
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると病院事業管理者が認める職 月額369,500円
(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると病院事業管理者が認める職 月額100,000円
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(平25病院事業管理規程3・追加、平26病院事業管理規程6・平27病院事業管理規程4・平28病院事業管理規程3・平28病院事業管理規程8・平29病院事業管理規程7・平30病院事業管理規程15・令5病院事業管理規程13・一部改正)
(宿日直手当)
第6条 宿日直手当を支給する勤務及び支給額は、別表第6のとおりとする。
(令5病院事業管理規程6・追加)
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の前日までに、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)第10条の規定により支給された初任給調整手当は、天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年病院事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月19日から施行し、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程等の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月18日から施行し、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月17日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月22日から施行し、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年病院事業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月25日から施行し、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年病院事業管理規程第11号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年病院事業管理規程第15号)
この規程は、平成30年12月25日から施行し、改正後の第5条第1項第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年病院事業管理規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業管理規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程別表第4新型コロナウイルス感染症に係る待機手当の項の規定は令和2年10月1日から、同表新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の項の規定は同年10月12日から適用する。
附則(令和3年病院事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年病院事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年病院事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の天草市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年病院事業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、施行日前日の時点において別表第3(4)級別職務分類表(医療職給料表(三))職務の級の4級に在級している困難な業務を行う主任保健師、主任助産師、主任看護師及び主任准看護師については、施行日以降においても引き続き4級に在級するものとし、その職責の遂行に努め、適切な評価を行うものとする。
別表第1(第2条関係)
(平30病院事業管理規程15・一部改正)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
薬剤師 | 0 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
(備考) 初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは「5」とする。
別表第2(第2条関係)
(平28病院事業管理規程7・追加、平30病院事業管理規程15・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 |
別表第3(第2条関係)
(平28病院事業管理規程7・旧別表第1繰下、平29病院事業管理規程4・令5病院事業管理規程4・令6病院事業管理規程3・一部改正)
(1) 級別職務分類表(行政職給料表)
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 主事及び技師の職務 |
2級 | 高度な知識経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 |
3級 | 係長、主任及び主査の職務 |
4級 | (1) 課(事務)長の職務 (2) 課(事務)長補佐の職務 (3) 高度な知識経験を必要とする業務を行う係長の職務 (4) 職務の内容等が前3号と同程度のもの(審議員、主幹及び参事)の職務 |
5級 | (1) 高度な知識経験を必要とする業務を行う課(事務)長の職務 (2) 職務の内容等が前号と同程度のもので、高度な知識経験を必要とする業務を行う審議員、課(事務)長補佐及び主幹の職務 |
6級 | (1) 部長の職務 (2) 特に高度な知識経験を必要とする業務を行う課(事務)長の職務 (3) 職務の内容等が前2号と同程度のもので、特に高度な知識経験を必要とする業務を行う審議員の職務 |
7級 | 高度な知識経験を必要とする業務を行う部長の職務 |
(2) 級別職務分類表(医療職給料表(一))
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | (1) 診療科長の職務 (2) 高度な知識経験を必要とする医療業務を行う職務 |
3級 | (1) 副院長の職務 (2) 高度な知識経験を必要とする診療科長の職務及びこれに相当する職務 |
4級 | (1) 病院事業部長、病院の院長の職務 (2) 高度な知識経験を必要とする副院長の職務 (3) 極めて高度な知識経験を必要とする診療科長の職務及びこれに相当する職務 |
(3) 級別職務分類表(医療職給料表(二))
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士又は言語聴覚士の職務 |
2級 | (1) 薬剤師の職務 (2) 困難な業務を行う管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士又は言語聴覚士の職務 |
3級 | (1) 主任薬剤師の職務 (2) 主任管理栄養士、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任臨床工学技士又は主任言語聴覚士の職務 |
4級 | (1) 管理栄養士長、栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、臨床工学技士長又は言語聴覚士長の職務 (2) 困難な業務を行う主任薬剤師の職務 (3) 困難な業務を行う主任管理栄養士、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任臨床工学技士又は主任言語聴覚士の職務 |
5級 | (1) 薬局長の職務 (2) 困難な業務を行う管理栄養士長、栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、臨床工学技士長又は言語聴覚士長の職務 (3) 特に困難な業務を行う主任薬剤師の職務 (4) 特に困難な業務を行う主任管理栄養士、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任臨床工学技士又は主任言語聴覚士の職務 |
6級 | (1) 困難な業務を行う薬局長の職務 (2) 特に困難な業務を行う管理栄養士長、栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、臨床工学技士長又は言語聴覚士長の職務 |
7級 | 極めて困難な業務を行う薬局長の職務 |
(4) 級別職務分類表(医療職給料表(三))
職務の級 | 職務分類 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | (1) 保健師、助産師又は看護師の職務 (2) 困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | (1) 看護師長の職務 (2) 副看護師長の職務 (3) 主任保健師、主任助産師、主任看護師及び主任准看護師の職務 |
4級 | (1) 看護総師長の職務 (2) 困難な業務を行う看護師長の職務 (3) 困難な業務を行う副看護師長の職務 |
5級 | 困難な業務を行う看護総師長の職務 |
別表第4(第3条関係)
(平29病院事業管理規程4・全改、平30病院事業管理規程11・令2病院事業管理規程17・令3病院事業管理規程2・令4病院事業管理規程3・令4病院事業管理規程6・令5病院事業管理規程4・令5病院事業管理規程5・令5病院事業管理規程6・一部改正)
手当の種類 | 手当の額 | 支給される者の範囲 |
医師研究手当 | 給料月額の100分の150以内 | 病院に勤務する医師 |
放射線取扱手当 | 月額 5,000円 | 病院に勤務する診療放射線技師のうちエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した職員 |
危険手当 | 月額 10,000円 | 病院に勤務する医師のうち結核病棟において結核に関する業務に従事した職員 |
月額 3,000円 | 病院に勤務する看護師長のうち結核病棟において結核に関する業務に従事した職員 | |
月額 2,000円 | 病院に勤務する看護師又は准看護師のうち結核病棟において結核に関する業務に従事した職員 | |
夜間看護手当 | 1回につき 11,500円 | 病院に勤務する看護師(管理職手当の支給を受ける職員に限る。)のうち正規の勤務時間による勤務の全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した職員 |
1回につき 7,300円 | 病院に勤務する看護師(管理職手当の支給を受ける職員を除く。)准看護師若しくは技師のうち正規の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した職員 | |
右欄(1)の場合 1回につき 5,550円 右欄(2)の場合 1回につき 4,800円 右欄(3)の場合 1回につき 3,350円 | 病院に勤務する看護師(管理職手当の支給を受ける職員に限る。)のうち正規の勤務時間による勤務の一部が深夜において次の区分により行われる看護等の業務に従事した職員 (1) 深夜における勤務が4時間以上の場合 (2) 深夜における勤務が2時間以上4時間未満の場合 (3) 深夜における勤務が2時間未満の場合 | |
右欄(1)の場合 1回につき 3,550円 右欄(2)の場合 1回につき 3,100円 右欄(3)の場合 1回につき 2,150円 | 病院に勤務する看護師(管理職手当の支給を受ける職員を除く。)准看護師若しくは技師のうち正規の勤務時間による勤務の一部が深夜において次の区分により行われる看護等の業務に従事した職員 (1) 深夜における勤務が4時間以上の場合 (2) 深夜における勤務が2時間以上4時間未満の場合 (3) 深夜における勤務が2時間未満の場合 | |
認定看護手当 | 月額 3,000円 | 病院に勤務する看護師のうち認定看護師(公益社団法人日本看護協会から認定看護師の認定を受けた看護師をいう。)であって、当該認定を受けた看護分野に係る業務に従事した職員 |
糖尿病療養指導手当 | 月額 2,000円 | 病院に勤務する看護師又は技師のうち日本糖尿病療養指導士(一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構から日本糖尿病療養指導士の認定を受けた看護師又は技師をいう。)であって、医師の指示の下で患者の療養指導に従事した職員 |
月額 1,000円 | 病院に勤務する看護師、准看護師若しくは技師のうち日本糖尿病療養指導士又は熊本地域糖尿病療養指導士(熊本地域糖尿病療養指導士の資格を取得した看護師、准看護師又は技師をいう。)であって、糖尿病療養に係る業務に従事した職員 | |
特定新型インフルエンザ等などに係る防疫等作業手当 | 日額4,000円の範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額 | 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)などから住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、管理者が定めるものに従事した職員 |
救急対応等待機手当 | 右欄(1)の場合 1回につき 500円 右欄(2)の場合 1回につき 1,000円 右欄(3)の場合 1回につき 1,000円 | 救急告示病院に勤務する職員のうち、救急患者の対応等のため、次の区分により待機を命じられた職員 (1) 午後0時30分から午後5時15分 (2) 午前8時30分から午後5時15分 (3) 午後5時15分から翌日の午前8時30分 |
緊急診療等手当 | 日額で管理者が定める額 | 病院に勤務する医師、看護師及び薬剤師(管理職手当の支給を受ける職員に限る。)のうち正規の勤務時間以外の時間において救急患者の診療、入院患者の病状の急変等への対応その他病院事業管理者が認める業務に従事した職員 |
処遇改善手当 | 月額12,000円の範囲内において、管理者が定める額 | 診療報酬に定める看護職員処遇改善評価料を算定している病院に勤務する職員のうち、管理者が定める職員 |
別表第5(第4条関係)
(令6病院事業管理規程3・全改)
職名 | 支給月額 | |
院長 | 110,000円 | |
副院長 | 60,000円 | |
診療科長 | 40,000円 | |
薬局長 | 20,000円 | |
看護総師長 | 病床数が100床以上の病院 | 40,000円 |
病床数が100床未満の病院 | 35,000円 | |
看護師長 | 病床数が100床以上の病院 | 25,000円 |
病床数が100床未満の病院 | 20,000円 | |
副看護師長 | 10,000円 | |
部長、課長、事務長及び審議員 | 天草市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第36号)第8条第1項に規定する管理職手当の額 |
別表第6(第6条関係)
(令5病院事業管理規程6・追加)
支給する勤務 | 支給額(勤務1回当たり) |
天草市立病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師等の当直勤務 | 21,000円 (ただし、同一病院内の医師等に対して支払われる労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金の1人1日平均額の3分の1又は断続的な宿直又は日直勤務許可書に定める手当額を下回る場合は管理者が定める額) |
天草市立病院における入院患者の看護、病状の連絡等に当たるための看護師等の当直勤務 | 6,100円 (ただし、同一病院内の看護師等に対して支払われる労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金の1人1日平均額の3分の1又は断続的な宿直又は日直勤務許可書に定める手当額を下回る場合は管理者が定める額) |