○天草市職員の退職手当に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第215号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(現実に職務に従事することを要しない期間)
第2条 条例第7条の4第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(天草市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年天草市条例第2号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(平20規則29・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第6条の2第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(その者の非違により退職した者)
第6条 条例第9条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。
(平20規則29・一部改正)
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(天草市職員の退職手当の返納に関する規則の廃止)
2 天草市職員の退職手当の返納に関する規則(平成18年天草市規則第45号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月26日までの間において適用されていた合併前の職員の給与に関する条例及び平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間において適用されていた天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)(他の例規において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下これらを「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 3 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの 4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち給料月額の100分の10以上の管理職手当を受給していたもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち給料月額の100分の12以上の管理職手当を受給していたもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。) 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 5 平成8年4月1日から平成18年3月26日までの間において適用されていた合併前の技能労務職員の給与に関する規則及び平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間において適用されていた天草市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年天草市規則第38号)(他の例規において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下これらを「平成8年4月以後平成18年3月以前の技能労務職員給与規則等」という。)の技能労務職給料表、技能労務職給料表(一)及び技能労務職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの 3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの 4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの 5 平成8年4月以後平成18年3月以前の技能労務職員給与規則等の技能労務職給料表、技能労務職給料表(一)及び技能労務職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの 6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
別表第2(第4条関係)
(令6規則6・一部改正)
平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成18年4月1日以後適用されている天草市職員の給与に関する条例(他の例規において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていたものでその属する職務の級が4級であったもの 3 天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年天草市条例第37号。以下「任期付職員条例」という。)の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表4号給以上の給料月額を受けていたもの 4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていたものでその属する職務の級が3級であったもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていたものでその属する職務の級が6級又は7級であったもの 4 任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの 5 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていたものでその属する職務の級が2級であったもののうち給料月額の100分の10以上の管理職手当を受給していたもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていたものでその属する職務の級が5級であったもののうち給料月額の100分の12以上の管理職手当を受給していたもの 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていたものでその属する職務の級が5級であったもの 5 任期付職員条例の特定任期付職員給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの 6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。) 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。) 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 5 平成18年4月1日以後適用されている天草市技能労務職員の給与に関する規則(他の例規において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の技能労務職員給与規則」という。)の技能労務職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 6 平成18年4月以後の技能労務職員給与規則の技能労務職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの 3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの 4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの 5 平成18年4月以後の技能労務職員給与規則の技能労務職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの又は4級であったもの 6 平成18年4月以後の技能労務職員給与規則の技能労務職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)
(平24規則18・追加、平28規則10・一部改正)