○天草市公募型指名競争入札事務処理要領
平成18年3月27日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この要領は、天草市が発注する建設工事に係る公募型指名競争入札の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 公募型指名競争入札方式の対象工事は、次に掲げるものとする。ただし、緊急を要する場合その他公募型指名競争入札方式に係る手続により難い場合は、この限りでない。
(1) 工事規模がおおむね10億円以上の建築工事
(2) 工事規模がおおむね5億円以上の建築工事以外の工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、特殊な技術を要する工事であって、指名業者の技術力などを事前に判断する必要があるもの
(平20訓令12・全改)
(技術資料の収集)
第3条 市長は、前条に規定する対象工事を発注しようとする場合においては、天草市公共工事請負契約に係る指名基準(平成18年天草市告示第116号。以下「指名基準」という。)を踏まえて、次条に規定する技術資料の提出を求める対象者の範囲を決定した上で、第5条に規定する技術資料の提出を求めるものとする。
(技術資料の提出を求める対象者の範囲)
第4条 技術資料の提出を求める対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者
(2) 対象工事に係る工事種別について、天草市工事入札参加者資格審査格付要綱(平成27年天草市告示第95号。以下「格付要綱」という。)第2条の規定により必要書類を提出し、受理されている者
(3) 天草市工事等請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年天草市告示第126号。以下「指名停止要領」という。)の規定に基づく指名停止期間中でない者
(4) 市の区域外に主たる営業所を有し、かつ、九州地域内に営業所を有する建設業者であって、対象工事に係る工事種別について、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する客観的事項の審査における総合数値(以下「客観点数」という。)が、市長が定める点数以上のもの又は市の区域内に主たる営業所を有する建設業者であって、対象工事に係る工事種別について、格付要綱において特定の等級と認定されているもの
(5) 次に掲げる技術的条件を満たす者であること。この場合において、技術的条件は、対象工事の技術的特性等に応じて、次に掲げるもののうちから必要な事項を選択し、具体的内容を決定するものとする。
ア 対象工事と同種又は類似の工事の施行実績があること。
イ 近隣地域内において工事の施行実績があること。
ウ 対象工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者が適正であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件を満たす者
(令2訓令17・一部改正)
(技術資料の内容)
第5条 技術資料の内容は、前条第1項第5号の規定により決定したものに応じ、それぞれ次に掲げるものとする。
(1) 施行実績
ア 同種又は類似の工事の施行実績
イ 近隣地域内における工事の施行実績
(2) 配置予定の技術者
ア 主任技術者又は監理技術者の予定者氏名(複数の候補者でも可)
イ アの予定者の資格、工事経験等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(技術資料収集に係る掲示)
第6条 前条の技術資料を収集しようとする場合においては、市役所前の掲示場その他必要な場所において、次に掲げる事項を記載した書面を掲示するものとする。
(1) 工事の概要
(2) 技術資料の作成及び提出に係る事項
(3) 技術資料の提出を求める対象者に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 前項の書面の書式は、別に定める公募型指名競争入札掲示(標準例)によるものとする。
3 市長は、技術資料を収集しようとする工事ごとに技術資料の作成及び提出に係る事項等を定めた要領(以下「技術資料作成要領」という。)を作成し、第1項の規定による掲示の開始後速やかに申請者に交付するものとする。
4 技術資料作成要領の標準例は、別に定める。
(技術資料の審査)
第7条 市長は、提出された技術資料の審査を行い、審査の結果を踏まえ、指名基準及び天草市公共工事請負契約に係る指名基準の運用基準(平成18年天草市告示第117号)の規定に基づき、技術資料を提出した者のうちから当該工事の競争入札に参加する者を、天草市工事指名等審査委員会規則(平成18年天草市規則第164号)に規定する天草市工事指名等審査委員会の議を経て、指名するものとする。
2 前項の技術資料の審査を行うため、必要に応じて、技術審査会を置くものとする。
3 前項の技術審査会の構成員は、原則として、当該工事を所掌する部局の部局長、課長、担当係長等とするものとする。
(苦情申立て)
第8条 苦情申立てについては、天草市建設工事に係る入札及び契約に関する苦情処理要綱(平成18年天草市訓令第44号)に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 技術資料を提出した者のうち当該工事について指名しなかった者に対して、指名しなかった旨、指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)及び苦情申立ての方法を非指名通知(別記様式)により通知するものとする。
(2) 苦情申立てに関する事項については、技術資料作成要領において定めるものとする。
(工事費内訳書の提示)
第9条 入札に当たっては、入札参加者に工事費内訳書の提示を求めるものとする。この場合において、工事費内訳書の提示がないときは、当該入札を無効とするものとし、その旨を指名競争入札通知書に明記するものとする。
(実施上の留意事項)
第10条 技術資料の作成及び提出に要する費用は、資料の提出者の負担とするものとする。
2 技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。
3 技術資料に虚偽の記載をした者は、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがあるものとする。
4 前3項に規定する事項については、技術資料作成要領において定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市公募型指名競争入札事務処理要領(平成14年本渡市訓令第27号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年6月11日から施行する。
附則(令和2年訓令第17号)
この訓令は、令和2年8月5日から施行する。