○天草市工事指名等審査委員会規則
平成18年3月27日
規則第164号
(設置)
第1条 天草市が執行する工事の一般競争入札参加資格の条件の設定、工事及び工事に係る業務委託(以下「工事等」という。)の指名競争入札参加者等の選定並びに工事の契約の確保に関し必要な事項等を審査するため、天草市工事指名等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平24規則27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる工事等の一般競争入札参加資格の条件、指名競争入札に参加させる者又は随意契約を締結するため必要な事項を審査するものとする。
(1) 設計価格が2,000万円以上の工事等
(2) 設計価格が2,000万円未満の工事等のうち市長が特に必要があると認めるもの
2 委員会は、工事等に係る契約の履行上の疑義、履行遅滞、履行不能等の処理について審査を行うものとする。
3 委員会は、工事等の条件付一般競争入札に関し、入札参加資格がないと認めた理由、公募型指名競争入札、通常指名競争入札若しくは随意契約に関し、市が指名し、若しくは指名しなかった理由又はその他の手続に不服がある場合において、入札参加資格がないと認められた者、指名されなかった者若しくは選定されなかった者が申し立てる苦情に係る最初の不服申立てについて審査を行うものとする。
(平24規則27・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 経済部長
(4) 建設部長
(5) 教育部長
(6) 水道局長
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める職員を委員として加えることができる。
(平18規則229・平19規則6・一部改正)
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(平19規則6・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を委員会に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。
7 委員会の会議は、非公開とし、何人も、会議の内容を他に漏らしてはならない。
(参加資格条件基準)
第6条 一般競争入札に参加できる条件を設定する場合には、天草市公共工事請負契約に係る指名基準(平成18年天草市告示第116号)、天草市公共工事請負契約に係る指名基準の運用基準(平成18年天草市告示第117号)及び当該年度の工事指名方針に基づき、総合的に判断するものとする。
2 前項に定めるもののほか、熊本県内(天草市内を除く。)又は九州地域内に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に定める営業所を有する入札参加資格を有する者を条件とする場合は、同法第27条の23に規定する経営事項審査における総合評定値により、判断するものとする。
(平24規則27・追加)
(指名基準)
第7条 指名競争入札に参加させる者及び随意契約を締結する者を選定する場合には、次に掲げる事項について特に意を用い、かつ、総合的に判断しなければならない。
(1) 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無
(2) 信用状態
(3) 工事の成績
(4) 当該工事の施行に関する技術的適性
(5) 手持工事の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める事項
(平24規則27・旧第6条繰下)
(平24規則27・旧第7条繰下・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(平24規則27・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第229号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年5月31日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則27・追加、令4規則13・一部改正)
(平24規則27・旧様式第1号繰下・一部改正、令4規則13・一部改正)
(平24規則27・旧様式第2号繰下・一部改正、令4規則13・一部改正)