○天草市工事入札参加者資格審査格付要綱
平成27年5月30日
告示第95号
天草市工事入札参加者資格審査格付要綱(平成18年天草市告示第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市が発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者に係る入札参加者資格及びその審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 競争入札 天草市が発注する建設工事の一般競争入札又は指名競争入札をいう。
(3) 入札参加者資格 競争入札に参加しようとする者についての必要な資格をいう。
(4) 市内業者 天草市競争入札参加資格審査に係る市内業者及び準市内業者等の認定基準において市内業者としての認定要件を満たす者をいう。
(5) 市外業者等 天草市競争入札参加資格審査に係る市内業者及び準市内業者等の認定基準において準市内業者及び市外業者としての認定要件を満たす者
(入札参加者資格の認定及び格付等)
第3条 入札参加者資格は、天草市競争入札参加者資格審査申請要綱(平成27年天草市告示第94号)に基づく資格審査の申請をした者で、次の各号の全てに該当するものに対し、天草市工事入札参加者資格審査会の審査を経て、建設業法別表第1に規定する建設工事の種類ごとに認定するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者
(2) 建設業法第2条第3項に規定する建設業者
(3) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けている者
(1) 経営事項 建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果をいう。
(2) 次に掲げる技術事項等
ア 主として請け負う建設工事の種類別工事成績
イ 信用の度合
ウ 社会的貢献度
エ その他市長が必要と認める事項
3 別表に掲げる建設工事について資格審査の申請をした市外業者等については、入札参加者資格の認定を行うものとする。
4 別表に掲げる建設工事以外の工事について資格審査の申請をした市内業者については、天草市建設工事入札参加資格者格付基準による審査の上、入札参加資格の認定を行うものとする。
(入札参加者資格の認定除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、その事実があった後2年間入札参加者資格を認定しないことができる。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) 建設業法の規定に違反した者
(8) 市との請負契約に関し不誠実な行為をした者
(9) 営業の実態がないと認められる者
(10) 国税及び地方税の納税義務を怠っている者
(11) 労賃の不払若しくは支払の遅延のある者又は労災保険料の納付を怠っている者
(12) 工事検査員が重要と認めて発した工事手直し命令等を同じ年度内に3回以上受けている者
(13) 入札、工事執行等について他人に暴力威圧を加えて目的を果たそうとする行為のあった者
(14) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(入札参加者資格の有効期間)
第5条 資格審査は、2年に1回、定期の審査を行うこととし、入札参加者資格の有効期間は、次期の定期の資格審査の結果の適用日の前日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、定期の資格審査以外の資格審査を行うことができるものとし、その場合の有効期間は、次期の定期の資格審査の結果の適用日の前日までとする。
(資格審査の結果の修正等)
第6条 入札参加者資格の認定の後に、建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果等に修正があった場合又は資格審査の申請をした者の営業形態に著しい変更があった場合は、資格審査の結果の修正又は取消しを行うことができるものとする。
(資格審査の結果の通知)
第7条 市長は、資格審査を行ったときは、資格審査の申請を行った者に対して、当該資格審査の結果を通知するものとする。
(有資格者名簿)
第8条 市長は、入札参加者資格を有する者の名簿を作成し、これを閲覧に供するものとする。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第73号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年告示第78号)
この告示は、平成29年5月31日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28告示73・平29告示78・一部改正)
工事種類規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の設計金額 |
土木一式工事 | A | 1,100万円以上 |
B | 500万円以上1,100万円未満 | |
C | 280万円以上500万円未満 | |
D | 280万円未満 | |
建築一式工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 1,500万円以上3,000万円未満 | |
C | 800万円以上1,500万円未満 | |
D | 800万円未満 | |
舗装工事 | A | 330万円以上 |
B | 200万円以上330万円未満 | |
C | 200万円未満 | |
電気工事・管工事・水道施設工事・のり面工事 | A | 800万円以上 |
B | 330万円以上800万円未満 | |
C | 330万円未満 |
(備考) のり面工事は、とび・土工・コンクリート工事におけるのり面工事とする。