○天草市競争入札参加者資格審査申請要綱
平成27年5月30日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託の一般競争入札及び指名競争入札(以下これらを「競争入札」という。)に参加する者の資格、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の方法及び受付時期)
第2条 競争入札の参加資格(以下「参加資格」という。)の登録を受けようとする者は、インターネットを利用した本市のオンライン申請システム(以下「申請システム」という。)に必要事項を入力し、別に定める申請関係書類の電子データを添付して申請を行うものとし、受付時期については、市のホームページに掲載するものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。
(令7告示9・一部改正)
(競争入札参加者の資格)
第3条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、天草市工事入札参加者資格審査会の審査を経て、競争入札参加資格を有すると認めた者を有資格者名簿に登録するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、競争入札に参加させないことができる。
(1) 前条の規定による申請をするときまでに国税及び地方税を完納していない者
(2) 前条の規定による申請をするときに、故意に虚偽の事実を記載し、又は入力した者
(3) 営業に関し、許可又は認可(以下「許可等」という。)を必要とする場合において、当該許可等を得ていない者(許可等が営業所ごとに必要な場合において、入札契約に係る権限を委任された営業所において許可等を有していない者を含む。)
(4) 営業開始後1年を経過しない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で、営業再開後1年を経過していない者
(令7告示9・一部改正)
(参加資格の取消)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者の参加資格を取り消すことができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項各号のいずれかに該当する者
(2) 営業に関し許可等を必要とする場合において、当該許可等を取り消された者
(変更等の届出)
第5条 参加資格を得た者は、申請事項に変更があったときは、直ちに、申請システムに必要事項を入力し、別に定める書類を添付して市長に届け出なければならない。
(令7告示9・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和7年告示第9号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。