○天草市建設工事に係る入札及び契約に関する苦情処理要綱
平成18年3月27日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市が発注した建設工事に係る入札及び契約に関する建設業者からの苦情(以下「苦情」という。)を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(2) 再苦情 1次苦情に対する市の回答について、不服を申し立てることをいう。
(平24訓令15・追加)
(対象工事)
第2条 この要綱による苦情処理の対象となる建設工事(予定価格が250万円を超えないものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条件付一般競争入札方式によった建設工事
(2) 公募型指名競争入札方式によった建設工事
(3) 通常指名競争入札方式によった建設工事
(4) 随意契約によった建設工事
(平24訓令15・一部改正)
(苦情処理機関)
第3条 1次苦情及び前条第1号の建設工事に関する再苦情の申立ての処理は、天草市工事指名等審査委員会規則(平成18年天草市規則第164号)に規定する天草市工事指名等審査委員会において行うものとする。
2 前条第2号から第4号までの建設工事に関する再苦情の申立ての処理は、天草市入札監視委員会条例(平成18年天草市条例第230号)に規定する天草市入札監視委員会(以下「入札監視委員会」という。)において行うものとする。
(平24訓令15・一部改正)
(非指名理由の通知)
第4条 市長は、公募型指名競争入札において、技術資料を提出した者のうち、当該工事について指名しなかったものに対して、指名しなかった旨及びその理由(以下「非指名理由」という。)を書面により通知するものとする。
(1) 条件付一般競争入札 入札参加資格確認申請書を提出した者のうち、入札参加資格がないと認められたもので、入札参加資格がないと認めた理由に対して不服があるもの及びその他の手続に不服があるもの
(2) 公募型指名競争入札 技術資料を提出した者であって、非指名理由に対して不服があるもの及びその他の手続に不服があるもの
(3) 通常指名競争入札 当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該通常指名競争入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服があるもの及びその他の手続に不服があるもの
(4) 随意契約方式 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設工事の種類について建設業の許可を有する者で、当該契約の相手方として選定されなかったことに対して不服があるもの及びその他の手続に不服があるもの
(1) 条件付一般競争入札 入札参加資格がないと認めた理由及びその他の手続に対する事項
(2) 公募型指名競争入札 非指名理由及びその他の手続に対する事項
(3) 通常指名競争入札 非指名理由及びその他の手続に対する事項
(4) 随意契約方式 契約の相手方として選定されなかった理由及びその他の手続に対する事項
(平24訓令15・一部改正)
(1) 第2条第1号に規定する建設工事に係る苦情 市長が天草市条件付一般競争入札事務手続処理要領(平成24年天草市告示第76号の2)第4条第1項の規定により入札の公告を行った日の翌日から起算して5日(天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は、当該期間に算入しない。次号、次条、第13条第1項及び第14条において同じ。)以内
(3) 第2条第4号に規定する建設工事に係る苦情 市長が随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して5日以内
(平24訓令15・一部改正)
(1次苦情の申立ての却下)
第8条 市長は、申立期間の経過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、その申立てを却下することができる。
(1) 条件付一般競争入札方式 第5条第2項第1号に掲げる事項
(2) 公募型指名競争入札方式 第5条第2項第2号に掲げる事項
(3) 通常指名競争入札方式 第5条第2項第3号に掲げる事項
(4) 随意契約方式 第5条第2項第4号に掲げる事項
(平24訓令15・一部改正)
(1) 第5条第1項第1号に係るもの 契約結果公表簿に記載
(2) 第5条第1項第2号に係るもの 非指名通知に記載
(3) 第5条第1項第3号に係るもの 指名結果公表簿に記載
(4) 第5条第1項第4号に係るもの 契約結果公表簿に記載
(平24訓令15・一部改正)
(1次苦情の処理結果概要の公表)
第11条 市長は、申立者に回答したときは、苦情処理結果概要(様式第3号)を速やかに公表するものとする。
(再苦情の申立てができる者)
第12条 回答書を受理した申立者であって、回答書による説明に不服があるものは、市長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
(再苦情の申立ての方法)
第13条 再苦情の申立ては、市長から回答書を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、再苦情申立書(様式第4号)により市長に対して行わなければならない。
2 市長は、再苦情の申立てがあったときは、速やかに入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
(再苦情の申立てへの回答)
第14条 市長は、申立者に対し、入札監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日以内に、入札監視委員会の審議の結果を踏まえ、再苦情申立てに係る回答書(様式第5号)により回答するものとする。
(再苦情の申立ての却下)
第15条 市長は、申立期間の経過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、その申立てを却下することができる。
(再苦情の処理結果の公表)
第16条 市長は、申立者に回答したときは、再苦情処理結果概要(様式第6号)を速やかに公表するものとする。
(建設工事に係る業務委託における苦情処理)
第17条 この要綱は、建設工事に係る業務委託における苦情の処理について準用する。
(平24訓令15・追加)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の建設工事に係る入札及び契約に関する苦情処理要綱(平成14年本渡市告示第56―2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年訓令第15号)
この訓令は、平成24年5月31日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年3月18日から施行する。
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)