○天草市工事等請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要領
平成18年3月27日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要領は、天草市が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「市工事等」という。)の請負及び委託契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の市の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長が指名停止を行ったときは、契約担当者(天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)第2条第3号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、市工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(平19告示239・令5告示85・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責任を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責任を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期(当該期間中最も短い期間をいう。以下同じ。)及び長期(当該期間中最も長い期間をいう。以下同じ。)の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責任を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(平19告示239・平27告示79の2・平29告示49・一部改正)
(1) 談合情報が寄せられた場合又は市の職員(以下「市職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第6号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格業者の役員(執行役員を含む。)若しくはその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
(平19告示29・平19告示239・平27告示79の2・平29告示49・一部改正)
2 市長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が市工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該市工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止委員会の設置)
第9条 有資格業者の指名停止について審議するため、天草市指名停止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、副市長、総務部長、経済部長、建設部長、教育部長及び水道局長をもって充てる。
2 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平19告示34・一部改正)
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会は、必要により当該審議に係る市工事等を担当する部課長(以下「主管部課長等」という。)の出席を求めることができる。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議の結果を市長に報告するものとする。
7 委員会の会議は、公開しない。
(持回り審議)
第12条 会長は、委員会の審議に付すべき事案につき、委員会の会議を招集する必要がないと認めるときは、持回り審議をもって委員会の審議に代えることができる。
2 前項の場合において、審議案は、会長及び委員の過半数の同意を得たとき、議決があったものとみなす。
(平20告示201・追加)
(平19告示34・一部改正、平20告示201・旧第12条繰下)
(指名停止の内容の公表)
第14条 市長は、有資格業者について指名停止を行ったときは、天草市建設工事の入札及び契約に係る情報等の公表要領(平成18年天草市告示第124号)及び天草市建設コンサルタント業務等の入札及び契約に係る情報等の公表要領(平成18年天草市告示第125号)の定めるところにより、その内容について公表するものとする。
(平20告示201・旧第13条繰下)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第15条 市長は、委員会の審議により指名停止を行わないと決定した場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(平20告示201・旧第14条繰下)
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(平20告示201・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年本渡市告示第37号)、牛深市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成5年牛深市告示第23号)、有明町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要綱(昭和55年有明町訓令第3号)、御所浦町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年御所浦町訓令第8号)、倉岳町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要綱(平成1年倉岳町要綱第1号)、栖本町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年栖本町告示第9号)、新和町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要綱(昭和61年新和町要綱第1号)、五和町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領(昭和60年五和町要領第1号)、天草町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成8年天草町規則第2号)又は河浦町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成6年河浦町告示第26号)の規定によりなされた有資格業者に係る指名停止処分については、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。
附則(平成19年告示第29号)
この告示は、平成19年3月14日から施行する。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第239号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた行為に対する指名停止については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第201号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年9月5日から施行する。
(天草市建設工事の入札及び契約に係る情報等の公表要領の一部改正)
2 天草市建設工事の入札及び契約に係る情報等の公表要領(平成18年天草市告示第124号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(天草市建設コンサルタント業務等の入札及び契約に係る情報等の公表要領の一部改正)
3 天草市建設コンサルタント業務等の入札及び契約に係る情報等の公表要領(平成18年天草市告示第125号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年告示第177号)
この告示は、平成21年7月15日から施行する。
附則(平成27年告示第79号の2)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年告示第49号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和5年告示第85号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条関係)
(令5告示85・一部改正)
市の区域内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 市工事等の履行に当たり、過失により当該市工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 市内における建設工事、調査、測量、設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) |
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4 市工事等の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
7 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条、第5条関係)
(平29告示49・全改)
贈賄、不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | ||
1 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 | ||
2 次のいずれかに該当する者が市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | (1) 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 | |
(2) 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から9箇月以上18箇月以内 | ||
(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 | ||
3 次のいずれかに該当する者が市外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | (1) 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 | |
(2) 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上8箇月以内 | ||
(3) 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上4箇月以内 | ||
4 市工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 | ||
5 次に掲げる区分に応じ、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | (1) 市内における業務に関する違反行為 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 | |
(2) (1)以外の業務に関する違反行為 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 | ||
6 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が市工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 | ||
7 次のいずれかに該当する者が市内の業務に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | (1) 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 | |
(2) 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から9箇月以上18箇月以内 | ||
(3) 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 | ||
8 次のいずれかに該当する者が市外の業務に関し、競売入札妨害又は談合により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | (1) 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 | |
(2) 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上8箇月以内 | ||
(3) 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上4箇月以内 | ||
9 代表役員等、一般役員等、使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のいずれかに該当すると認められるとき。 (1) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団関係者を利用したとき。 (2) 暴力団若しくは暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与したとき。 (3) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 | ||
10 業務に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 | ||
11 市工事等に関し、建設業法の規定に違反し、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 | ||
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 | ||
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(平19告示34・平20告示201・令4告示28・一部改正)