○天草市建設工事の入札及び契約に係る情報等の公表要領
平成18年3月27日
告示第124号
建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札及び契約に係る情報等の公表については、この要領により行う。
第1 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定による発注の見通しに関する事項の公表
1 対象工事
市が発注する建設工事(当該工事のうち、災害復旧工事にあっては原則として全てのもの、災害復旧工事以外の工事にあっては予定価格が250万円以上のもの)を対象とする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって市の行為を秘密にする必要があるもの及び公表の時点で工事内容の確定ができないものを除く。
2 公表する事項
(1) 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
3 公表の時期
原則として毎年度4回、次に掲げる期日を目途として、その時点における当該年度末までの発注の見通しに関する事項を公表する。
(1) 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)
(2) 7月1日
(3) 10月1日
(4) 1月4日
4 公表の方法
市のホームページ及び国土交通省九州地方整備局のホームページに掲載するものとする。
5 公表の期間
3の(1)から(3)までに係る公表あってはその公表を行った日から次の公表を行う日までとし、3の(4)に係る公表あってはその公表を行った日から当該年度の3月31日までとする。
(平24告示33・平27告示60・平29告示12・一部改正)
第2 法第8条及び天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号。以下「契約規則」という。)第6条第1項の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
1 競争入札参加者資格等の公表
(1) 公表する事項
ア 競争入札に参加する者に必要な資格
イ 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿
ウ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(2) 公表の時期
(1)の公表する事項を定め、又は作成したときに公表する。
(3) 公表の方法
ア (1)アについては、市のホームページに掲載する。
イ (1)イについては、契約検査課において閲覧方式により公表するとともに、入札情報公開サービスシステムに掲載する。
(4) 公表の期間
当該公表する事項が有効な期間とする。
2 入札及び契約の内容等の公表
(1) 対象工事
市が発注する建設工事とする。ただし、随意契約を行ったもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。
(2) 公表する事項
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
イ 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
ウ 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称
エ 指名競争入札を行った場合における指名業者の選定の理由
オ 入札者の商号又は名称及び入札金額
カ 落札者の商号又は名称及び落札金額
キ 一般競争入札又は指名競争入札を行った場合における予定価格(契約規則第6条第1項に規定する予定価格調書に記載された価格をいう。)
ク 令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
ケ 令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
コ 令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
(ア) 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
(イ) 令第167条の10の2第3項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
(ウ) 令第167条の10の2第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(エ) 令第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
サ 公募型指名競争入札(天草市公募型指名競争入札事務処理要領(平成18年天草市訓令第49号)の規定により行う指名競争入札をいう。)を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札で指名しなかった者の商号又は名称及びその者を指名しなかった理由
シ 次に掲げる契約の内容
(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(イ) 建設工事の名称、場所、種別及び概要
(ウ) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(エ) 契約金額
ス 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
セ 契約金額の変更を伴う契約変更をした場合においては、シ(ア)から(エ)までに掲げる事項及び変更の理由
(3) 公表の時期
ア (2)ア、イ、オ、カ、ク及びケについては、落札者の決定後速やかに公表する。
イ (2)ウについては、指名競争入札通知後速やかに公表する。
ウ (2)エ及びコからセまでについては、契約の締結後遅滞なく公表する。
エ (2)キについては、一般競争入札を行った場合は一般競争入札の入札公告時に公表し、指名競争入札を行った場合は指名競争入札通知後速やかに公表する。
(4) 公表の方法
ア (2)アからキまでについては、入札情報公開サービスシステムに掲載する。
イ (2)クからサまで、ス及びセについては、契約検査課において閲覧方式により公表する。
ウ (2)シについては、市のホームページに掲載する。
エ (2)ア及びイに規定する事項の公表は、競争参加資格確認結果調書(様式第2号)による。
オ (2)エ及びスに規定する事項の公表は、契約結果表(様式第3号)による。
カ (2)セに規定する事項の公表は、変更契約結果表(様式第4号)による。
キ (2)サに規定する事項の公表は、公募型指名競争入札の指名結果書(様式第5号)による。
(5) 公表の期間
当該公表をした日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(平20告示167の2・平24告示33・一部改正)
第3 天草市入札監視委員会条例(平成18年天草市条例第230号。以下「条例」という。)第4条第3項、第10条第2項及び天草市入札監視委員会条例施行規則(平成18年天草市規則第163号。以下「規則」という。)第7条の規定による天草市入札監視委員会(以下「委員会」という。)に関する事項の公表
1 公表する事項
(2) 条例第10条第1項ただし書の規定により委員会において再苦情の申立てを却下した場合のその却下した理由
(3) 条例第10条第1項本文の規定により再苦情の審議を行った場合において、同条第2項の規定により作成する意見書
2 公表の時期
(1) 1(1)については、委員会の会議の終了後速やかに公表する。
(2) 1(2)については、委員会から当該理由が記載された書類の送付を受けた後速やかに公表する。
(3) 1(3)については、委員会から意見書の送付を受けた後速やかに公表する。
3 公表の方法
市ホームページへの掲載及び契約検査課における閲覧により公表する。
4 公表の期間
当該公表をした日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(平28告示34・一部改正)
第4 天草市建設工事に係る入札及び契約に関する苦情処理要綱(平成18年天草市訓令第44号。以下「要綱」という。)第11条及び第16条の規定による入札及び契約の過程に係る苦情処理の内容の公表
1 公表する事項
2 公表の時期
苦情申立者に回答を行った後速やかに公表する。
3 公表の方法
契約検査課において閲覧方式により公表する。
4 公表の期間
当該公表をした日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。
第5 天草市工事等請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年天草市告示第126号)第14条の規定による指名停止措置の内容の公表
1 公表する事項
指名停止を受けた者の商号又は名称、指名停止期間及び指名停止の理由
2 公表の時期
指名停止措置を行った後速やかに公表する。
3 公表の方法
契約検査課において閲覧方式により公表するとともに、入札情報公開サービスシステムに掲載する。なお、公表は、指名停止措置の概要(様式第6号)による。
4 公表の期間
当該公表をした日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(平20告示201・平24告示33・平27告示60・一部改正)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第243号)
この告示は、平成19年12月17日から施行する。
附則(平成20年告示第167号の2)
この告示は、平成20年7月22日から施行する。
附則(平成20年告示第201号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年9月5日から施行する。
附則(平成24年告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第60号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第34号)
この告示は、平成28年3月23日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年2月2日から施行する。
(平29告示12)
(平24告示33・旧様式第5号繰上)
(平24告示33・旧様式第6号繰上)
(平24告示33・旧様式第7号繰上)
(平24告示33・旧様式第8号繰上)