○天草市複合施設ここらす条例施行規則
令和元年12月27日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市複合施設ここらす条例(令和元年天草市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 天草市複合施設ここらす(以下「ここらす」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用時間)
第3条 ここらすの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 前項の申請書は、利用する日の属する月の3月前の月の初日から利用する日の3日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可書)
第5条 市長は、ここらすの利用を許可するときは、ここらす利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。許可した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ここらすを利用する際は、許可書を携帯し、かつ、職員から要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用時間)
第6条 許可書に記載された利用時間は、その利用に係る準備に要する時間及び設備等を現状に回復するために要する時間を含むものとする。
(条例第6条第1項の規則で定める事業)
第8条 条例第6条第1項の規則で定める事業は、市の行う事業及び天草地域自立支援協議会就労部会の構成団体等(天草市内に主たる事業所を設置する団体等に限る。)が行う障がい者の就労の増進に資する活動のうち市長が認める事業とする。
2 市長は、既納の使用料を還付するときは、ここらす使用料還付通知書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。
(遵守事項)
第11条 利用者は、市長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ここらすの施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(施設等の破損又は滅失届)
第12条 利用者は、ここらすの施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちにここらす施設破損(滅失)届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(天草市保健福祉センター条例施行規則の一部改正)
2 天草市保健福祉センター条例施行規則(平成18年天草市規則第110号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(天草市男女共同参画センター条例施行規則の一部改正)
3 天草市男女共同参画センター条例施行規則(平成23年天草市規則第30号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)