○天草市男女共同参画センター条例施行規則

平成23年6月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市男女共同参画センター条例(平成23年天草市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 天草市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(令元規則29・追加)

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(令元規則29・追加)

(利用団体の登録申請)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げる要件を全て満たす団体に限るものとする。

(1) 5人以上で構成する団体であり、かつ、その過半数が市内に在住する者(市内に通勤又は通学する者を含む。)であること。

(2) 原則として、団体の活動の本拠地が市内であること。

(3) 継続的に男女共同参画社会の形成を促進する活動を行っていること。

(4) 政治的、宗教的又は営利的な活動を目的としていないこと。

2 前項の団体がセンターの利用を希望する場合は、当該団体の代表者は、あらかじめ男女共同参画センター団体登録(変更)申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 団体の規約又はこれに準ずるもの

(2) 団体の役員名簿

(3) 登録申込日の属する年度の年間活動計画書及び予算書

(4) 登録申込日の直近の年間活動実施報告書及び決算書(団体の設立から1年未満の団体を除く。)

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申込書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録団体台帳を整備するとともに、男女共同参画センター団体登録(変更)完了通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。登録事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令元規則29・旧第2条繰下・一部改正)

(登録の有効期間)

第5条 前条の登録の有効期間は、登録決定の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

(令元規則29・旧第3条繰下)

(登録の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 登録を辞退したとき。

(2) 第2条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により登録を受けたとき。

(令元規則29・旧第5条繰下)

(利用の申請等)

第7条 前3条に定めるもののほか、センターの利用に関する申請その他の手続は、天草市複合施設ここらす条例施行規則(令和元年天草市規則第29号)に定めるところによる。

(令元規則29・追加)

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則29・旧第9条繰上)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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天草市男女共同参画センター条例施行規則

平成23年6月1日 規則第30号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成23年6月1日 規則第30号
令和元年12月27日 規則第29号
令和4年3月30日 規則第13号