○天草市保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市保健福祉センター条例(平成18年天草市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 天草市保健福祉センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、天草中央保健福祉センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(令元規則29・追加)

(利用時間)

第3条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、天草中央保健福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(令元規則29・追加)

(利用許可申請)

第4条 条例第6条第1項及び第2項の規定により保健センターの利用許可を受けようとする者は、保健福祉センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用する日の属する月の3月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平23規則33・一部改正、令元規則29・旧第2条繰下・一部改正)

(利用許可書)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を受け付けた場合において、その利用を許可するときは、保健福祉センター利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。利用許可事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、保健センターを利用する際は、許可書を携帯し、かつ、職員から要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(平23規則33・全改、令元規則29・旧第3条繰下)

(利用時間)

第6条 前条の許可書に記載された利用時間は、その利用に係る準備に要する時間及び設備等を現状に回復するために要する時間を含むものとする。

(平23規則33・追加、令元規則29・旧第4条繰下)

(利用取消しの手続)

第7条 条例第6条第1項の許可を受けた者がその利用を取り消そうとするときは、許可書を添えて保健福祉センター利用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則33・追加、令元規則29・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、保健福祉センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則33・旧第4条繰下・一部改正、令元規則29・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第10条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合において、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、保健福祉センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

2 市長は、既納の使用料を還付するときは、保健福祉センター使用料還付通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(平23規則33・追加、令元規則29・旧第7条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第10条 利用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保健センターの施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平23規則33・追加、令元規則29・旧第8条繰下)

(施設等の損傷又は滅失届)

第11条 利用者は、保健センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに保健福祉センター損傷(滅失)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(平23規則33・旧第5条繰下・一部改正、令元規則29・旧第9条繰下)

(天草中央保健福祉センターの利用の申請等)

第12条 第4条第1項第5条第7条第8条第9条第1項及び第2項並びに第11条の規定にかかわらず、天草中央保健福祉センターの利用に関する申請その他の手続は、天草市複合施設ここらす条例施行規則(令和元年天草市規則第29号)に定めるところによる。

(令元規則29・追加)

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則33・旧第6条繰下、令元規則29・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市保健センター条例施行規則(昭和57年本渡市規則第8号)、有明町保健センター条例施行規則(昭和54年有明町規則第5号)、栖本町福祉会館条例施行規則(平成6年栖本町規則第20号)又は河浦町福祉保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年河浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則33・全改、令元規則29・一部改正)

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(平23規則33・全改、令元規則29・一部改正)

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(平23規則33・全改、令元規則29・令4規則13・一部改正)

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(平23規則33・全改、令元規則29・令4規則13・一部改正)

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(平23規則33・追加、令元規則29・令4規則13・一部改正)

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(平23規則33・追加、令元規則29・一部改正)

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(平23規則33・追加、令元規則29・令4規則13・一部改正)

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天草市保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第110号

(令和4年3月30日施行)