○天草市寄附採納事務取扱要綱
平成27年12月24日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市に対する寄附の採納事務の取扱いに関し、天草市会計規則(平成18年天草市規則第51号。以下「会計規則」という。)、天草市財産管理規則(平成18年天草市規則第59号。以下「財産管理規則」という。)、天草市物品管理規則(平成18年天草市規則第64号。以下「物品管理規則」という。)及び天草市事務決裁規程(平成18年天草市訓令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申出の処理)
第2条 公有財産に係る財産管理規則第8条第2項第8号の寄附申込書の提出があった場合は、総務部財産経営課で受け付け、次条に定める所管課等に引き継ぐものとする。
(平31訓令15・一部改正)
(公有財産に係る採納事務の所管課)
第3条 公有財産に係る事務の所管課は、総務部財産経営課とする。ただし、公有財産に係る寄附物件のうちその使途について条件が付してある場合は、当該使途に係る事務の所管課等とする。
(平31訓令15・一部改正)
(採納の決定)
第4条 前2条の所管課等の長(以下「所管課長」という。)又は財産経営課長は、寄附申出があったときは、寄附の内容について必要な審査をしなければならない。
2 所管課長は、前項の審査後、公有財産に係る寄附採納の可否については、あらかじめ、総務部長と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。
(平31訓令15・一部改正)
(寄附採納の制限)
第5条 次に掲げる寄附については、採納しないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 不動産の寄附のうち、市において利活用が見込めないもの
(2) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく市の財政負担となるもの
(3) 寄附申出人が特定の者を顕彰することを目的として寄附物件に氏名を記載することを条件とするもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 行政の中立性、公平性等が確保できないもの
(6) 宗教的又は政治的な意図による寄附であるもの
(7) 紛争中又は紛争のおそれがあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他制約があるもの
(天草市公有財産利活用、取得、処分等検討委員会への付議)
第6条 所管課長又は財産経営課長は、公有財産に係る寄附採納の決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、天草市公有財産利活用、取得、処分等検討委員会の議決を得た上で、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に規定する議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認めるとき。
(3) その他重要な又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について検討する必要があると認められるとき。
(平31訓令15・一部改正)
(適用除外)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この要綱の規定を適用しない。
(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与
(2) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附
(3) 市道認定に係る私道等の寄附
(4) 前3号に類するもの
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月24日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。