○天草市事務決裁規程
平成18年3月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の処理について、権限及び責任の所在を明確にすることにより、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 この規程の定めるところにより、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張又は休暇及び事故その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 出先機関等 天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)第9条に規定する出先機関、健康福祉部健康増進課天草東保健センター及び天草西保健センターをいう。
(6) 出先機関等の長等 審議員、課長補佐、係長及び所長の職にある者のうち、当該出先機関等において最上位の職にある者で、直属の課長があらかじめ指名する者をいう。
(平21訓令26・平23訓令4・一部改正)
(平19訓令3・平21訓令26・一部改正)
(権限行使上遵守すべき事項)
第4条 決裁権者は、権限を行使するに当たっては、次の事項に留意し、公正かつ効率的な職務の遂行を期し、市民全体の奉仕者としての本分を保持するとともに、最も効果的な行政の推進に努めなければならない。
(1) 法令、条例、規則、規程、通達、予算その他別に定められた基準に従い、公正な意思決定を行うこと。
(2) 前号の意思決定の公正を期すとともに、最も効果的な意思決定を行うため、権限を逸脱しない限りにおいて、主導性を発揮すること。
(3) 決定事項については、常に他との関連性を把握し、関係部課との意思の疎通を図り、総合的な効果を発揮すること。
(決裁の順序)
第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
(決裁の例外措置)
第6条 決裁権者(市長を除く。)は、次に掲げる事案については、決裁することができない。
(1) 異例又は先例となると認められるもの
(2) 重要なもので、市長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
2 決裁権者(市長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案について、上司の決裁を受けなければならない。
3 部課長の決裁事案であっても、他の部課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副市長の決裁を受けなければならない。
(平19訓令3・一部改正)
(類推による専決)
第7条 決裁権者(市長を除く。)は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(市長の決裁事項の代決)
第8条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、急施を要するものに限り、副市長がその事案を代決することができる。
2 前項の場合において、副市長も不在であるときは、総務部長がその事案を代決することができる。
3 前項の場合において、総務部長も不在であるときは、予算の執行に関する事務について、特に急施を要するものに限り、所管の部長がその事案を代決することができる。
(平19訓令3・一部改正)
(副市長の専決事項の代決)
第9条 副市長の専決事項について、副市長が不在であるときは、急施を要するものに限り、総務部長がその事案を代決することができる。
2 前項の場合において、総務部長も不在であるときは、予算の執行に関する事務について、特に急施を要するものに限り、所管の部長がその事案を代決することができる。
(平19訓令3・一部改正)
(部長の専決事項の代決)
第10条 部長の専決事項について、部長が不在であるときは、予算の執行に関する事務について、急施を要するものに限り、所管課長がその事案を代決することができる。
(課長の専決事項の代決)
第11条 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、次の順序によりその事案を代決することができる。
(1) 審議員(審議員が複数の場合は課長があらかじめ指名する者)
(2) 課長補佐(課長補佐が複数の場合は課長があらかじめ指名する者)
(3) 係長
(平19訓令5・全改、平29訓令2・一部改正)
(出先機関等の長等の専決事項の代決)
第12条 出先機関等の長等の専決事項について、出先機関等の長等が不在であるときは、審議員、課長補佐、係長及び所長の職にある者のうち、当該出先機関等の長等があらかじめ指名する者が、その事案を代決することができる。
(平21訓令26・追加)
(後閲)
第13条 代決した事案については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(平21訓令26・旧第12条繰下)
(決裁権者及び代決者が不在のときの手続)
第14条 決裁を受ける場合において、決裁権者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の欄に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合においては、前条に準じて速やかに後閲を受けなければならない。
(平21訓令26・旧第13条繰下)
(平21訓令26・旧第14条繰下、平22訓令16・一部改正)
(平19訓令3・令6訓令6・一部改正)
(議会事務局の職員の専決事項)
第17条 議会事務局長その他議会事務局に属する職員を、地方自治法第172条第1項に規定する職員に充て、議会事務局の所掌する事務に係る予算の執行に関する事務を執行させる。
(令6訓令6・追加)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第72号)
この訓令は、平成18年5月9日から施行する。
附則(平成18年訓令第76号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成21年訓令第16号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第20号)
この訓令は、平成21年5月11日から施行する。
附則(平成21年訓令第26号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第16号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第19号)
この訓令は、平成22年10月27日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日の前日までに、外国人登録法の規定により登録を受けている者に係る第1条中市民環境部長の項の規定は、なお従前の例による。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年3月29日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第19号)
この訓令は、令和2年12月2日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18訓令76・平19訓令3・平19訓令4・平21訓令16・平21訓令26・平24訓令9・平27訓令3・平28訓令3・平30訓令3・平31訓令3・一部改正)
共通決裁事項
1 庶務に関する事項
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
(1) 市行政の基本方針、基本計画及び実施計画の策定に関すること。 | ○ |
|
|
|
(2) 市議会の招集に関すること。 | ○ |
|
|
|
(3) 条例案、予算案その他の議案の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
(4) 議会の議決事項に係る専決処分に関すること。 | ○ |
|
|
|
(5) 権限の委任に関すること。 | ○ |
|
|
|
(6) 訴訟、和解、調停及び不服申立てに関すること。 | ○ |
|
|
|
(7) 儀式及び表彰に関すること。 | ○ |
|
|
|
(8) 規則及び訓令の制定改廃に関すること。 | ○ |
|
|
|
(9) 市の廃置分合又は境界の変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。 | ○ |
|
|
|
(10) 庁議の招集に関すること。 | ○ |
|
|
|
(11) 庁議への付議事項に関すること。 |
|
| ○ |
|
(12) 請願、陳情及び要望に関すること。 | 重要なもの |
| ○ |
|
(13) 告示及び公告に関すること。 | 重要なもの |
| ○ |
|
(14) 届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。 |
|
| 重要なもの | ○ |
(15) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。 | 重要なもの |
| ○ | 定例的又は軽易なもの |
(16) 行政文書の公開等の決定及び通知等に関すること。 |
|
|
| ○ |
(17) 各種台帳の調製及び整備に関すること。 |
|
|
| ○ |
(18) 所掌事務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案作成に関すること。 |
|
| ○ |
|
(19) 事務引継報告の確認に関すること。 |
| 部長 | 課長 | 所属職員 |
(備考)
1 支所長の専決事項は、部長共通の専決事項(支所の分掌事務に係るものに限る。)を準用する。
2 支所が分掌する事務のうち、市長の決裁事項並びに副市長及び支所長の専決事項については、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経る。
2 人事に関する事項
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | |||||
副市長 | 総務部長 | 部長 | 総務課長 | 課長 | 出先機関等の長等 | ||
(1) 職員の任免、賞罰及び給与の決定に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(2) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(3) 副市長の出張に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
|
(4) 職員の出張に関すること。 |
| 部長級 |
| 課長級 |
| 所属職員 |
|
(5) 年次有給休暇の承認に関すること。 |
| 部長級 |
| 課長級 |
| 所属職員(出先機関等の長等以外の出先機関等の職員を除く。) | 所属職員 |
(6) 病気休暇の承認に関すること。 |
| 部長級 | 課長級 |
| 部課長級を除く職員 |
|
|
(7) 特別休暇(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第32号)第14条の表5の項、10の項、11の項、13の項、15の項及び17の項に規定する特別休暇を除く。)の承認に関すること。 |
| 部長級 | 課長級 |
| 部課長級を除く職員 |
|
|
(8) 特別休暇(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第14条の表5の項、10の項、11の項、13の項、15の項及び17の項に規定する特別休暇に限る。)の承認に関すること。 |
| 部長級 |
| 課長級 |
| 所属職員 |
|
(9) 介護休暇及び介護時間の承認に関すること。 |
| 部長級 | 課長級 |
| 部課長級を除く職員 |
|
|
(10) 組合休暇の承認に関すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
|
(11) 職務に専念する義務の免除(人間ドックに係るものを除く。)の承認に関すること。 |
| 部長級 | 課長級 |
| 部課長級を除く職員 |
|
|
(12) 職務に専念する義務の免除(人間ドックに係るものに限る。)の承認に関すること。 |
| 部長級 |
| 課長級 |
| 所属職員 |
|
(13) 営利企業等の従事制限の許可に関すること。 |
| 部長級 | 部長級を除く職員 |
|
|
|
|
(14) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 |
|
|
|
|
| ○ |
|
(15) 週休日の振替等に関すること。 |
| 部長級 |
| 課長級 |
| 所属職員(出先機関等の長等以外の出先機関等の職員を除く。) | 所属職員 |
(16) 服務上の諸願及び届けの処理に関すること。 |
| 部長級 | 課長級 |
| 部課長級を除く職員 |
|
|
(備考)
1 支所長の専決事項は、部長共通の専決事項(支所の分掌事務に係るものに限る。)を準用する。
2 この表において「部長級」とは、部長、首席審議員及び支所長の職にある者をいい、「課長級」とは、課長、室長、局長、事務長及び審議員の職にある者をいう。
別表第2(第3条関係)
(平25訓令5・全改、平27訓令8・平28訓令6・平31訓令15・令2訓令5・令5訓令4・一部改正)
個別専決事項
部長 | 専決事項 | 課長 | 専決事項 |
総務部長 | (1) 会計年度任用職員の任用 (2) 災害対策についての総合計画及び訓練 (3) 庁舎内施設の配置 | 総務課長 | (1) 保存文書の閲覧等の承認及び保存文書の廃棄の決定 (2) 例規集の追録発行 (3) 公印の一時貸出し (4) 職員の研修計画の決定 (5) 職員の扶養親族、住居手当及び通勤手当の認定 (6) 職員の福利厚生及び職員の児童手当の支給 |
財産経営課長 | (1) 車両の管理 | ||
秘書課長 | (1) 広報の編集発行及び配布先決定 (2) 住民の要望事項の聴取とその処理 | ||
総合政策部長 | (1) 予算執行に関する指示及び報告 (2) 予算の流用 (3) 予備費の充用 (4) 統計調査に関する指導員調査員の委嘱 | 政策企画課長 | (1) 企画資料の収集 (2) 基幹統計 |
財政課長 | (1) 予算の配当 | ||
地域振興部長 | (1) 交通安全対策計画の決定 | まちづくり支援課長 | (1) 地縁団体の証明並びに印鑑届及び印鑑証明 |
スポーツ振興課長 | (1) 体育施設の利用許可 | ||
健康福祉部長 | (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による申請の進達 (2) 福祉事務所委任事項 (3) 予防接種、予防注射、反応検査等の計画、実施及び報告 | 健康福祉政策課長 | (1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による弔慰金等請求書の進達 (2) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金等裁定通知の伝達 (3) 感染症の予防及び感染症の患者に関すること。 |
福祉課長 | (1) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理 (2) 重度心身障害者医療費助成金の決定 | ||
子育て支援課長 | (1) 児童手当及び児童扶養手当の認定及び支給 (2) ひとり親家庭等医療費助成金の決定 (3) 母子寡婦福祉資金の経由 (4) 子ども医療費助成金の決定 | ||
高齢者支援課長 | (1) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 (2) 介護認定審査会の判定結果に基づく、要介護認定及び要支援認定 (3) 敬老祝金の受給資格の認定 | ||
健康増進課長 | (1) 保健師の業務報告 (2) 妊婦検診 (3) 寄生虫予防、検便及び薬剤あっせん (4) 母子健康手帳の交付 | ||
市民生活部長 | (1) 戸籍事件表及び月報 (2) 住民基本台帳法による調査の企画及び決定 (3) 住民基本台帳事件表及び月報 (4) 市在留関連事務等実績報告(年報)及び熊本県推計人口調査 (5) 市税、延滞金及び加算金の徴収猶予又は減免 (6) 徴収月報 (7) 国民健康保険事業状況月報及び年報 (8) 国民健康保険の第三者行為による損害賠償請求 | 市民環境課長 | (1) 畜犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。 (2) 犬の抑留公示 |
市民課長 | (1) 戸籍及び住民基本台帳の異動に係る身元調査 (2) 戸籍及び住民基本台帳並びに附帯書類の処理 (3) 印鑑届及び印鑑証明(地縁団体に関するものを除く。) (4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の違反通知 (5) 埋火葬及び改葬許可 (6) 人口動態調査 (7) 自動車臨時運行標識の交付 (8) 原動機付自転車等の標識の交付 | ||
納税課長 | (1) 市税の督促 (2) 滞納処分及び強制執行 (3) 滞納処分嘱託 (4) 所管する市税等の収入調定 | ||
課税課長 | (1) 課税 (2) 諸営業に関する届 (3) 固定資産(土地、家屋及び償却資産)の価格の決定 (4) 所管する市税の収入調定 | ||
国保年金課長 | (1) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 (2) 国民健康保険給付の決定 (3) 国民健康保険税の課税 (4) 国民年金事務処理 | ||
経済部長 | (1) 農作物被害の報告 (2) 農業畜産物品評会及び共進会の実施 (3) 商工協同組合許可申請の進達 (4) 見本市、展示会、品評会等の計画及び出品 (5) 季節資金及びその他の資金の割当て等の決定 | 産業政策課長 | (1) 特別小口保証融資申込み (2) 計量器の検査実施 (3) 計量器販売許可申請の進達 |
農業振興課長 | (1) 天災融資の利子補給 (2) 各種試作の委託 (3) 農業団体の育成指導 | ||
農林整備課長 | (1) 天災融資の利子補給 (2) 各種試作の委託 (3) 林業団体の育成指導 | ||
水産振興課長 | (1) 天災融資の利子補給 (2) 各種試作の委託 (3) 水産業団体の育成指導 | ||
観光文化部長 | (1) 自主文化事業の計画の決定 | 観光振興課長 | (1) 観光パンフレット類の作成 |
文化課長 | (1) 文化施設の利用許可 | ||
建設部長 | (1) 緊急処理事業の決定 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可、承認、指定及び認定 (3) 違反建築物等に対する措置命令 (4) 私道の変更又は廃止の制限並びに壁面線等の指定 (5) その他建築関係法令に基づく公表、勧告、取消し及び改善命令 | 建設総務課長 | (1) 市営住宅入居者の決定 |
土木課長 | (1) 道路工事に伴う市道の一時通行禁止 (2) 市道の使用許可 (3) 河川の使用許可 (4) 港湾施設の使用許可 | ||
都市計画課長 | (1) 用途確認 | ||
建築課長 | (1) 建築基準法に基づく許可、承認及び認定(軽易なものに限る。) (2) 道路位置の指定及び変更 (3) 優良住宅及び良質住宅の認定 (4) 建築審査会の開催 (5) 住宅金融支援機構からの受託業務の審査、認定及び手数料請求 (6) その他建築関係法令に基づく指導、助言及び立入検査 | ||
水道局長 | (1) 緊急処理事業の決定 |
(備考)
1 支所長及び支所の課長の個別の専決事項は、それぞれ当該事務(支所の分掌事務に係るものに限る。)に係る部長及び課長の専決区分に準ずる。
2 支所が分掌する事務のうち、支所長の専決事項については、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経る。
別表第3(第3条、第16条関係)
(平18訓令72・平19訓令3・平22訓令19・令2訓令5・令2訓令19・一部改正)
支出に関する事項
科目 | 支出負担行為に関する事項 | 支出命令に関する事項 | |||||||||
号 | 節 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 会計管理者及び財政課長への合議 | 市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
1 | 報酬 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
2 | 給料 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
3 | 職員手当等 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
4 | 共済費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
5 | 災害補償費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
6 | 恩給及び退職年金 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
7 | 報償費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
8 | 旅費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
9 | 交際費 | ○ |
|
|
|
|
|
|
| ○ | |
10 | 需用費 | 消耗品費 |
|
| 100万円超 | 100万円以内 |
|
|
|
| ○ |
燃料費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | ||
食糧費 |
|
| 10万円超 | 10万円以内 |
|
|
|
| ○ | ||
印刷製本費 |
|
| 100万円超 | 100万円以内 |
|
|
|
| ○ | ||
修繕費 |
|
| 100万円超 | 100万円以内 |
|
|
|
| ○ | ||
賄材料費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | ||
飼料費 |
|
| 100万円超 | 100万円以内 |
|
|
|
| ○ | ||
医薬材料費 |
|
| 100万円超 | 100万円以内 |
|
|
|
| ○ | ||
光熱水費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | ||
11 | 役務費 | 通信運搬費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ |
保管料・広告料 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | ||
手数料 |
|
| 100万円超 | 100万円以内 |
|
|
|
| ○ | ||
筆耕翻訳料 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | ||
火災保険料 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | ||
自動車損害保険料 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | ||
12 | 委託料 | 児童福祉法等の施設の措置費に係るもの |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ |
上記以外のもの | 1,200万円超 | 1,200万円以内 | 600万円以内 | 300万円以内 | 600万円超 |
|
|
| ○ | ||
13 | 使用料及び賃借料 |
| 200万円超 | 200万円以内 | 100万円以内 | 200万円超 |
|
|
| ○ | |
14 | 工事請負費 | 2,000万円超 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 1,000万円超 |
|
|
| ○ | |
15 | 原材料費 | 800万円超 | 800万円以内 | 400万円以内 | 200万円以内 | 400万円超 |
|
|
| ○ | |
16 | 公有財産購入費 | 1,200万円超 | 1,200万円以内 | 600万円以内 | 300万円以内 | 600万円超 |
|
|
| ○ | |
17 | 備品購入費 | 800万円超 | 800万円以内 | 400万円以内 | 200万円以内 | 400万円超 |
|
|
| ○ | |
18 | 負担金、補助及び交付金 |
| 200万円超 | 200万円以内 | 100万円以内及び法令に基づくもの | 200万円超(法令に基づくものを除く。) |
|
|
| ○ | |
19 | 扶助費 |
|
|
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
20 | 貸付金 |
|
| ○ |
|
|
|
|
| ○ | |
21 | 補償金、補填金及び賠償金 | 800万円超(賠償金は、議決を得たものに限る。) | 800万円以内(賠償金は、議決を得たものに限る。) | 400万円以内(賠償金は、議決を得たものに限る。) | 200万円以内(賠償金は、議決を得たものに限る。) | 400万円超(賠償金は、議決を得たものに限る。) |
|
|
| ○ | |
22 | 償還金、利子及び割引料 |
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| ○ |
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| ○ | |
23 | 投資及び出資金 | ○ |
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| ○ | |
24 | 積立金 |
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| ○ |
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| ○ | |
25 | 寄附金 | ○ |
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| ○ | |
26 | 公課費 |
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| ○ |
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| ○ | |
27 | 繰出金 |
| ○ |
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| ○ |
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| ○ |
(備考)
1 支所長の専決事項は、部長共通の専決事項(支所の分掌事務に係るものに限る。)を準用する。
2 支所が分掌する事務のうち、市長の決裁事項並びに副市長及び支所長の専決事項については、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経る。
3 前年度から繰り越された歳出予算に係る支出負担行為に関する事項のうち、前年度において支出負担行為の決裁を経ているものは、この表の専決事項の区分にかかわらず、課長の専決事項とする。
別表第4(第3条、第16条関係)
(平19訓令3・平21訓令16・平31訓令15・令2訓令19・一部改正)
収入その他財務に関する事項
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | 摘要 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
(1) 滞納処分の執行停止及び不納欠損処分 |
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| ○ |
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(2) 収入金の収入調定 |
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| ○ |
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(3) 収入金の徴収猶予又は減免 |
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| ○ |
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(4) 収入の過誤納金の充当又は還付 |
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| ○ |
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(5) 予算の流用(同節事業間及び細節間) |
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| ○ |
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(6) 予算の流用(その他) |
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| ○ |
| 財政課長合議 |
(7) 予備費の充用 |
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| ○ |
| 財政課長合議 |
(8) 予算見積書及び説明書の作成 |
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| ○ |
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(9) 市債の申請及び借入 |
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| 借入申請 | 起債申請 |
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(10) 予算執行に関する契約(別表第5に掲げるものを除く。) | 支出負担行為に関する事項の決裁区分による。 | ||||
(11) 寄附の採納 | 200万円超 | 200万円以内 | 100万円以内 | 50万円以内 | 財政課長合議 |
(12) 不用品の処分 | 200万円超 | 200万円以内 | 100万円以内 | 50万円以内 | 財産経営課長合議 |
(13) 普通財産(土地又は建物である普通財産に限る。)の売払の決定及び契約 | ○ | ||||
(14) 普通財産(土地又は建物である普通財産を除く。)の売払の決定及び契約 | 200万円超 | 200万円以内 | 100万円以内 | 50万円以内 |
(備考)
1 支所長の専決事項は、部長共通の専決事項(支所の分掌事務に係るものに限る。)を準用する。
2 支所が分掌する事務のうち、市長の決裁事項並びに副市長及び支所長の専決事項については、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経る。
別表第5(第3条、第16条関係)
(平19訓令3・平30訓令3・一部改正)
契約事務に関する事項
決裁事項 | 市長 | 専決区分 | 摘要 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
工事の請負 | (1) 工事施行伺書 | 2,000万円超 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
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(2) 予定価格調書 | 2,000万円超 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
| |
(3) 工事施行指名伺 | 2,000万円超 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
| |
(4) 開札調書 | 2,000万円超 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
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(5) 契約の締結 | 2,000万円超 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
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(6) 工事監督員指名伺 |
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| ○ |
| |
(7) 着手届、工事工程表、現場代理人届及び主任技術者届 |
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| ○ |
| |
(8) 工事完成通知書 |
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| ○ |
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(9) 工事検査員任命伺 | 〇 | |||||
(10) 工事出来形検査員任命伺 | 〇 | |||||
(11) 工事検査調書 | 2,000万円超 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 |
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(12) 竣工認定書 |
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| ○ |
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建設事業に係る委託 | (1) 業務委託施行伺書 | 1,200万円超 | 1,200万円以内 | 600万円以内 | 300万円以内 |
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(2) 予定価格調書 | 1,200万円超 | 1,200万円以内 | 600万円以内 | 300万円以内 |
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(3) 委託施行指名伺 | 1,200万円超 | 1,200万円以内 | 600万円以内 | 300万円以内 |
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(4) 開札調書 | 1,200万円超 | 1,200万円以内 | 600万円以内 | 300万円以内 |
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(5) 契約の締結 | 1,200万円超 | 1,200万円以内 | 600万円以内 | 300万円以内 |
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(6) 業務監督員指名伺 |
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| ○ |
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(7) 業務着手届、業務工程表、管理技術者通知及び照査技術者通知 |
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| ○ |
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(8) 完了通知書 |
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| ○ |
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(9) 業務完了検査員任命伺 | 〇 | |||||
(10) 業務検査調書 | 1,200万円超 | 1,200万円以内 | 600万円以内 | 300万円以内 |
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(11) 業務完成通知書 |
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| ○ |
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(備考)
1 支所長の専決事項は、部長共通の専決事項(支所の分掌事務に係るものに限る。)を準用する。
2 支所が分掌する事務のうち、市長の決裁事項並びに副市長及び支所長の専決事項については、本庁の主管課長及び主管部長の合議を経る。