○天草市物品管理規則
平成18年3月27日
規則第64号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 取得(第7条・第8条)
第3章 出納及び保管(第9条―第19条)
第4章 処分(第20条・第21条)
第5章 雑則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、本市の物品の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課等 天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)別表第1及び別表第2に規定する課又は室並びに第10条に規定する会計課、議会事務局、天草市教育委員会事務局組織規則(平成18年天草市教育委員会規則第4号)第3条に規定する課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局をいう。
(2) 物品出納員 天草市会計規則(平成18年天草市規則第51号。以下「会計規則」という。)第4条第2号の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた各課等の長をいう。
(3) 物品取扱員 会計規則第5条第1項の規定により物品取扱いの委任を受けた職員をいう。
(4) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の内容及び執行等に関する情報を登録して管理するために、市内部の課等をネットワークで結んだものをいう。
(平25規則39・一部改正)
(物品管理の原則)
第3条 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、効率的に使用しなければならない。
(指導統括)
第4条 会計管理者は、物品の出納及び保管に関する事務の指導統括を行う。
2 会計管理者は、物品の出納及び保管に関して必要があるときは、物品出納員及び物品取扱員から報告を徴し、又は調査をすることができる。
(平19規則6・一部改正)
(年度区分)
第5条 物品の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度区分は現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の分類)
第6条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。
(1) 備品
ア 重要備品 第23条に規定する物品
イ 一般備品 性質若しくは形状を変更することなく比較的継続使用に堪える物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって、一品又は一組の取得価格又は取得評価額が2万円以上のもの(アに掲げる物品を除く。)及び市長が別に指定するもの
(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙及び収入証紙
(4) 生産品 試験、研究又は実習によって生産又は製造(加工を含む。)をした物品
(5) 原材料 試験、研究、実習、土木工事等の用に供する物品
(6) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの
(平20規則31・一部改正)
第2章 取得
(購入による取得)
第7条 物品出納員は、物品を購入しようとするときは、会計規則、天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)その他法令に定めるところにより購入の手続を執らなければならない。
(購入以外による取得)
第8条 物品出納員は、寄附又は生産その他の事由により物品を取得しようとするときは、物品取得調書(様式第1号)により物品取得の決定について市長の決裁を受けなければならない。
第3章 出納及び保管
(物品の出納通知)
第9条 物品出納員は、物品の取得、処分その他出納の決定をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則6・平20規則31・一部改正)
(帳簿)
第10条 物品出納員は、物品の出納及び記録管理を行うため、次に掲げる帳簿を備え、課等の所掌に係る物品の保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 備品台帳(様式第3号)
(2) 備品台帳一覧表(様式第4号)
(3) 備品出納簿(様式第5号)
(4) 郵便切手類出納簿(様式第6号)
(平20規則31・全改)
第11条 削除
(平20規則31)
(備品の管理)
第12条 物品取扱員は、備品には、形状又は性質に応じて備品ラベル(様式第7号)その他便宜の方法により所属、所在場所、分類、備品番号、品名及び取得日を表示しなければならない。ただし、表示し難いものは、この限りでない。
(平20規則31・一部改正)
(物品の使用等)
第13条 物品出納員は、職員に備品を使用させるときは、使用責任者を定めて使用させなければならない。
(物品の損傷又は亡失)
第14条 職員は、使用中の物品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに物品損傷・亡失届書(様式第8号)により物品出納員に報告しなければならない。
(平19規則6・平20規則31・一部改正)
(物品の所管換え)
第15条 課等の間において物品の所管を移そうとするときは、物品の所管換えを受けようとする課等の物品取扱員は、現に物品を保管する課等の物品取扱員とともに、物品所管換申請書(様式第9号)を当該物品出納員に提出し、その承認を受けなければならない。
(平19規則6・平20規則31・一部改正)
(物品の保管責任)
第16条 物品出納員又は物品取扱員にあっては保管を命ぜられた物品について、各職員にあってはその使用する物品について、それぞれ保管の責任を有する。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管の責任を有するものとする。
2 保管の必要のある物品は、倉庫又は戸締まりのある場所等に格納し、品名ごとに区分して点検に便利なようにしておかなければならない。
(物品の貸付け)
第17条 物品出納員は、物品の貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸付けをすることができない。
2 物品出納員は、物品の貸付けをしようとするときは、その相手方をして物品借受申請書(様式第10号)を提出させなければならない。
(平20規則31・一部改正)
(修繕)
第18条 第7条の規定は、物品の修繕の場合について準用する。
(分類換)
第19条 物品取扱員は、分類換(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)の必要があるときは、物品分類換調書(様式第11号)により物品出納員に提出し、その承認を受けなければならない。
(平19規則6・平20規則31・一部改正)
第4章 処分
(不用の決定)
第20条 物品出納員は、次に掲げる物品は、物品不用決定書(様式第12号)により不用の決定をしなければならない。
(1) 不用となったもの及び破損して補修を加え難いもの
(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費を上回るもの
(平19規則6・平20規則31・一部改正)
(処分)
第21条 前条の規定により不用の決定をした物品は、解体その他の方法により使用することができる部分を除き、売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認めるものについては、焼却又は廃棄をすることができる。
第5章 雑則
(報告)
第22条 物品出納員は、毎年3月31日現在の備品の出納状況について、5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の報告を取りまとめの上、市長に報告しなければならない。
(平19規則6・一部改正)
(財産に関する調書に記載する物品)
第23条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、1件の取得価格又は取得評価額が50万円以上のものとする。
(占用動産の取扱い)
第24条 この規則の規定は、令第170条の5に規定する占用動産の保管についてこれを準用する。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市物品管理規則(昭和63年本渡市規則第4号)、牛深市財務規則(昭和43年牛深市規則第8号)、物品事務集中管理実施要領(昭和52年牛深市訓令甲第4号)、有明町財務規則(平成7年有明町規則第1号)、御所浦町財務規則(平成9年御所浦町規則第14号)、倉岳町財務規則(平成11年倉岳町規則第7号)、栖本町財務規則(昭和41年栖本町規則第67号)、新和町財務規則(平成9年新和町規則第9号)、五和町財務規則(昭和44年五和町規則第9号)、天草町財務規則(平成8年天草町規則第1号)又は河浦町財務規則(昭和39年河浦町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則31・全改)
(平20規則31・追加)
(平20規則31・追加)
(平21規則10・全改)
(平20規則31・旧様式第4号繰下)
(平20規則31・旧様式第5号繰下)
(平20規則31・旧様式第6号繰下)
(平20規則31・旧様式第7号繰下、令6規則22・一部改正)
(平20規則31・旧様式第8号繰下)
(平20規則31・旧様式第9号繰下)