○天草市契約規則

平成18年3月27日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争契約(第3条―第10条)

第3章 指名競争契約(第11条・第12条)

第4章 随意契約(第13条―第15条の2)

第5章 せり売り(第16条)

第6章 契約の締結(第17条―第20条)

第7章 契約の履行(第21条―第24条)

第8章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、市の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約をする者をいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(5) 電子入札システム 市が行う入札及び随意契約に関する事務を、契約担当者の使用に係る電子計算機と入札に参加する者又は随意契約に係る見積書の提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(6) 電子入札案件 電子入札システムにより入札に関する事務を行う契約案件をいう。

(平23規則41・一部改正)

第2章 一般競争契約

(一般競争入札の公告)

第3条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、競争入札の期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して、少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間をおいて公告しなければならない。

3 前2項の期間の設定に当たっては、その期間から天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除くものとする。

(平23規則10・平23規則41・一部改正)

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時(電子入札案件にあっては、これらに加えて、競争入札の期間)

(5) 電子入札案件である場合は、その旨

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 無効入札に関する事項

(8) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(9) 契約が議会の同意を要するときは、その旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平23規則41・一部改正)

(入札保証金)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札者をして、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が、過去2年の間に市、国、他の地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条で定める法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 鉄道債券その他の政府保証債券

(2) 市長が確実と認める社債

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

3 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、それぞれこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(平25規則56・一部改正)

(予定価格)

第6条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、工事及び建設コンサルタント業務等(以下この項において「工事等」という。)については、工事等に係る入札を執行する前に工事等の予定価格を公にすることができる。

2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 第1項の規定による予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第7条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を定めるときについて準用する。

(入札の方法)

第8条 入札者は、必要事項を記載し、記名押印した入札書を封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所に提供しなければならない。ただし、契約担当者が特に指定した場合においては、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるものをもって入札書を送付することができる。

2 前項ただし書の規定により入札書を送付する場合にあっては、入札日の前日までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

3 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

5 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(平19規則39・一部改正)

(入札の無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提出しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 入札日と異なる日を記載した入札

(7) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(8) 明らかに連合によると認められる入札

(9) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(10) 2以上の意思表示をした入札

(11) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平23規則10・一部改正)

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第10条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3章 指名競争契約

(指名競争参加者の指名)

第11条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の11第2項に規定する市長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第4条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争契約の規定の準用)

第12条 第3条及び第5条から第10条までの規定は、指名競争契約について準用する。

(平23規則10・平27規則9・一部改正)

第4章 随意契約

(予定価格)

第13条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第6条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が50万円を超えない額の契約をするとき。

(2) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものに係る購入契約をするとき。

(3) 災害等の緊急を要するものに係る契約をするとき。

(4) 法令その他で価格が特定されているものに係る契約をするとき。

(5) 国又は他の地方公共団体と契約をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める契約をするとき。

(見積書の徴取)

第14条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書(電子入札システムにより随意契約に関する事務を行う契約案件における見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 前条第2項第2号又は第3号に該当するとき。

(2) 契約の相手方が特定されるものに係る契約をするとき。

(3) 予定価格が10万円以下の額の契約をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める契約をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を要しない。

(1) 前条第2項第4号又は第5号に該当するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める契約をするとき。

(平23規則41・一部改正)

(規則で定める随意契約の限度額)

第15条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(随意契約の規則で定める手続)

第15条の2 令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約の発注の見通し、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等について公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約金額及び契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

2 前項第1号の規定による公表は、当該契約に係る予算措置後、同項第2号の規定による公表は、当該契約締結後、総務部契約検査課においてそれぞれ速やかに行うものとする。

(平19規則5・追加、平27規則9・一部改正)

第5章 せり売り

(一般競争契約の規定の準用)

第16条 第3条から第6条までの規定は、せり売りについて準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第17条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各自1通を保持するものとする。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約履行の期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平23規則10・令4規則1・一部改正)

(契約書作成の省略)

第18条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない額の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、物品を引き取り、直ちにその代金を支払うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める契約をするとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書の作成を省略することができない。

3 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合は、20万円を超える額の契約については、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約書等の書式)

第19条 市長は、契約書等に関し必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書等を作成しなければならない。

(契約保証金)

第20条 契約担当者は、市と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2年の間に市、国、他の地方公共団体又は法人税法別表第1に掲げる法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則第18条で定める法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であり、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 第5条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、これを還付するものとする。

(平25規則56・平27規則9・一部改正)

第7章 契約の履行

(監督又は検査)

第21条 法第234条の2第1項の規定による契約の履行の確保又は給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者(委託をした者を含む。)に命じて行うものとする。

(検査調書の作成)

第22条 前条の規定により検査を行った者は、検査を終了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、物品の納入について検査を完了した場合においては、納品書に必要事項を記載して検査調書に代えることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第23条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、その者から報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第24条 契約担当者が、契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をそれぞれ超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

第8章 雑則

第25条 この規則に定めるもののほか、市の契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市契約規則(昭和63年本渡市規則第5号)、牛深市財務規則(昭和43年牛深市規則第8号)、有明町財務規則(平成7年有明町規則第1号)、御所浦町財務規則(平成9年御所浦町規則第14号)、倉岳町財務規則(平成11年倉岳町規則第7号)、栖本町財務規則(昭和41年栖本町規則第67号)、新和町財務規則(平成9年新和町規則第9号)、五和町財務規則(昭和44年五和町規則第9号)、天草町財務規則(平成8年天草町規則第1号)又は河浦町財務規則(昭和39年河浦町規則第2号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第41号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年規則第56号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草市契約規則

平成18年3月27日 規則第58号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第58号
平成19年3月20日 規則第5号
平成19年10月1日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年9月30日 規則第41号
平成25年10月31日 規則第56号
平成27年3月12日 規則第9号
令和4年1月14日 規則第1号