○天草市条件付一般競争入札事務手続処理要領
平成24年5月31日
告示第76号の2
(趣旨)
第1条 この要領は、天草市が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札の手続に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 天草市が発注する建設工事で、設計金額が別に定める額以上のものを対象とする。ただし、災害その他の理由により緊急を要する場合その他条件付一般競争入札方式に係る手続により難い場合は、この限りでない。
(入札手続の種類)
第3条 入札手続は、原則として、入札において最低の価格を提示した者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項に規定する最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)を下回る価格又は天草市建設工事低入札価格調査実施要領(平成18年天草市告示123号)第5条第1項に規定する失格基準価格を下回る価格を提示した者及び同要領第2条に規定する調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められた者を除く。以下「落札候補者」という。)について、入札後、競争参加資格の審査を行い、競争参加資格があると認めた場合に落札者として決定する方法(以下「事後審査型」という。)によるものとする。ただし、建設工事共同企業体であることを競争参加資格として設定するとき等の入札前に競争参加資格を確認する必要があると認められる場合には、入札の前に競争参加資格の審査を行い、競争参加資格があると認められた者を入札に参加させる方法(以下「事前審査型」という。)により行うものとする。
(令2告示130・一部改正)
(入札の公告)
第4条 市長は、対象工事を条件付一般競争入札に付そうとするときは、令第167条の6第1項の規定に基づき公告を行うほか、天草市入札情報公開サービスシステム(以下「公開システム」という。)に掲載して周知するものとする。
(競争参加資格)
第5条 市長は、競争参加資格として次に掲げる事項を設定するとともに、入札公告又は入札説明書において当該事項を明らかにするものとする。
(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 対象工事に係る工事種別について、天草市工事入札参加者資格審査格付要綱(平成27年天草市告示第95号。以下「格付要綱」という。)に基づき一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出し、受理された者であること。
(3) 対象工事に係る工事種別について、次の条件を満たすこと。
ア 市内に主たる営業所又は入札契約に係る権限を委任された営業所を有する建設業者にあっては、格付要綱に基づき対象工事に係る工事種別について特定の等級の認定を受けている者であること。ただし、対象工事に係る工事種別が格付業種以外であるときは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23に規定する経営事項審査における総合評定値(以下「総合評定値」という。)が一定の点数以上であること。
イ ア以外の建設業者にあっては、対象工事に係る工事種別について、総合評定値が一定の点数以上で、かつ、熊本県内又は九州地域内に法第3条第1項に定める営業所を有すること。
(4) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要がある場合は、構成員数、組合せ、出資比率及び各構成員の資格について、一定の条件を満たすこと。
(5) 対象工事と同種の工事の施工実績があること。ただし、市長が、対象工事の施工において不要と判断する場合には、設定しないことができる。
(6) 対象工事における主任技術者、監理技術者等の配置予定が適正であること。ただし、市長が、対象工事の施工において不要と判断する場合には、設定しないことができる。
(7) 天草市工事等請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年天草市告示第126号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(8) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がないこと。
(10) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。この場合において、対象工事に係る設計業務等の受託者及び資本又は人事面において関連がある建設業者の具体的内容を入札公告又は入札説明書において明らかにすること。
(11) 入札に参加しようとする者の間に次に掲げる基準のいずれかに該当する関係がないこと。
ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)と同法第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)若しくは民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「再生手続きが存続中の会社」という。)である場合を除く。)である場合
イ 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合(会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。)又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(令2告示130・一部改正)
(設計図書の閲覧及び配布の方法)
第6条 市長は、設計図書の閲覧及び配布を入札公告後速やかに公開システムにより、開札執行の日の前日まで行うものとする。
2 前項の閲覧及び配布の期間並びにその方法は、入札公告において明らかにするものとする。
(競争参加資格確認申請書等の提出)
第7条 市長は、条件付一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者(事後審査型にあっては、落札候補者)から競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)の提出を求めるものとする。
2 市長は、競争参加資格として、特定建設工事共同企業体であることを求める場合には、建設工事入札参加資格申請書(共同企業体)及び建設工事共同企業体協定書の写しの提出を求めるものとする。
3 申請書等の提出期間は、原則として、次に掲げるとおりとする。
(1) 事前審査型にあっては、入札説明書の交付を開始した日の翌日から起算して10日(天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)
(2) 事後審査型にあっては、開札日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)。ただし、総合評価方式によるものについては、開札日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)
4 申請書等の提出は、天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)第2条第5号に規定する電子入札システムにより行わせるものとする。ただし、電子入札システムによる提出が困難な者又は書面による入札を承認された者については、総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)が指定する方法により、契約検査課へ提出させるものとする。
5 期限までに申請書等を提出しない者及び市長が競争参加資格がないと認めた者は、事前審査型にあっては入札に参加することができないものとし、事後審査型にあっては落札決定しないものとする。
(1) 申請書等は、入札説明書において示す様式により作成すること。
(2) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とすること。
(3) 提出された申請書等は、競争参加資格の確認のほか、申請者に無断で使用しないこと。
(4) 提出された申請書等は返却しないこと。
(5) 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は、特段の事情がある場合を除き認めないこと。
(6) 申請書等に関する問い合わせ先
(7) その他必要と認める事項
(競争参加資格確認資料の内容)
第8条 競争参加資格確認資料の内容は、次に掲げるものとし、入札公告又は入札説明書において明らかにするものとする。
(1) 第5条第5号に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績
(2) 第5条第6号に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種工事の施工経験
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に掲げる資料の内容を証明するために必要な書類を求めることができるものとし、その旨を入札公告又は入札説明書において明らかにするものとする。
(競争参加資格の確認)
第9条 市長は、提出された申請書等に基づき、競争参加資格の有無について確認を行うものとする。
2 前項の確認は、天草市工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て行うものとする。ただし、事後審査型においては、審査会の開催を省略することができるものとする。
4 第1項の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとする。
6 市長は、事前審査型における競争参加資格の確認の結果については、原則として、申請書等の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に、申請書等の提出者に対し通知するものとし、事後審査型における落札者の決定については、原則として、当該提出期限の日の翌日から起算して5日以内に、入札参加者に対し通知するものとする。
7 前項の通知は、電子入札システムにより行うものとし、競争参加資格がないと認めた者に対してはその理由を付すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。
(平25告示60・一部改正)
(競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第10条 競争参加資格がないと認められた者は、前条第6項の通知の日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。
2 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合には、書面(様式は、天草市建設工事に係る入札及び契約に関する苦情処理要綱(平成18年天草市訓令第44号。以下「苦情処理要綱」という。)に定める様式第1号とする。)を持参することとし、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便又は電送によるものは受付けないものとする。
3 前項の書面の提出場所は、契約検査課とする。
5 市長は、前項の回答書の内容は、競争参加資格審査を行った審査会に報告するものとする。
7 前項の通知を行う場合においては、審査会の審査を経るものとする。
(入札公告、入札説明書及び設計図書に関する質問)
第11条 市長は、入札公告、入札説明書及び設計図書に関する質問書(以下「質問書」という。)の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を公開システムにより閲覧に供するものとする。
2 質問書の提出期間は、原則として、入札公告を行った日から開札日の6日(休日を含まない。)前までとする。
3 質問書は、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は電送により、契約検査課に提出するものとする。
4 質問書に対する回答は、質問に対する回答書(様式第2号)により作成し、その閲覧は、原則として、質問書を受理した日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に開始し、開札日の前日に終了するものとする。
5 市長は、前各項に掲げる事項を、入札公告又は入札説明書において明らかにするものとする。
(平25告示60・一部改正)
(入札保証金及び契約保証金)
第12条 入札保証金は免除するものとする。
2 契約保証金は、納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供又は銀行、市長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
3 市長は、前2項に掲げる事項を、入札公告又は入札説明書において明らかにするものとする。
(入札及び開札の執行)
第13条 開札は、原則として、第11条第2項の提出期間の最終日の翌日から起算して6日(休日を含まない。)後に執行するものとし、入札は、原則として、入札公告を行った日の翌日から(翌日が休日の場合は、最初の休日でない日からとする。)開札日前の直近の休日でない日までの期間に電子入札システムにより行うものとする。ただし、書面による入札は、開札の日時及び場所において行うものとする。
2 書面による入札(事前審査型の場合に限る。)の場合は、入札の執行に先立ち、競争参加資格確認通知書の写しを入札参加者に提示させるものとする。
3 市長は、前2項に掲げる事項を入札公告又は入札説明書において明らかにするものとする。
4 前各項に定めるもののほか、入札及び開札の方法は、天草市競争契約入札心得(平成18年天草市告示第118号)に定めるところによる。
(落札候補者の決定方法)
第15条 市長は、事後審査型において、開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格を提示したものを落札候補者とする。
2 市長は、最低の価格で有効な入札を行った者が複数いる場合は、電子入札システムの電子くじにより落札候補者を決定する。
3 市長は、落札候補者の競争参加資格がなかった場合は、次に低い価格を提示した者から順に、競争参加が確認できるまで、申請書及び資料の提出を求めるものとする。ただし、次の候補者となるべき者が同額入札により複数いる場合は、落札者として決定されなかった落札候補者を除き電子入札システムの電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
5 落札候補者は、他の工事の落札候補者になったことにより、配置予定技術者を配置できない場合には、開札から資格確認申請書提出までの間に、申出書(様式第3号)により、辞退を申し出ることができるものとする。
6 市長は、前各項に掲げる事項を入札説明書により明らかにするものとする。
(苦情申立て)
第16条 市長は、この要領に基づく競争参加資格の確認その他の手続に関し苦情がある場合は、苦情処理要綱に基づき苦情を申し立てることができる旨を入札説明書において明らかにするものとする。
(入札説明書)
第17条 契約手続において使用する言語又は通貨は、日本語又は日本国通貨に限るものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。
2 申請書等に虚偽の記載をした場合その他入札手続において不正又は不誠実な行為を行った場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。
3 対象工事の主管課等の長は、落札者が競争参加資格確認資料に記載した配置予定技術者が、対象工事の現場に配置されるよう、必要な措置を講じるものとする。
4 前3項に掲げるもののほか、入札説明書に記載する事項については、別に定める入札説明書例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。
(天草市条件付一般競争入札試行要領の廃止)
2 天草市条件付一般競争入札試行要領(平成20年天草市告示第166号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第60号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第130号)
この告示は、令和2年8月5日から施行する。