○天草市障害者控除対象者認定要綱
平成19年1月12日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉事務所長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者又は特別障害者(以下これらを「障害者控除対象者」という。)の認定を行い、障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 前条の認定の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳以上の者で、精神又は身体に障害のあるものとする。
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(障害状況の確認)
第4条 福祉事務所長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者が受けている介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)に係る調査票(以下「認定調査票」という。)により対象者の障害状況の確認を行うものとする。ただし、要介護認定を受けていない対象者については、医師の診断書等の提出により確認するものとする。
2 福祉事務所長は、市長に対し、前条の申請書を添付の上、認定調査票の情報の提供を求めるものとする。
(認定の基準)
第5条 障害者控除対象者の認定は、別表に掲げる認定基準により行うものとする。
2 前項の認定の基準日は、申請日とし、その時点での障害状況により判断する。
(認定書の有効期間)
第7条 認定書の有効期間は、交付の日から当該障害者控除対象者の認定を受けた者(以下「認定者」という。)の障害事由の存続する日までとする。
(報告の義務)
第8条 申請者は、認定者の障害事由に変更又は消滅が生じたときは、速やかに福祉事務所長にその旨を報告しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月12日から施行する。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
認定区分 | 認定基準 | |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる。 | 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること。 |
身体障害者(1級・2級)に準ずる。 | 身体障害者の障害の程度の等級表(1級・2級)と同程度の障害の程度であること。 | |
ねたきり老人 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(6箇月程度以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある状態)であること。 |
(平20告示118・令4告示28・一部改正)