○天草市立診療所条例施行規則

平成18年3月27日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市立診療所条例(平成18年天草市条例第150号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療所の組織)

第2条 天草市立診療所(以下「診療所」という。)に管理係を置く。

(平26規則9・追加)

(職員)

第3条 診療所に所長、診療科長、事務長、看護師長及び係長のほか、別に定めるところにより看護師その他必要な職員を置くことができる。

(平19規則6・一部改正、平26規則9・旧第2条繰下・一部改正、令4規則3・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、診療所の診療業務を掌理し、所属職員を監督する。

2 診療科長は、上司の命を受け、担当科の診療業務を掌理し、所属職員を監督する。

3 事務長は、上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を監督する。

4 看護師長は、上司の命を受け、診療所の看護に関する業務をつかさどる。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(平22規則17・一部改正、平26規則9・旧第3条繰下・一部改正、令4規則3・一部改正)

(決裁及び専決)

第5条 診療所の事務(収入及び支出に関する事務を除く。)に係る決裁及び専決については、天草市病院事業決裁規程(平成22年天草市病院事業管理規程第4号)による病院の事務に係る決裁及び専決の例による。この場合において、「院長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

2 診療所の事務のうち収入及び支出に関する事務に係る決裁及び専決については、天草市事務決裁規程(平成18年天草市訓令第2号)による決裁及び専決の例による。この場合において、「部長」とあるのは「病院事業部長」と、「課長」とあるのは「事務長」と読み替えるものとする。

(平19規則41・全改、平22規則17・一部改正、平26規則9・旧第4条繰下)

(所長の専決事項の代決)

第6条 所長の専決事項について、所長が不在であるときは、特に急を要するものに限り、事務長が代決することができる。

(平19規則41・全改、平26規則9・旧第5条繰下)

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則41・全改、平26規則9・旧第6条繰下)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市立診療所条例施行規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

天草市立診療所条例施行規則

平成18年3月27日 規則第111号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 診療所
沿革情報
平成18年3月27日 規則第111号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第9号
令和4年1月14日 規則第3号