○天草市病院事業決裁規程

平成22年3月31日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業における管理者の権限に属する事務の決裁に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 この規程の定めるところにより、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態(以下「不在」という。)のとき、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(決裁事項及び専決事項)

第3条 管理者の決裁事項並びに病院事業部長(以下「部長」という。)、経営管理課長(以下「課長」という。)、院長、事務長及び看護総師長の専決事項は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

(平29病院事業管理規程2・一部改正)

(決裁の順序)

第4条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

(決裁事項の代決)

第5条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは、急施を要するものに限り、部長がその事案を代決することができる。

(専決事項の代決)

第6条 部長の専決事項について、部長が不在のときは、経営管理課の所管業務にあっては課長が代決し、又は病院の所管業務にあっては院長が代決することができる。

2 課長の専決事項又は前項の場合において、課長が不在のときは、経営管理課の所管業務に係る事項で、急施かつ軽易なものと認められるものに限り、所管の係長が代決することができる。

3 院長の専決事項又は第1項の場合において、院長が不在のときは、急施を要するものに限り、副院長が院長の専決事項を代決することができる。この場合において、副院長が複数の場合は、あらかじめ院長が指定した副院長が院長の専決事項を代決する。

4 前項の場合において、副院長も不在のときは、急施かつ軽易なものと認められるものに限り、事務長が院長の専決事項を代決することができる。

5 事務長の専決事項について、事務長が不在のときは、急施かつ軽易なものと認められるものに限り、総務係長又は会計係長若しくは管理係長が事務長の専決事項を代決することができる。

6 看護総師長の専決事項について、看護総師長が不在のときは、急施かつ軽易なものと認められるものに限り、看護師長が代決することができる。この場合において、看護師長が複数の場合は、あらかじめ看護総師長が指定した看護師長が看護総師長の専決事項を代決する。

(平29病院事業管理規程2・一部改正)

(後閲)

第7条 代決した事案は、支出命令に係るものを除き、速やかに、決裁権者の後閲を受けなければならない。

(専決の制限)

第8条 別表第1から別表第3までに掲げる専決事項に該当するものであっても、当該事案が次のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 重要であると認められるとき。

(2) 異例又は先例になると認められるとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 管理者の指示により起案した事項であるとき、又は管理者が当該事案について施行前に了知する必要があるとき。

(平29病院事業管理規程2・一部改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年病院事業管理規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

(平29病院事業管理規程2・全改)

庶務に関する事項

決裁事項

管理者

専決区分

部長

課長

院長

事務長

看護総師長

(1) 病院事業運営の基本方針の決定に関すること。






(2) 病院の運営に関する施策に関すること。


重要なもの




(3) 病院内の秩序の維持、病院の運営及び施設の管理に関すること。






(4) 病院の事務の総括に関すること。






(5) 予算の原案及び予算に関する説明書の作成並びに決算の調製に関すること。






(6) 管理規程の制定改廃並びに告示及び公告に関すること。






(7) 訴訟、和解、調停及び不服申立てに関すること。






(8) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの


(9) 申請、届出、報告、照会、回答、通知、証明、文書閲覧等の処理に関すること。

①診療に関すること。






②その他のもの

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの


(10) 診療報酬の請求(一部負担金除く。)






(11) 診療録(カルテ)の開示等の決定及び通知等に関すること。






(12) 行政文書の公開等の決定及び通知等に関すること。






(13) 各種台帳の調製及び整備に関すること。





(14) 市民からの陳情及び要望に関すること。

重要なもの





(15) 病院間における事務連絡調整に関すること。

重要なもの





(16) 所属職員(看護職員を除く。)の業務分担に関すること。





(17) 看護職員の業務分担に関すること






(18) 診療、医事及び診療の受託契約に関すること。






(19) 事務引継報告の確認に関すること。

部長

課長

所属職員

医師、事務長及び看護総師長

所属職員


(20) 広報及び公聴に関すること。






(21) 看護人、付添人及び患者の面会人に関すること。






(備考)

1 課長の専決事項は、経営管理課の所管業務に係るものに限る。

2 院長、事務長及び看護総師長の専決事項は、病院の所管業務に係るものに限る。

3 診療録(カルテ)の開示等の決定及び通知等に関することは、当該診療録(カルテ)を保有する病院の院長の合議を経る。

別表第2(第3条、第8条関係)

(平29病院事業管理規程2・全改、令2病院事業管理規程6・一部改正)

人事に関する事項

決裁事項

管理者

専決区分

部長

課長

院長

事務長

看護総師長

(1) 職員の任免、賞罰及び給与の決定に関すること。






(2) 所属職員の配置に関すること。






(3) 職員の出張に関すること。

部長

院長及び課長

所属職員

医師、事務長及び看護総師長

所属職員

所属職員

(4) 職員の研修に関すること。

部長

院長及び課長

所属職員

医師、事務長及び看護総師長

所属職員

所属職員

(5) 年次有給休暇の承認に関すること。

部長

院長及び課長

所属職員

医師、事務長及び看護総師長

所属職員

所属職員

(6) 病気休暇の承認に関すること。

部長及び院長

医師、課長、事務長及び看護総師長

医師、課長、事務長及び看護総師長を除く職員




(7) 特別休暇の承認(夏季休暇及び親族の死亡を事由とする休暇を除く。)に関すること。

部長及び院長

医師、課長、事務長及び看護総師長

医師、課長、事務長及び看護総師長を除く職員




(8) 特別休暇の承認(夏季休暇及び親族の死亡を事由とする休暇に限る。)に関すること。

部長

院長及び課長

所属職員

医師、事務長及び看護総師長

所属職員

所属職員

(9) 介護休暇の承認に関すること。

部長及び院長

医師、課長、事務長及び看護総師長

医師、課長、事務長及び看護総師長を除く職員




(10) 組合休暇の承認に関すること。






(11) 職務に専念する義務の免除の承認に関すること(人間ドックに係るものを除く)

部長及び院長

医師、課長、事務長及び看護総師長

医師、課長、事務長及び看護総師長を除く職員




(12) 職務に専念する義務の免除の承認に関すること(人間ドックに係るものに限る)

部長

院長及び課長

所属職員

医師、事務長及び看護総師長

所属職員

所属職員

(13) 営利企業等の従事制限の許可に関すること。

部長及び院長

所属職員





(14) 時間外勤務命令、休日勤務命令及び宿日直に関すること。



所属職員

医師

所属職員

所属職員

(15) 週休日の振替等に関すること。

部長

院長及び課長

所属職員

医師、事務長及び看護総師長

所属職員

所属職員

(16) 職員の扶養親族、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。






(17) 服務上の請願及び届けの処理に関すること。

部長

院長及び課長

所属職員

医師、事務長及び看護総師長

所属職員

所属職員

(18) 会計年度任用職員の任用に関すること






(備考)

1 院長、事務長及び看護総師長の専決事項は、病院の所属職員に係るものに限る。

別表第3(第3条、第8条関係)

財務に関する事項

決裁事項

管理者

専決区分

部長

課長

院長

事務長

収入

収入の調定、収入命令及び納入の通知

 

 

 

寄附金の採納

 

 

 

 

支出負担行為

給与費

 

 

 

材料費

 

 

 

200万円超

200万円以内

経費

厚生福利費、旅費交通及び職員被服費

 

 

 

消耗品費及び消耗備品費

 

*100万円超

100万円以内

100万円超

100万円以内

光熱水費及び燃料費

 

 

 

食糧費

 

*10万円超

10万円以内

10万円超

10万円以内

印刷製本費及び修繕費(工事請負分除く。)

 

*100万円超

100万円以内

100万円超

100万円以内

交際費

 

*○

 

 

保険料

 

 

 

賃借料

 

200万円超(経営管理課にあっては100万円超)

100万円以内

200万円以内

100万円以内

通信運搬費

 

 

 

手数料

 

*100万円超

100万円以内

100万円超

100万円以内

委託料

1,200万円超

1,200万円以内

300万円以内

500万円以内

300万円以内

諸会費

 

 

 

補償費

 

*○

 

 

公課費及び雑費

 

 

 

減価償却費、資産減耗費、研究研修費、支払利息、繰延勘定償却、患者外給食材料費、研究助成費、消費税、固定資産除去損、過年度損益修正損及び償還金

 

 

 

貸付金

 

*○

 

 

工事請負費

1,500万円超

1,500万円以内

300万円以内

500万円以内

300万円以内

積立金及び繰出金

 

*○

 

 

各種契約及び検査報告

支出負担行為の決裁区分による。

単価契約

年間予定額に対する支出負担行為の決裁区分による。

更正等

科目の更正及び収支の振替

 

*○

 

 

財産

土地、建物、医療機器等物品の購入

1,000万円超

1,000万円以内

200万円以内

400万円以内

200万円以内

固定資産の譲受け

 

*○

 

 

固定資産の交換及び処分

 

*残存価格100万円超の交換及び不用決定

残存価格100万円以内の交換及び不用決定

残存価格100万円超の交換及び不用決定

残存価格100万円以内の交換及び不用決定

施設又は器機の利用許可

 

*○

定例的なもの

定例的なもの

支出命令

 

 

 

予算の流用及び予備費の充用

 

*○

 

 

予算超過の支出

 

 

 

 

起債の申請

 

 

 

 

一時借入金の借入

 

 

 

 

預り金の受払い

 

 

 

現金の運用

 

 

 

使用料、手数料等の請求、督促及び減免

 

*減免

減免

使用料及び手数料の不能欠損及び滞納処分

 

 

 

 

収入の過誤納の充当及び還付

 

 

 

減価償却の特例に係る年数の決定

 

 

 

たな卸資産の払出し及び不用決定

 

 

 

計理状況の報告

 

 

 

 

(備考)

1 病院事業部長の*印は、経営管理課の所管業務に係るもの。

2 院長及び事務長の専決事項は、病院の所管業務に係るものに限る。

3 経営管理課長の専決事項は、経営管理課の所管業務に係るものに限る。

天草市病院事業決裁規程

平成22年3月31日 病院事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成29年3月24日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月3日 病院事業管理規程第6号