○天草市立診療所条例
平成18年3月27日
条例第150号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、天草市立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民健康保険天草市立御所浦診療所 | 天草市御所浦町御所浦2081番地13 |
国民健康保険天草市立御所浦北診療所 | 天草市御所浦町横浦750番地13 |
(令3条例22・一部改正)
(診療科目)
第3条 診療所の診療科目は、市長が診療所ごとに別に定める。
(平30条例19・全改)
(使用料及び手数料)
第4条 使用料及び手数料については、天草市立病院の使用料等に関する条例(平成21年天草市条例第86号)の規定を準用する。
(平19条例54・全改、平21条例89・一部改正)
(診療時間)
第5条 診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
名称 | 診療時間 |
国民健康保険天草市立御所浦診療所 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
国民健康保険天草市立御所浦北診療所 | 午後1時30分から午後5時15分まで |
(平19条例66・全改、平29条例10・令3条例22・一部改正)
(休診日)
第6条 診療所は、次に掲げる日には、外来患者の診療は行わない。ただし、急を要する患者又は特別な理由があるときは、この限りでない。
(1) 次の表に掲げる日
名称 | 休診日 |
国民健康保険天草市立御所浦診療所 | 日曜日及び土曜日 |
国民健康保険天草市立御所浦北診療所 | 日曜日、月曜日、水曜日、金曜日及び土曜日 |
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
2 市長は、診察所にやむを得ない特別な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、診療を行わないことができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を当該診療所前に掲示するものとする。
(平19条例54・旧第8条繰上、平19条例66・平29条例10・令3条例22・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例54・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の御所浦町診療所条例(昭和54年御所浦町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料及び手数料については、なお合併前の条例の例による。
(平19条例54・一部改正)
附則(平成19年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第66号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(天草市特別会計条例の一部改正)
2 天草市特別会計条例(平成18年天草市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略