○天草市立診療所条例

平成18年3月27日

条例第150号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、天草市立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

国民健康保険天草市立御所浦診療所

天草市御所浦町御所浦2081番地13

国民健康保険天草市立御所浦北診療所

天草市御所浦町横浦750番地13

(令3条例22・一部改正)

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、市長が診療所ごとに別に定める。

(平30条例19・全改)

(使用料及び手数料)

第4条 使用料及び手数料については、天草市立病院の使用料等に関する条例(平成21年天草市条例第86号)の規定を準用する。

(平19条例54・全改、平21条例89・一部改正)

(診療時間)

第5条 診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

名称

診療時間

国民健康保険天草市立御所浦診療所

午前8時30分から午後5時15分まで

国民健康保険天草市立御所浦北診療所

午後1時30分から午後5時15分まで

(平19条例66・全改、平29条例10・令3条例22・一部改正)

(休診日)

第6条 診療所は、次に掲げる日には、外来患者の診療は行わない。ただし、急を要する患者又は特別な理由があるときは、この限りでない。

(1) 次の表に掲げる日

名称

休診日

国民健康保険天草市立御所浦診療所

日曜日及び土曜日

国民健康保険天草市立御所浦北診療所

日曜日、月曜日、水曜日、金曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

2 市長は、診察所にやむを得ない特別な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、診療を行わないことができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を当該診療所前に掲示するものとする。

(平19条例54・旧第8条繰上、平19条例66・平29条例10・令3条例22・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例54・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の御所浦町診療所条例(昭和54年御所浦町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における使用料及び手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平19条例54・一部改正)

(平成19年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第66号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(天草市特別会計条例の一部改正)

2 天草市特別会計条例(平成18年天草市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

天草市立診療所条例

平成18年3月27日 条例第150号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 診療所
沿革情報
平成18年3月27日 条例第150号
平成19年6月25日 条例第54号
平成19年9月26日 条例第66号
平成21年12月18日 条例第89号
平成29年3月27日 条例第10号
平成30年3月6日 条例第19号
令和3年9月28日 条例第22号