○天草市立病院の使用料等に関する条例
平成21年12月18日
条例第86号
(趣旨)
第1条 この条例は、天草市病院事業の設置等に関する条例(平成21年天草市条例第85号)第2条に規定する病院(以下「病院」という。)の使用料、手数料、損害賠償金及び過料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の徴収)
第2条 病院を利用する者は、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。
2 使用料等は、その都度徴収する。ただし、入院の場合の使用料の徴収時期については、管理者が別に定める。
(使用料等の額)
第3条 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により算定した額その他法令等により定められた基準等によって算定した額とする。
2 健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の保険者その他これらに準ずる団体の委託を受け、その被保険者又は団体員及びその家族の診療を行う場合の使用料等の額並びに徴収方法については、法令又は市との協定の定めるところによる。
3 特別室を利用する場合にあっては、前2項の使用料に1日につき次に掲げる額を加算する。ただし、病院長が診療上特に必要があると認める場合は、この限りでない。
名称 | 特別室使用料 | |||
天草市立牛深市民病院 | 特別室A 4,400円 | 特別室B 3,300円 | 特別室C 2,200円 | 特別室D 1,100円 |
天草市立栖本病院 | 3,300円 | |||
国民健康保険天草市立河浦病院 | 特別室A 4,400円 | 特別室B 2,200円 |
(備考) 上表の使用料は、消費税及び地方消費税込価額とする。
4 病院長が使用を許可した電気器具を使用するとき、又は特別の費用を要するときに付加する使用料の額は、管理者が別に定める。
(平26条例9・令元条例4・一部改正)
(使用料等の減免)
第4条 管理者は、病院を利用する者の生活が著しく困難なときその他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助又は医療扶助を受けている者については、前条第4項の使用料は、徴収しない。
(損害賠償の義務)
第5条 病院を利用する者は、その使用中に施設を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、天草市病院事業の設置等に関する条例による廃止前の天草市病院事業の設置等に関する条例(平成18年天草市条例第259号)及び天草市病院事業の設置等に関する条例による廃止前の天草市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(平成18年天草市条例第260号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平26条例9・一部改正)
3 第3条の規定は、この条例の施行の日以後における診療、入院及び申請に係るものについて適用し、同日前における診療、入院及び申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(天草市立病院の使用料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例による改正後の天草市立病院の使用料等に関する条例別表の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務について適用し、同日前に行われた手数料を徴収する事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(天草市立病院の使用料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第25条の規定による改正後の天草市立病院の使用料等に関する条例別表の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務に係る手数料について適用し、同日前に行われた手数料を徴収する事務に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平26条例9・令元条例4・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
普通診断書 | 1通 | 1,100円 |
死亡診断書 | 1通 | 1,100円 |
生命保険に関する診断書 | 1通 | 5,500円 |
恩給に関する診断書 | 1通 | 5,500円 |
年金に関する診断書 | 1通 | 5,500円 |
身体障害者手帳交付申請に関する診断書 | 1通 | 5,500円 |
傷害に関する診断書 | 1通 | 3,300円 |
自動車賠償保険に関する診断書 | 1通 | 5,500円 |
交通事故診断書 | 1通 | 5,500円 |
交通事故診断書(警察提出) | 1通 | 1,100円 |
交通事故明細書 | 1通 | 2,200円 |
受験、就職、休職等に関する診断書 | 1通 | 1,100円 |
死体検案書(死体検案料を含む。) | 1通 | 14,300円 |
裁判用診断書 | 1通 | 5,500円 |
自動車税免税用診断書 | 1通 | 1,100円 |
事故及び保険に関する面談調査料 | 1件 | 5,500円 |
その他の証明書 | 1通 | 1,100円 |
(備考) 上表の使用料は、消費税及び地方消費税込価額とする。