○天草市病院事業の設置等に関する条例
平成21年12月18日
条例第85号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、天草市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(病院の名称等)
第2条 病院事業を行う病院の名称、位置及び病床数は、次のとおりとする
名称 | 位置 | 病床数 |
天草市立牛深市民病院 | 天草市牛深町3050番地 | 一般病床85床及び療養病床33床 |
天草市立栖本病院 | 天草市栖本町馬場2560番地14 | 一般病床24床及び結核病床20床 |
国民健康保険天草市立新和病院 | 天草市新和町小宮地763番地3 | 一般病床30床 |
国民健康保険天草市立河浦病院 | 天草市河浦町白木河内223番地11 | 一般病床31床及び療養病床35床 |
2 診療科目は、病院事業管理者が病院ごとに別に定める。
(平30条例19・全改、平30条例49・令3条例1・令6条例22・一部改正)
(法の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成22年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(組織)
第5条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、病院事業部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(令2条例19・令6条例13・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のもの
(業務状況説明書類の作成)
第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(天草市病院事業の設置等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 天草市病院事業の設置等に関する条例(平成18年天草市条例第259号)
(2) 天草市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(平成18年天草市条例第260号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の天草市病院事業の設置等に関する条例及び天草市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第49号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。