○天草市水道事業及び下水道事業会計規程

平成18年3月27日

水道事業規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出(第15条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 契約(第42条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第76条)

第4節 減価償却(第77条・第78条)

第9章 リース会計に係る特例(第79条)

第10章 引当金(第80条)

第11章 報告セグメント(第81条)

第12章 予算(第82条―第87条)

第13章 決算(第88条―第91条)

第14章 雑則(第92条・第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営管理課長、水道庶務係長及び下水道庶務係長を、現金取扱員は、水道局職員の中から市長が任命する。

3 経営管理課長である企業出納員は、下水道使用料に関する歳入金の収納及び保管に関する事務を行うものとする。

4 水道庶務係長及び下水道庶務係長である企業出納員は、経営管理課長である企業出納員に事故があるとき又は欠けたときに限り、その職を行う。

5 水道料金その他収入金について、現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、当該現金取扱員の1日分の取扱額とする。

(平21水道事業規程3・平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(平26水道事業規程1・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(出納取扱金融機関の指定)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、金融機関を指定する。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を天草市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の一部を取り扱わせるものを天草市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 上下水道事業が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の名称及び取扱店舗の範囲は、別表第1のとおりとする。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 経営管理課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金出納簿

(5) 物品出納簿

(6) 給水工事台帳

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に定めるもののほか、会計事務の全部又は一部について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係る電子的記録の備付けをもって、帳簿に代えることができる。

3 第1項に掲げる帳簿は、経営管理課長が整理し、保管しなければならない。ただし、同項第6号に掲げる帳簿は、水道課長が保管するものとする。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りように記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

第3章 収入及び支出

(収入の調定)

第15条 経営管理課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は収入伝票)を発行し収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(納入通知書の発行)

第16条 経営管理課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、納入通知書を必要としない収入又は納入通知書により難い収入については、納入書又は口頭によることができる。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の1週間前までに随時の収入に係るものは、その都度納入通知書を発行しなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 経営管理課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたとき、又は納付された証券が、支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しその余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納入については、別に定める天草市水道事業口座振替収納事務取扱要綱(平成18年天草市水道事業訓令第3号)及び天草市下水道事業口座振替収納事務取扱要綱(平成28年天草市上下水道事業訓令第1号)によるものとする。

(平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に払い込むか、又は企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日払い込むか、又は引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収納した収入について上下水道事業の預金口座に振り替え、収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた翌翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を収納した場合について準用する。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第20条 経営管理課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・一部改正)

(過誤納金の還付)

第21条 経営管理課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにし、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第33条の規定は、前項の過誤納金について準用するほか、天草市会計規則(平成18年天草市規則第51号)第19条の規定を準用する。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、総勘定元帳のほか、関係帳簿に記帳しなければならない。この場合において、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 前項の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受取証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(不納欠損)

第23条 時効等により債権が消滅した場合においては、経営管理課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・一部改正)

(支出の手続)

第24条 経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、経営管理課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(支払伝票の発行)

第25条 経営管理課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて、支払伝票(一部現金の支払に伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、経営管理課長に提出しなければならない。

3 経営管理課長は、前項の書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(隔地払)

第27条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平26水道事業規程1・平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(口座振替手続等)

第29条 経営管理課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、経営管理課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第28条の2繰下・一部改正、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(小切手の振出し)

第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第29条繰下、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(小切手の訂正等)

第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により、小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第30条繰下)

(小切手帳の保管)

第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(平26水道事業規程1・旧第31条繰下、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(領収書等の徴収)

第33条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収証若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平26水道事業規程1・旧第32条繰下、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(支払小切手の整理)

第34条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第33条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(過誤払金の回収)

第35条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、経営管理課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、第16条から第18条まで及び第20条に規定の手続の例により過誤払金を回収しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第34条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(債務免除等)

第36条 経営管理課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第35条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 前2号に掲げるもの以外の預り金

(平26水道事業規程1・旧第36条繰下、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第37条繰下、平28上下水道事業規程11・一部改正)

(預り有価証券)

第39条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第38条繰下、平28上下水道事業規程11・一部改正)

(預り有価証券の受入及び還付)

第40条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第39条繰下、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(利札の還付請求)

第41条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、受領書を徴さなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第40条繰下、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

第5章 契約

(適用範囲)

第42条 上下水道事業の業務に関して契約を結ぶ場合は、法令その他別に定めのあるもののほか、天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号)の規定を準用する。

(平26水道事業規程1・旧第41条繰下、平28上下水道事業規程11・令3上下水道事業規程1・一部改正)

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(平26水道事業規程1・旧第42条繰下)

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 経営管理課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第43条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第45条 たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(平26水道事業規程1・旧第44条繰下・一部改正)

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価額

(平26水道事業規程1・旧第45条繰下)

(検収)

第47条 経営管理課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第46条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(受入れ)

第48条 経営管理課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第47条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(平26水道事業規程1・旧第48条繰下)

(払出し)

第50条 経営管理課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 経営管理課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第49条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第51条 経営管理課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第50条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(発生品)

第52条 経営管理課長は、第43条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平26水道事業規程1・旧第51条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(不用品の処分)

第53条 経営管理課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

(平26水道事業規程1・旧第52条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 経営管理課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第53条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(実地たな卸)

第55条 経営管理課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、経営管理課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要があると認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、経営管理課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第54条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、経営管理課長は、市長の指定するたな卸資産を受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第55条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第57条 経営管理課長は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、経営管理課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第56条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(たな卸修正)

第58条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、経営管理課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票を発行しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第57条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 経営管理課長は、第43条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第2号及び第48条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(平26水道事業規程1・旧第58条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

(物品の管理)

第60条 経営管理課長は、第43条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 経営管理課長は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第59条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(事故報告)

第61条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、経営管理課長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第60条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

(不用物品の処分)

第62条 経営管理課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを第50条の規定に準じて売却し、又廃棄しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第61条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建物の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用券

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26水道事業規程1・全改・旧第62条繰下)

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作によって取得した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(平26水道事業規程1・旧第63条繰下)

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとする場合は、経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第64条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとする場合は、経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第65条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(無償譲受け)

第67条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第66条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(工事の施行)

第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長及び下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第67条繰下・一部改正、平28上下水道事業規程11・一部改正)

(検収)

第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(平26水道事業規程1・旧第68条繰下・一部改正)

(取得の報告)

第70条 経営管理課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項において、経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第69条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第71条 水道課長及び下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い経営管理課長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、経営管理課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第70条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営管理課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平26水道事業規程1・旧第71条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・令4上下水道事業規程13・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第73条 経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第72条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(売却等)

第74条 経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平26水道事業規程1・旧第73条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第75条 経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平26水道事業規程1・旧第74条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

(売却等に関する報告)

第76条 経営管理課長、水道課長及び下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第75条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・平28上下水道事業規程11・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第77条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(平26水道事業規程1・旧第76条繰下)

(減価償却の特例)

第78条 経営管理課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第77条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正)

第9章 リース会計に係る特例

(平28上下水道事業規程11・追加)

第79条 府令第55条第1号の規定によりリース会計を適用しないこととする。

(平28上下水道事業規程11・追加)

第10章 引当金

(平26水道事業規程1・追加、平28上下水道事業規程11・旧第9章繰下)

(退職給付引当金の計上方法)

第80条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26水道事業規程1・追加、平28上下水道事業規程11・旧第79条繰下)

第11章 報告セグメント

(平28上下水道事業規程11・追加)

(報告セグメントの区分)

第81条 下水道事業における報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(3) 漁業集落排水事業

(4) 農業集落排水事業

(平28上下水道事業規程11・追加)

第12章 予算

(平26水道事業規程1・旧第9章繰下、平28上下水道事業規程11・旧第10章繰下)

(予算原案作成方針)

第82条 経営管理課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第78条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第80条繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第83条 市長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を議会開会20日前までに長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26水道事業規程1・旧第79条繰下・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第81条繰下)

(予算の執行)

第84条 経営管理課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受け執行するものとする。

2 経営管理課長は、前項の執行計画に定める款、項、目又は節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第80条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第82条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第85条 経営管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平26水道事業規程1・旧第81条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第83条繰下)

(予算超過の支出)

第86条 経営管理課長は、法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 経営管理課長は、現金支出を伴わない経費について必要があると認める場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第82条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第84条繰下)

(予算の繰越し)

第87条 経営管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があると認める場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平26水道事業規程1・旧第83条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第85条繰下)

第13章 決算

(平26水道事業規程1・旧第10章繰下、平28上下水道事業規程11・旧第11章繰下)

(決算の調製)

第88条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、経営管理課長が行う。

(平26水道事業規程1・旧第84条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第86条繰下・一部改正)

(決算整理)

第89条 経営管理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延資産の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平26水道事業規程1・旧第85条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第87条繰下)

(帳簿の締切り)

第90条 経営管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平26水道事業規程1・旧第86条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第88条繰下)

(決算報告書等の提出)

第91条 経営管理課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(平26水道事業規程1・旧第87条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第89条繰下)

第14章 雑則

(平26水道事業規程1・旧第11章繰下、平28上下水道事業規程11・旧第12章繰下)

(計理状況の報告)

第92条 経営管理課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(平26水道事業規程1・旧第88条繰下・一部改正、平27水道事業規程4・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第90条繰下)

(伝票等の様式)

第93条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 収入予算執行計画整理簿 様式第1号

(2) 支出予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 収入伝票 様式第3号

(4) 支払伝票 様式第4号

(5) 振替伝票 様式第5号

(6) 日計表 様式第6号

(7) 総勘定元帳 様式第7号

(8) 現金出納簿 様式第8号

(9) 物品出納簿 様式第9号

(10) 給水工事台帳 様式第10号

(11) 固定資産台帳 様式第11号

(12) 起債台帳 様式第12号

(13) 納入通知書 様式第13号

(14) 入庫伝票 様式第14号

(15) 出庫伝票 様式第15号

(16) たな卸表 様式第16号

(17) キャッシュ・フロー計算書 様式第17号

(18) 予算の実施計画 府令別表第6号による。

(19) 資金計画 府令別表第8号による。

(20) 給与費明細書 府令別表第8号の2による。

(21) 継続費に関する調書 府令別表第8号の3による。

(22) 債務負担行為に関する調書 府令別表第8号の4による。

(23) 決算報告書 府令別表第10号による。

(24) 損益計算書 府令別表第11号による。

(25) 貸借対照表 府令別表第14号による。

(26) 剰余金計算書 府令別表第12号による。

(27) 欠損金計算書 府令別表第12号による。

(28) 剰余金処分計算書 府令別表第13号による。

(29) 欠損金処理計算書 府令別表第13号による。

(30) 事業報告書 府令別表第15号による。

(31) 収益費用明細書 府令別表第16号による。

(32) 固定資産明細書 府令別表第17号による。

(33) 企業債明細書 府令別表第18号による。

(34) 繰越計算書 府令別表第9号による。

(35) 継続費繰越計算書 府令別表第8号の5による。

(36) 継続費精算報告書 府令別表第8号の6による。

(37) 月次試算表 府令別表第19号による。

(38) 資金予算表 府令別表第20号による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第17号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(平26水道事業規程1・旧第89条繰下・一部改正、平28上下水道事業規程11・旧第91条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の本渡市水道事業会計規程(昭和42年本渡市水道事業規程第7号)、牛深市水道事業会計規程(昭和43年牛深市訓令甲第6号)、御所浦町水道事業会計規程(昭和55年公営企業規程第5号)又は五和町水道事業会計規程(昭和44年五和町規程第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年水道事業規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年水道事業規程第8号)

この規程は、平成21年10月16日から施行する。

(平成22年水道事業規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年水道事業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに発生した水道事業の業務に係る公金の出納事務については、なお従前の例による。

(平成25年水道事業規程第6号)

この規程は、平成25年8月22日から施行する。

(平成26年水道事業規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年水道事業規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年上下水道事業規程第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道事業規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道事業規程第1号)

この規程は、令和3年3月26日から施行する。

(令和4年上下水道事業規程第13号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平21水道事業規程3・平24水道事業規程2・平26水道事業規程1・一部改正)

区分

取扱金融機関の名称

取扱店舗の範囲

出納取扱金融機関

株式会社肥後銀行

本店及び各支店

収納取扱金融機関

株式会社熊本銀行

本店及び各支店

天草信用金庫

本店及び各支店

熊本県信用組合

本店及び各支店

九州労働金庫

本店及び各支店

本渡五和農業協同組合

本店及び各支店

あまくさ農業協同組合

本所及び各支所

天草漁業協同組合

本所及び各支所

株式会社ゆうちょ銀行

全店舗

別表第2(第14条関係)

(平26水道事業規程1・全改、平28上下水道事業規程11・平29上下水道事業規程5・令2上下水道事業規程5・令4上下水道事業規程13・一部改正)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金

水道料金、量水器使用料

受託工事収益




給水修繕工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具又は材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

一般会計負担金

消火栓維持管理経費等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

国庫補助金

収益的支出を負担することを目的とする国からの補助金で返済を要しないもの

県補助金

収益的支出を負担することを目的とする県からの補助金で返済を要しないもの

受託事業収益




下水道使用料徴収事務受託料


その他事務受託料


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金


県補助金


他会計補助金



工事負担金


受贈財産評価額


引当金戻入益




賞与引当金戻入益

前期以前の賞与引当金額が実際に発生した賞与額を超える金額

法定福利費引当金戻入益

前期以前の法定福利費引当金額が実際に発生した法定福利費を超える金額

退職給付引当金戻入益

前期以前の退職給付引当金額が実際に発生した退職給付費を超える金額

貸倒引当金戻入益

前期以前の貸倒引当金額が実際に発生した回収不能額を超える金額

その他引当金戻入益


雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経営的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作用に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図書、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費

報償金、奨励金等

備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償費


保険料

事業用財産に対する損害保険料

雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


受託工事費


業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報償費


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額



特別修繕引当金繰入額




補償費


負担金


保険料


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告又は宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償費


研修費

職員の研修に要する費用

交際費


食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

負担金


保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権及びリース資産の償却額

無形固定資産減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

渇水対策費


渇水対策業務に要する費用


給料


手当


報酬


法定福利費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


材料費


補償費


営業外費用



金融及び財務活動に伴なう費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払い利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


その他特別損失




賞与引当金繰入損失


法定福利費引当金繰入損失


退職給付引当金繰入損失


貸倒引当金繰入損失


その他特別損失


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産で、例えば遊休施設及び未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地専ら事務所のために用いる用地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。)

その他土地


立木




立木


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

公舎合宿用建物

事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


公舎合宿用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈殿、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

薬品注入設備


塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


薬品注入設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車輛運搬具


自動車その他陸上運搬具


車輛運搬具


車輛運搬具減価償却累計額


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


車輛運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品




工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額




工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却費累計額




リース資産減価償却費累計額


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却費累計額




その他有形固定資減価償却費累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等含む。)


建設仮勘定


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利


水利権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


特許権




特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)


施設利用権


電話加入権




電話加入権


庁舎利用権




庁舎利用権


ダム使用権




ダム使用権


リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金




出資金


長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


基金


その他投資減価償却累計額


上記以外の投資の性質を有するもの


その他投資減価償却累計額


流動資産






現金預金



現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等


現金




現金


預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金及び普通預金等


預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金及び量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

免税事業者以外の事業者において、消費税及び地方消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税及び地方消費税額

未収補助金

一般会計補助金等の営業外収入に係る未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金




未収補助金

資本的収入の国庫補助金等未収入額

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金




貸倒引当金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間無内に返却されるものを除く。)


有価証券




有価証券


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


金属材料、木材、燃料、薬品等


貯蔵量水器

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品

耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金


一般短期貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


他会計貸付金


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払費用




前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払金




前払金


前払消費税等


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税


その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


保管有価証券


仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税及び地方消費税


仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5パーセント超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入に係る控除できない消費税及び地方消費税額


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産


上記以外の流動資産


その他流動資産


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額


固有資本金


繰入資本金


他会計からの出資金の額


繰入資本金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


再評価組入資本金


剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額


再評価積立金


受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


寄附金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金


寄附金


工事負担金


建設又は改良工事のための負担金


工事負担金


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


保険差益


その他資本剰余金




国庫補助金

建設又は改良工事のための国庫補助金

県補助金

建設又は改良工事のための県補助金

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(又は前年度末処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純益(又は純損失)

その他未処分利益剰余金変動額


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等企業債




建設改良費等企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


他会計借入金





建設改良費等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務




リース債務


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当及び退職一時金の支払に充てるための引当額


退職給付引当金


修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債




その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対象表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務




リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業未払金


営業外未払金


営業外活動に係る取引により発生する未払金


営業外未払金


未払消費税及び地方消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


料金前受金

前受水道料金

その他前受金

水道料金以外の営業活動に係る収益の前受金

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


その他前受金


引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


その他流動負債





預り金




保証金

預り保証金

下水道使用料

下水道使用料徴収による預り金

還付未済金


その他預り金


仮受消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税売上げに係る消費税及び地方消費税額


仮受消費税及び地方消費税


還付未済金


その他流動負債


預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


その他流動負債


繰延収益




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額


長期前受金





国庫補助金




国庫補助金


県補助金




県補助金


他会計補助金




他会計補助金


工事負担金




工事負担金


受贈財産評価額




受贈財産評価額


長期前受金収益化累計額





国庫補助金




国庫補助金


県補助金




県補助金


他会計補助金




他会計補助金


工事負担金




工事負担金


受贈財産評価額




受贈財産評価額


別表第3(第14条関係)

(平28上下水道事業規程11・追加、令2上下水道事業規程5・令4上下水道事業規程13・一部改正)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料


汚水処理による使用料




下水道使用料





浄化槽汚泥受入負担金収入




雨水処理負担金


雨水処理に要する経費の負担金




雨水処理負担金




移動脱水車維持管理負担金収入






移動脱水車維持管理負担金収入




受託工事収益


排水設備等の工事受託による収益




受託工事収益




その他営業収益






手数料

証明手数料、材料検査手数料等




材料売却収益

排水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの




一般会計補助金




国県補助金






国庫補助金





県補助金




長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




国庫補助金





県補助金





一般会計補助金





受益者負担金





受益者分担金





その他長期前受金




引当金戻入益






賞与引当金戻入益





法定福利費引当金戻入益





退職給付引当金戻入益





修繕引当金戻入益





特別修繕引当金戻入益





貸倒引当金戻入益




雑収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




生産物売払収益





延滞金





光熱水費負担金収入





その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




固定資産売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、特殊作業等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




退職給付費





報償費

報償金、奨励金等




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び採暖用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図書、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

保守点検、清掃委託等に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟の手数料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

下水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

諸薬品購入費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




研修費





交際費





食糧費





厚生費





会費負担金





負担金

各種負担金等




保険料

事業用財産に対する損害保険料




受水費





工事請負費

工事請負に要する費用




受託工事費





貸倒引当金繰入額





公課費





補助及び交付金





雑費




ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職給付費





報償費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償費





研修費





交際費





食糧費





厚生費





会費負担金





負担金





保険料





受水費





工事請負費





受託工事費





貸倒引当金繰入額





公課費





補助及び交付金





雑費




処理場費


処理場の維持管理に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職給付費





報償費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償費





研修費





交際費





食糧費





厚生費





会費負担金





負担金





保険料





受水費





工事請負費





受託工事費





貸倒引当金繰入額





公課費





補助及び交付金





雑費




受託工事費


排水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




委託料





工事請負費





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




報償費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償費





研修費

職員の研修に要する費用




交際費





食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用




会費負担金

関係団体の会費負担金




負担金





保険料





受水費





工事請負費





受託工事費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




公課費





補助及び交付金





雑費




減価償却費


府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価




雑損失



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




リース支払利息





企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



積立金






減債基金積立金




雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




災害による損失


災害による巨額の臨時損失




災害による損失




過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




その他特別損失






賞与引当金繰入損失





法定福利費引当金繰入損失





退職給付引当金繰入損失





貸倒引当金繰入損失





その他特別損失



予備費






予備費






予備費


資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他用地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




ポンプ場用建物





処理場用建物





その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





ポンプ場用建物減価償却累計額





処理場用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設





ポンプ場施設





処理場施設

終末処理場における沈砂池等




その他構築物




構築物減価償却累計額






管路施設減価償却累計額





ポンプ場施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




滅菌設備

滅菌のための設備




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





滅菌設備減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額






車両運搬具減価償却累計額




工具・器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの




工具・器具及び備品




工具・器具及び備品減価償却累計額






工具・器具及び備品減価償却累計額




リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




リース資産減価償却累計額






リース資産減価償却累計額




その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)




建設仮勘定



無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利




借地権




地上権


民法第265条に規定する権利




地上権




特許権


特許法第29条に規定する権利




特許権




施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)




施設利用権




電話加入権






電話加入権




庁舎利用権






庁舎利用権




リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産




その他無形固定資産



投資その他資産






投資有価証券


金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




投資有価証券




出資金






出資金




長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの




基金




長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部




長期前払消費税




その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの




その他投資




減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額




減価償却累計額


流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等




現金




預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等




預金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収下水道使用料





未収浄化槽汚泥受入負担金





未収雨水処理負担金





未収移動脱水車管理負担金





未収受託工事収益





その他営業未収金




営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息及び配当金





未収他会計補助金





未収国県補助金





未収消費税及び地方消費税還付金





その他営業外未収金




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金




未収企業債





未収補助金





未収受益者負担金及び分担金





未収負担金





その他未収金



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金






貸倒引当金



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)



有価証券






有価証券



貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



貯蔵品






貯蔵品



短期貸付金






一般貸付金


他会計以外に対する貸付金




一般貸付金




他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金




他会計貸付金



貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金






貸倒引当金



前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



前払費用






前払費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払金






前払金




前払消費税及び地方消費税






前払消費税及び地方消費税



その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税






仮払消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税






特定収入仮払消費税及び地方消費税




その他流動資産


上記以外の流動資産




その他流動資産


資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額




固有資本金




繰入資本金






繰入資本金




組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額




組入資本金


剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額




再評価積立金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金




寄附金




工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金




工事負担金




国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




一般会計補助金






一般会計補助金




受益者負担金






受益者負担金




受益者分担金






受益者分担金




その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金




その他資本剰余金



利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額




減債積立金




利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額




利益積立金




建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額




建設改良積立金




その他積立金






その他積立金




当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)




その他未処分利益剰余金変動額


負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




建設改良費等企業債




その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




その他の企業債



他会計借入金






建設改良費等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




建設改良費等長期借入金




その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




その他の長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)



リース債務






リース債務



引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)




退職給付引当金




修繕引当金






修繕引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)




特別修繕引当金




その他引当金






その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債



その他固定負債






その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金



一時借入金






一時借入金



企業債






建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




建設改良費等企業債




その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




その他の企業債



他会計借入金






建設改良費等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




建設改良費等長期借入金




その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




その他の長期借入金



リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



リース債務






リース債務



未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金




営業未払金




営業外未払金






営業外未払金





未払消費税及び地方消費税




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




その他未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用






未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受下水道使用料、前受受託事業代金等主たる営業活動に係る収益の前受額




営業前受金




営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額




営業外前受金




その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額




その他前受金



引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金




賞与引当金




法定福利費引当金






法定福利費引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの




退職給付引当金




修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金




修繕引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの




特別修繕引当金




その他引当金






その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金






預り保証金





預り有価証券





預り諸税





還付未済金





その他預り金




仮受消費税及び地方消費税






仮受消費税及び地方消費税




その他流動負債






その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



再評価積立金






再評価積立金




受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金




寄附金




工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金




工事負担金




国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




一般会計補助金






一般会計補助金




受益者負担金






受益者負担金




受益者分担金






受益者分担金




その他長期前受金






その他長期前受金



長期前受金収益化累計額






再評価積立金






再評価積立金




受贈財産評価額






受贈財産評価額




寄附金






寄附金




工事負担金






工事負担金




国庫補助金






国庫補助金




県補助金






県補助金




一般会計補助金






一般会計補助金




受益者負担金






受益者負担金




受益者分担金






受益者分担金




その他長期前受金






その他長期前受金


(平26水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・全改・旧様式第9号繰上、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・旧様式第10号繰上・一部改正、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・旧様式第13号繰上・一部改正、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・旧様式第14号繰上・一部改正、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・追加、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平22水道事業規程3・全改、平26水道事業規程1・旧様式第13号繰上・一部改正、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(令5上下水道事業規程1・全改)

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(平26水道事業規程1・旧様式第17号繰上・一部改正、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・旧様式第18号繰上・一部改正、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・旧様式第19号繰上・一部改正、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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(平26水道事業規程1・追加、平28上下水道事業規程11・一部改正)

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天草市水道事業及び下水道事業会計規程

平成18年3月27日 水道事業規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業規程第8号
平成21年2月2日 水道事業規程第3号
平成21年10月15日 水道事業規程第8号
平成22年3月10日 水道事業規程第3号
平成24年4月16日 水道事業規程第2号
平成25年8月22日 水道事業規程第6号
平成26年3月11日 水道事業規程第1号
平成27年3月31日 水道事業規程第4号
平成28年4月1日 上下水道事業規程第11号
平成29年2月28日 上下水道事業規程第5号
令和2年3月13日 上下水道事業規程第5号
令和3年3月26日 上下水道事業規程第1号
令和4年3月18日 上下水道事業規程第13号
令和5年1月24日 上下水道事業規程第1号